木村 様
5.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
大阪府大阪市淀川区の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
H.Y 様の口コミ
父の遺言書の作成の際にお世話になりました。 何も分からない我々家族に対し丁寧に説明頂き、理解を進めることができ、また遺言書自体もしっかり作成頂きました。その他でも我々家族からの質問に対し真摯に応えて頂いており、とても信頼のおける行政書士さんです。
総合評価
5.0
株式会社TAI-SAY 様の口コミ
遺言書作成をお願いしました。 初めて手配したので、書類の作成費用の相場や必要経費がわからない中、公証役場へ提出までの流れをわかりやすくご説明いただき大変助かりました。 公証役場の予約も早くスムーズに進みました。 また依頼費用についても明朗会計でとても満足しております。
4.8
(19件)
総合評価
4.8
福田 様の口コミ
(20代 女性)
車検証の住所変更をお願いしました。 現行車検証を紛失していたり、後から希望ナンバーをお伝えしたり、、ご迷惑ばかりおかけしましたが、最後までとても親身に親切にご対応下さりました。 本当にありがとうございました。
津村 様の口コミ
(20代 男性)
深夜営業の許可と合わせて、飲食店の営業許可もお願いしました。 とてもスムーズかつ丁寧に対応していただき、安心してお任せすることができました。 ありがとうございました。
匿名希望 様の口コミ
遺言書作成についてお願いしました。 私が独り身で仕事に就いている為、お目にかかれる日の調整等、お手数をお掛けしましたが、親身に、そして迅速に対応いただきました。 公正証書遺言の作成にあたり、僅かな資産にも関わらず丁寧に説明もして下さり助かりました。 自筆証書遺言よりもしっかりした遺書を作っていただき、これからの人生に大きな不安が無くなり、安堵しています。穏やかな気持ちになれたのも先生のおかげです。ありがとうございました。
菊池 様の口コミ
軽自動車の移転登録と保管場所の届け出を依頼しました。価格も安めで、自賠責保険の変更も出来ないかもしれないけれども挑戦頂き、助かりました。本当にお世話になりました。
大阪府大阪市淀川区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府大阪市淀川区
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
木村 様
5.0
2年前
遺言書作成を依頼いたしました。 必要書類の準備から作成までの流れをとても丁寧に説明いただき助かりました。 こちらのリクエストにも柔軟に対応くださいまして、感謝しております。 また何かございましたら、ぜひお願いしたいと存じます。 色々とお世話になり、どうもありがとうございました。
依頼したプロ杉田行政書士事務所
合川裕二 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
遺言書の作成をお願いしましたが、何も判らない我々に分かりやすく丁寧に説明していただき、手続きもスピーディーに進め頂き、公証人役場の手続きも問題なく、当初考えていたより早く全ての手続きが終わりました。何か行政書士の方にお世話になることがあればまたお願いしたいと思います。
依頼したプロ中川行政書士事務所
津田 様
4.0
1年前
遺言書の種類
自筆証書遺言
依頼前の困りごと
自分で調べたことが正しいか不安なのと司法書士も当たり外れありのため利用
自分なりに色々調べた上で専門の方に確認するため依頼しました。当初の予定から変更になりましたが、対応頂き、法務局相談窓口との併用で無事に目的は完了しました。丁寧にご対応頂きました。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 ご教示を真摯に受け止め、今後の業務に生かしたいと存じます。 今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
西 様
5.0
1年前
公正証書の作成をお願いしました。 手続きについて何もわかっていなかったため、丁寧にわかりやすく流れなどを説明してくださりました。感じの良い素敵な先生だったのでまた何かあればお願いしたいと思います。
プロからの返信
西様 この度はご依頼してくださり誠にありがとうございました。 また、嬉しいお言葉も頂き重ねてお礼申し上げます。 ご希望内容を形にすることができ私も大変嬉しく思います。 また何かございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士はやし行政法務事務所
陳 様
5.0
11か月前
遺言書の手続き頼みました。とても丁寧な対応です。
プロからの返信
この度はご依頼をありがとうございました。こちらこそ、ご丁寧に対応頂き誠にありがとうございます。 また何かありましたら、お声がけください。
依頼したプロ杉田行政書士事務所
相続対象資産に不動産が多数ある場合、推定相続人間に相続をめぐりトラブルが予想される場合には、公正証書遺言をお薦めします。
自筆証書遺言の場合、自筆でいつでも書けて、費用も特にかからないというメリットはありますが、遺言に不備がある場合は無効になってしまう恐れがあります。公正証書遺言の場合は専門家が作成するので無効になることは通常ないですが、費用や時間がかかります。遺言の効力を確実にしたいときは公正証書遺言をお勧めします。
公正証書遺言をおすすめはいたします。公証に若干の手数料がかかったりしますが、公証人や証人などもおり、遺言書としては後々のことを考えると結果的には良いと考えます。新しく、法の改正で、自筆証書遺言を法務局が保管する制度ができていますが、まだ何とも言えないところです。お客様が自筆証書でどうしてもとお考えであれば、それはお客様次第ですすめます。
正当性・安全性という意味であれば、断然に公正証書遺言をお勧めしています。ただ、公正証書遺言は行政書士報酬の他に公証人役場への手数料もかかるため、お金を節約したいという方は自筆証書遺言も決して悪い選択ではありません。特に2020年からは法務局による遺言書保管制度も始まり、「公正証書遺言ほど大げさにしたくないが、ある程度の確実性、安全性を確保したい」という方には自筆証書遺言を作成した上で法務局保管制度を利用することも選択肢の一つとなっています。
公正証書遺言が無難だと思います。法的な効力を持つか否かという点において公正証書は公証人が最終的な判断をしますので安心です。自筆証書遺言は、その内容の法的適合性ということは公証人が判断するので安心です。
自筆証書遺言は遺言者の死後に検認の手続を経る必要があります。(保管制度を利用した場合を除きます。)公正証書遺言にすることで、検認手続を経ることなく遺言執行を行うことが可能です。ただし、公正証書遺言は自筆証書遺言と比べ費用が高いことがデメリットです。
基本的には公正証書遺言を推奨しております。理由としては自筆証書遺言は内容によっては無効となる可能性もありますが、公正証書遺言は公証人の立会のもと証人も2名確認を行い、家庭裁判所の検認等も必要ではありませんので、有効な遺言書を作成することができます。
どちらにも一長一短があります。より手軽に費用を抑えて作成したい場合は「自筆証書遺言」、より確実に残したいのであれば、公証人も関与する「公正証書遺言」を選ぶとよいでしょう。
もちろんお気軽にご相談いただければと思います。 遺言書には決まった様式はありません。「遺産はすべて息子にやる」というただ一文だけでも正式な形で残せば有効となります。それでも、遺言書に記すことで法的効力が発生する事象も多々ありますので、最後に悔いの残らないよう、そして相続者様の大きな負担にならないよう、法律知識のある専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
はい、すでに作成された遺言書についても、内容や形式に問題がないかの確認や添削のご相談は可能です。 法的に無効となる表現や、将来トラブルになりやすい点を事前に整理することで、遺言の実効性を高めることができます。 早めに専門家へ相談することで、安心して遺言書を残すことができます。
添削はできませんが、法的にどうであるかはお応えいたします。どうぞよろしくお願い致します。
はい、作成済みの遺言書のチェック・添削のみのご相談も承っております。 自筆証書遺言は特に、 ・法律上の形式を満たしているか ・内容に不備や誤解がないか ・ご希望どおりの分配になっているか といった点が重要になります。 当事務所では、単なる誤字脱字の確認にとどまらず、法的に有効かつ実務上トラブルになりにくい内容かどうかまで踏まえてアドバイスいたします。
はい、できます。相続人や相続財産について確認させていただくとともに、法律(民法)にあった書き方になっているかどうか、確認させていただき、追記修正などアドバイスさせていただきます。
可能です。事前に確認が必要ですが、ほとんど対応してくれると思います。 書き方を間違っていると、ただの作文となってしまうのでご自身で作成される場合は添削を依頼したほうが良いでしょう。
お気軽にご相談下さい。自筆証書遺言または公正証書遺言のどちらを作成するのか、どういった内容を遺言にしたいのか、詳細をお聞きして文案の作成を致します。
はい、お気軽にご相談ください。遺言書は法律で定められた様式を満たす必要がありますし、表現の仕方を間違えると、思わぬトラブルが発生することもございますので、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
事前にすべて揃っていなくても問題ありませんが、以下のような資料があるとスムーズです。 ・財産の内容が分かるもの(不動産の固定資産税通知書、登記事項証明書、預金通帳のコピーなど) ・相続人の情報(続柄・おおよその人数など) ・ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) また、「誰にどの財産を渡したいか」という大まかなご意向があるだけでも十分です。不足している資料については、取得も含めてサポートいたしますのでご安心ください。
相続登記(不動産の名義変更)は、法律上司法書士の独占業務となっております。そのため当事務所では登記申請そのものは行えませんが、 ・遺言書作成 ・相続関係書類の整備 ・手続き全体のサポート まで一貫して対応し、必要に応じて提携している司法書士をご紹介いたします。窓口を一本化することで、依頼者様のご負担を最小限に抑えられるよう配慮しております。
はい、公証役場との事前調整から当日の立会いまで一括してサポート可能です。 具体的には、 ・原案の作成 ・公証人との事前打合せ ・必要書類の収集支援 ・証人の手配(ご希望の場合) ・当日の同行 まで対応いたします。 初めての方でも安心して進めていただけるよう、手続きの流れを分かりやすくご説明しながらサポートいたします。
一般的な流れは以下のとおりです。 (1)ご家族構成や財産内容、ご希望を丁寧にお伺いします。 (2)必要資料の確認と、遺言内容の具体化を行います。 (3)遺言書の案文を作成し、ご意向に沿っているか確認・修正します。 (4)最終確定・作成手続きを行い、自筆証書または公正証書として完成させます。 (1)~(4)を通じた期間はおおむね、 自筆証書遺言:1か月程度 公正証書遺言:2か月〜3か月程度※ となります。 ※公証役場の予約状況などにより期間が延びることがあります。