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大阪府大阪市旭区の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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プロからの返信
先日は遺言書の作成お疲れ様でした。自筆証書によるものでしたので、書く文字が多く大変だったと思います。最後は無事に作成することができて安心しました。今後、遺言書の書き換えも検討されているとのことでしたので、またその件や、他の件でも相談がありましたらお気軽にお申し付けください。
プロからの返信
こちらこそありがとうございました。また何かございましたら、いつでもご相談お待ちしております。
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親切に対応していただきました
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問題なく進めていただきました。
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全く問題はありません
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問題なく進めていただきました。
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迅速なご対応をしていただきました。
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こちらの考えていることがすぐにご理解いただけていました。さすがです。
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プロからの返信
こちらこそ,ありがとうございました。将来,建設業申請されますときは,ご依頼をよろしければお願い致します。
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知りたいことについて直ぐに返信してくれました。
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聞きにくいことも教えていただきました。物腰が柔らかい人柄なので助かりました。
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分かりやすく教えていただきました。
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良心的です。
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家庭の事情に寄り添ったコミュニケーションできました。
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わからないことを相談した際にはすぐにお返事を頂きました
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非常に丁寧に対応して頂きました
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わかりやすくかみ砕いて説明して頂きました
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妥当な価格であると感じています
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はい、先生でわからない部分は司法書士さんや税理士さんに聞いて頂きなんでも相談ができました
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連絡してすぐに返事を頂きました
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優しく話しやすい先生です
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丁寧にわかりやすく話してくれます
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知人の紹介なので少し安くしてもらいました笑
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必要書類を渡してから申請まで非常に早かったです。
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この度は御依頼ありがとうございました。 また何かございましたらお気軽に御相談ください。 今後ともよろしくお願いします。
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みきママ 様 この度は、当事務所をお選びいただきありがとうございました。 ありがたいお言葉をいただき、感謝しております。 お忙しい中、書類のご準備や文案のご確認など、ご協力をいただき、スムーズに公正証書遺言の作成サポートをさせていただきました。 また、ご不明なこと、ご不安なことがございましたら、いつでもご連絡ください。こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。
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サカモト様 この度は、当事務所をお選びいただきありがとうございました。 遺言書の作成は、皆様慣れないことですし、様々な想いや悩みも出てくるものです。ご家族様のサポートもあり、ご両親様にとっても納得できる内容になったと思います。また、ご不明なこと、ご不安なことがございましたら、いつでもご連絡ください。 こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。
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この度はご依頼をいただきましてありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
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こちらこそ、この度はご依頼をいただきまして誠にありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けください。
累計評価
5.0(68件)
大阪府大阪市旭区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
相続人間の争いが想定される場合や、複雑な内容の遺言をする場合は、公正証書遺言をおすすめします。といいますのは、自筆証書遺言は、まず、利害関係者から遺言書の無効を主張された場合に証拠能力が弱く、また、財産目録を除き自書する必要があることから、長文になるにつれ書き誤る恐れが大きくなってくるからです。逆に言いますと、推定相続人が少数で仲がよく、指定する遺産分割方法が法定相続分と大差ない場合などは、自筆証書遺言を選択することも考えられます。
お客様が、「遺言書」について、どのようにお考えなのかによります。自筆証書遺言は、自ら作成しますので、費用は、かかりません。しかし、法律上の要件を満たす必要があり、注意することが必要です。もっとも、公正証書遺言は、公証役場の公証人、法律のプロが関与しますから、法律上の要件を満たした遺言書と、当然なります。その分、当然、費用は発生します。他にも、双方にメリット、デメリットがありますから、行政書士などの専門家にお問い合わせください。
はい、できます。相続人や相続財産について確認させていただくとともに、法律(民法)にあった書き方になっているかどうか、確認させていただき、追記修正などアドバイスさせていただきます。
遺言書の「誰に、何を、どれくらい相続させる、遺贈させる」という内容に関しては遺言者本人の意思によって決定するべきものです。ただし、遺言書の書式、方式は法定されていることもあり、また、相続財産等の表示があいまいだと後々、相続人間でもめる原因になりますので、そういった部分においては、助言や指導又は文案の提示という形でお手伝いをさせていただいております。