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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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投稿、ありがとうございます。過分なお褒めの言葉をいただき、 恐縮な思いです。ありがとうございました。
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こちらこそ,ありがとうございました。将来,建設業申請されますときは,ご依頼をよろしければお願い致します。
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知りたいことについて直ぐに返信してくれました。
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聞きにくいことも教えていただきました。物腰が柔らかい人柄なので助かりました。
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分かりやすく教えていただきました。
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良心的です。
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家庭の事情に寄り添ったコミュニケーションできました。
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先日は遺言書の作成お疲れ様でした。自筆証書によるものでしたので、書く文字が多く大変だったと思います。最後は無事に作成することができて安心しました。今後、遺言書の書き換えも検討されているとのことでしたので、またその件や、他の件でも相談がありましたらお気軽にお申し付けください。
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こちらこそありがとうございました。また何かございましたら、いつでもご相談お待ちしております。
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この度は北田行政書士法務事務所にご依頼頂きましてありがとうございました。 また、お忙しい中クチコミに良い評価を記載頂きまして誠に有難うございました。
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今回良い評価を頂きましてありがとうございました。
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大変良い評価・クチコミを頂きましてありがとうございました。 今後も何かございましたらご遠慮無くご相談ください。
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5.0(68件)
大阪府大阪市西淀川区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
自筆証書遺言をおすすめします。 これまで自筆証書遺言は、すべて自筆でなければいけませんでしたが、 2019年1月13日より、財産目録の部分はワープロやコピーでも可能になったのです。 誰に何を相続させる、という部分はこれまで通り自筆で書きます。 財産目録の部分を、コピーやワープロ、登記事項証明書などにして一冊につづり、各ページに契印(割り印)すれば大丈夫です。 2020年7月10日以降は、自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになります。 自筆証書遺言は、もっと利用しやすくなります。
お客様が、「遺言書」について、どのようにお考えなのかによります。自筆証書遺言は、自ら作成しますので、費用は、かかりません。しかし、法律上の要件を満たす必要があり、注意することが必要です。もっとも、公正証書遺言は、公証役場の公証人、法律のプロが関与しますから、法律上の要件を満たした遺言書と、当然なります。その分、当然、費用は発生します。他にも、双方にメリット、デメリットがありますから、行政書士などの専門家にお問い合わせください。
可能です。事前に確認が必要ですが、ほとんど対応してくれると思います。 書き方を間違っていると、ただの作文となってしまうのでご自身で作成される場合は添削を依頼したほうが良いでしょう。
遺言書の添削、アドバイス等は行政書士業務ですのでもちろんできます。 法律の専門家でなければ気が付かないような落とし穴なども経験上多々ありますので せっかく作成した遺言書を効力あるものにするためにも添削依頼は重要だと思います。
自作のものを点検することも相談として行っております。法律で決められた様式に沿ったものでなければ、有効なものとなりませんので、やはり相談をしながら、作成されることが賢明だと思います。是非、ご相談ください。
自筆遺言書は財産目録を除いて全て自筆で書く必要があります。 遺言には、遺留分という規定があります。また、包括遺贈と特定遺贈、遺言執行者等種々の規定がありますので、これらを効果的に活用すると良いと思います。 どのような遺言書でも相談・指導はいたします。