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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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項目別評価
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知りたいことについて直ぐに返信してくれました。
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聞きにくいことも教えていただきました。物腰が柔らかい人柄なので助かりました。
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分かりやすく教えていただきました。
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良心的です。
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家庭の事情に寄り添ったコミュニケーションできました。
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プロからの返信
先日は遺言書の作成お疲れ様でした。自筆証書によるものでしたので、書く文字が多く大変だったと思います。最後は無事に作成することができて安心しました。今後、遺言書の書き換えも検討されているとのことでしたので、またその件や、他の件でも相談がありましたらお気軽にお申し付けください。
プロからの返信
こちらこそありがとうございました。また何かございましたら、いつでもご相談お待ちしております。
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プロからの返信
この度は北田行政書士法務事務所にご依頼頂きましてありがとうございました。 また、お忙しい中クチコミに良い評価を記載頂きまして誠に有難うございました。
プロからの返信
今回良い評価を頂きましてありがとうございました。
プロからの返信
大変良い評価・クチコミを頂きましてありがとうございました。 今後も何かございましたらご遠慮無くご相談ください。
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プロからの返信
投稿、ありがとうございます。過分なお褒めの言葉をいただき、 恐縮な思いです。ありがとうございました。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 ご教示を真摯に受け止め、今後の業務に生かしたいと存じます。 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 身に余るお褒めの言葉をいただき恐縮です。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
プロからの返信
この度はご依頼をいただきましてありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
プロからの返信
こちらこそ、この度はご依頼をいただきまして誠にありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けください。
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プロからの返信
こちらこそ,ありがとうございました。将来,建設業申請されますときは,ご依頼をよろしければお願い致します。
プロからの返信
堤様 この度はご依頼いただき誠にありがとうございました 私自身も、堤様、遺言者様のお手伝いをさせていただき、また無事に作成することができ本当に嬉しく思っております。 また何かお困りごとがございましたら、お声がけください。 改めて、ありがとうございました。
大阪府堺市東区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
5.0(61件)
断然、公正証書遺言をお勧めします。自筆証書遺言に比べて様式での無効になることがなく、公証人のアドバイスと公証役場での保管ができますので、作成後の争いの懸念が大きく減るからです。
それぞれのメリット、デメリットをご理解いただいた上で選んでいただければ良いと思いますが、当事務所では確実・安心な公正証書遺言をおすすめしています。 自筆のメリット:費用が安い、内容を秘密にしやすい。デメリット:すべて自筆という手間、追記や修正がやりにくい、無効になる可能性がある、相続時に家庭裁判所の手続きが必要。 公正証書のメリット:公証役場で作成されるため有効性が確実、紛失の心配なし。デメリット:公証役場の手数料が余分にかかる、内容が第三者(公証人、証人)に知られる。
基本的にはどちらでも大丈夫です。自筆証書遺言は作成するのと、後に変更するのが簡単ですが、保管のリスクがあります。公正証書遺言はの保管のリスクは低いですが、作成、変更のたびに費用がかさむというリスクがあります。
インターネットの使える方であれば、全国どこでも添削などの指導は可能ですので、お気軽にご相談ください。裁判所書記官時代に数多くの自筆での遺言書と検認手続を通じて関わってきましたので、ご安心ください。
はい。記載内容を確認させていただいた上、法律との整合性、文言の記載方法など、サポートさせていただきます。
自筆証書遺言の作成に際し、第三者が内容に関する相談を受ける事まで禁じられている訳ではありませんが、推定相続人に該当する様な方が関与しているとなりますと、後々、紛争の火種になりかねない危険性がありますので、御相談が必要な場合は、利害関係が絡まない第三者の御利用を、是非、ご検討下さい。尚、最終的にはご自身の自書により完成させて頂く必要がありますので、後々の事を考えますと、草案等の作成段階でご相談頂く方が宜しいかとも思われます。