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大阪府大阪市大正区の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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項目別評価
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知りたいことについて直ぐに返信してくれました。
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聞きにくいことも教えていただきました。物腰が柔らかい人柄なので助かりました。
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分かりやすく教えていただきました。
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良心的です。
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家庭の事情に寄り添ったコミュニケーションできました。
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プロからの返信
この度は北田行政書士法務事務所にご依頼頂きましてありがとうございました。 また、お忙しい中クチコミに良い評価を記載頂きまして誠に有難うございました。
プロからの返信
今回良い評価を頂きましてありがとうございました。
プロからの返信
大変良い評価・クチコミを頂きましてありがとうございました。 今後も何かございましたらご遠慮無くご相談ください。
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項目別評価
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累計評価
5.0(69件)
大阪府大阪市大正区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
それぞれメリットとデメリットがあります。自筆証書遺言の最大のメリットは費用がかからない点です(ペンと紙があれば自分で作成可能です)。しかし、自筆証書遺言の場合、法律上、全文自筆、日付や押印を要する等の各要件があり、1つでも欠くと無効になりかねません。また滅失のおそれもあり、相続発生後、家庭裁判所での検認手続を要するというデメリットがあります。これに対し、公正証書遺言は、公証人が作成するので費用はかかりますが、法律上無効のおそれはなく保管もしてもらえ検認も不要なので、総合的にみてこちらが妥当です。
一概にどちらが良いとは言えないのですが、被相続人が遺言書の内容を最終決定され変更のないものであれば、公正証書遺言をお勧めします。 遺言書は何度も作成し直すことが出来ますので、取り敢えず作成してみるという場合であれば自筆証書遺言の方が良いと言えるでしょう。 日付が新しい遺言書の内容がが被相続人の最後の意思であると判断されます。
行政書士塩永健太郎事務所では、公正証書遺言をお勧めさせて頂いております。 やはり証明力の高さ、安心度そして相続人の方の事を想えば公正証書遺言になると考えています。予算の都合であれば自筆証書遺言もアリと思います。
もちろん大丈夫です。 お書きになった遺言書の添削は、5000円でお請けします。 書き方のご相談でしたら、無料(営業エリア外への出張相談の場合のみ、旅費・日当頂戴します)です。
可能です。事前に確認が必要ですが、ほとんど対応してくれると思います。 書き方を間違っていると、ただの作文となってしまうのでご自身で作成される場合は添削を依頼したほうが良いでしょう。
もちろん、ご納得いただけるまでご相談をお受けいたします。 要件を充たさない不完全な遺言書では、将来の相続人の争いを招いてしまいます。 そこで、将来的な「争族」を見損に防止する(法律上問題のない)遺言書の書き方を、責任をもってアドバイスさせていただきます。