かむ 様
5.0
5年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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大阪府松原市の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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津村 様の口コミ
(20代 男性)
深夜営業の許可と合わせて、飲食店の営業許可もお願いしました。 とてもスムーズかつ丁寧に対応していただき、安心してお任せすることができました。 ありがとうございました。
菅野 様の口コミ
(40代 男性)
この度、車検証と車庫証明の住所変更をご依頼させて頂きました。 ご依頼の前より真摯にご質問にお答え頂き、ご親切にして頂いたこともあり、ご依頼をお願いしました。 その後も丁寧に対応して頂き、非常に満足致しました。またご縁がありましたら、宜しくお願いします。
4.9
(21件)
総合評価
4.9
山田 様の口コミ
(40代 女性)
こちらの不手際にも関わらず対応してくださいました。 大変助かりました。
匿名希望 様の口コミ
遺言書作成についてお願いしました。 私が独り身で仕事に就いている為、お目にかかれる日の調整等、お手数をお掛けしましたが、親身に、そして迅速に対応いただきました。 公正証書遺言の作成にあたり、僅かな資産にも関わらず丁寧に説明もして下さり助かりました。 自筆証書遺言よりもしっかりした遺書を作っていただき、これからの人生に大きな不安が無くなり、安堵しています。穏やかな気持ちになれたのも先生のおかげです。ありがとうございました。
村田 様の口コミ
古物商許可は自分でもできると聞いていましたが、仕事の都合で時間が取れず依頼しました。結果として、手間なくスムーズに取得できたのでお願いして良かったです。連絡もこまめで、不安になることはありませんでした。
総合評価
5.0
合川裕二 様の口コミ
遺言書の作成をお願いしましたが、何も判らない我々に分かりやすく丁寧に説明していただき、手続きもスピーディーに進め頂き、公証人役場の手続きも問題なく、当初考えていたより早く全ての手続きが終わりました。何か行政書士の方にお世話になることがあればまたお願いしたいと思います。
大阪府松原市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府松原市
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
かむ 様
5.0
5年前
自筆証書遺言を作成しました。 非常に丁寧で わからない事が多い中 アドバイスも頂き スムーズに作成できました。 また利用させていただく際は お願いしたいです。 ありがとうございました。
依頼したプロみなとまち行政書士事務所
吉原 様
5.0
4年前
丁寧かつスピーディーに依頼事項を進めていただきました。 ちょうど3週間前にお願いし、本日完了。気になっていた案件が年内に片付きほっとしております。 ありがとうございました。
依頼したプロみなとまち行政書士事務所
直井 様
5.0
2年前
問題の無い良い担当者様ですよ。
依頼したプロ中川行政書士事務所
高橋 様
5.0
2年前
迅速なやり取り、かつ丁寧で分かりやすい対応ありがとうございました。今後とも何かありましたら頼りたいと思います。
プロからの返信
大変嬉しい評価をいただき、有り難うございます! こちらこそ、スムーズな対応で助かりました。 頼られるほどに逞しくなっていきますので、何かあればいつでも仰ってくださいね(*^_^*)
依頼したプロにしのみや福祉こあみ行政書士事務所
R.A 様
5.0
8か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
遺言書作成を依頼させていただきました。 とても親切で丁寧な対応で、細かい質問にもわかりやすくお答えしていただき、最後まで安心してお任せすることができました。 ありがとうございました。 また機会がありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。
プロからの返信
このたびはご依頼いただき誠にありがとうございました。 ご安心いただけたとのお言葉を拝見し、大変嬉しく思っております。 今後も分かりやすく丁寧なご案内を心がけ、皆さまに信頼いただけるサポートを行ってまいります。 またお力になれることがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
依頼したプロ福原行政書士事務所
個人的には公正証書遺言をおすすめ致します。公証役場から人に来てもらうこともできますので、病院などでも利用さ可能です。
公正証書遺言は、一定の費用が生じますが、公証人が関与するため形式不備のリスクが低く、紛失や改ざんの心配もありません。 一方で、自筆証書遺言は公正証書に比べれば費用を抑えられる反面、形式ミスや内容の不備により無効となるケースもあります。 当事務所では、個々の状況にもよりますが、できるだけ確実性の高い公正証書遺言での作成をおすすめしています。
自筆証書遺言と公正証書遺言は「手軽さ」と「確実性」のどちらを重視するかで選びます。 自筆証書遺言: 費用をかけず今すぐ書きたい人向け。ただし、形式不備で無効になるリスクがあります(法務局に預ける保管制度を使えば安心です)。 公正証書遺言: 費用(数万円〜)はかかりますが、法律のプロが作成するため無効のリスクがほぼなく、死後の手続きも一番スムーズです。 家族間のトラブルを防ぎ、確実に想いを遺したいなら公正証書遺言、費用を抑えて手軽に遺したいなら法務局保管を利用した自筆証書遺言がおすすめです。
それぞれのメリット、デメリットをご理解いただいた上で選んでいただければ良いと思いますが、当事務所では確実・安心な公正証書遺言をおすすめしています。 自筆のメリット:費用が安い、内容を秘密にしやすい。デメリット:すべて自筆という手間、追記や修正がやりにくい、無効になる可能性がある、相続時に家庭裁判所の手続きが必要。 公正証書のメリット:公証役場で作成されるため有効性が確実、紛失の心配なし。デメリット:公証役場の手数料が余分にかかる、内容が第三者(公証人、証人)に知られる。
自筆証書遺言のメリットとして、金額が安いことがあげられます。 しかし、公正証書遺言と比べると紛失、偽造のリスクが大きくなります。 私は、遺言書とは自己満足ではなく、ご遺族やお世話になった方への最後のメッセージだと考えているので、その方達の負担を少なくするためにも公正証書遺言をおすすめしております。
ケースバイケースだと思います。しかし、より遺言を確実に残すためには、公正証書遺言をお勧めします。公正証書遺言には検認も必要ありませんし、自筆証書遺言のように筆跡をめぐる争いも回避できます。相続トラブルを起こさないための遺言書作成ですので、より確実な方を選択されるべきではないでしょうか。
どちらにもメリットとデメリットがございます。ご自身の希望や財産状況に合わせて、適切な方を選ぶことをお勧めいたします。また2019年より自筆証書遺言に関する法律が改正されました。現時点ではまだ関係役所での対応が間に合っておりませんが、今後より自筆証書遺言が利用しやすくなります。
相続対象資産に不動産が多数ある場合、推定相続人間に相続をめぐりトラブルが予想される場合には、公正証書遺言をお薦めします。
はい、可能です。 先ずはご連絡頂いて添削方法の打ち合わせをさせて頂きます。(対面での添削指導又はメ−ル・FAXでの添削)
添削のご相談も承ります。ただし不備のない遺言書の作成のために相続人や相続財産の調査を同時にご依頼いただく場合があります。
添削というのは、内容面の添削という点では、新規に遺言を作成するのとほとんど変わらないと思います。責任が持てません。形式的な適合性の添削でしたら、できます。
確認や添削等のサービスにも対応しております。自筆証書遺言は、民法に則って作成しなければ、その遺言書は無効となりますので、専門家に依頼するメリットは大きいです。
原案等の段階から最終的な遺言の作成までアドバイスさせていただきます。
弊所では添削等も行います。どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談ください。
もちろんお気軽にご相談いただければと思います。 遺言書には決まった様式はありません。「遺産はすべて息子にやる」というただ一文だけでも正式な形で残せば有効となります。それでも、遺言書に記すことで法的効力が発生する事象も多々ありますので、最後に悔いの残らないよう、そして相続者様の大きな負担にならないよう、法律知識のある専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
添削はできませんが、法的にどうであるかはお応えいたします。どうぞよろしくお願い致します。
事前にすべて揃っていなくても問題ありませんが、以下のような資料があるとスムーズです。 ・財産の内容が分かるもの(不動産の固定資産税通知書、登記事項証明書、預金通帳のコピーなど) ・相続人の情報(続柄・おおよその人数など) ・ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) また、「誰にどの財産を渡したいか」という大まかなご意向があるだけでも十分です。不足している資料については、取得も含めてサポートいたしますのでご安心ください。
最初からすべてを完璧に揃える必要はありません。まずは**『誰にどの財産を遺したいか』のざっくりとしたメモ**と、身分証明書だけ持って相談に行っても大丈夫です。足りない書類の集め方は、専門家が優しく教えます。
相続登記(不動産の名義変更)は、法律上司法書士の独占業務となっております。そのため当事務所では登記申請そのものは行えませんが、 ・遺言書作成 ・相続関係書類の整備 ・手続き全体のサポート まで一貫して対応し、必要に応じて提携している司法書士をご紹介いたします。窓口を一本化することで、依頼者様のご負担を最小限に抑えられるよう配慮しております。
当事務所では司法書士と相互提携を行っており、スムーズに引き継ぎますので、登記の必要がある場合でも安心してご依頼いただけます。
登記手続きは、提携の司法書士に依頼します。 簡単な登記だと法務局がホームページで申請書、見本を公開しているのでご自身で行うこともできます。
はい、公証役場との事前調整から当日の立会いまで一括してサポート可能です。 具体的には、 ・原案の作成 ・公証人との事前打合せ ・必要書類の収集支援 ・証人の手配(ご希望の場合) ・当日の同行 まで対応いたします。 初めての方でも安心して進めていただけるよう、手続きの流れを分かりやすくご説明しながらサポートいたします。
公証役場へ同行し、嘱託の手続きをご一緒に行います。必要があれば立会人もご用意できますので、ご安心ください。
はい、もちろん公証役場への同行や、当日までの手続き対応もすべてお任せいただけます。 事前の公証人との打ち合わせや必要書類の提出などは当方が窓口となって進めますので、ご安心ください。作成当日も役場へ同行し、しっかりとサポートいたします。 また、公正証書遺言の作成には**「証人2人」の立ち合いが義務付けられています**が、ご家族などは証人になれません。適任者がいない場合は、こちらで守秘義務のある証人を手配することも可能です。事前の準備から当日まで、すべて丸投げでお任せください。
一般的な流れは以下のとおりです。 (1)ご家族構成や財産内容、ご希望を丁寧にお伺いします。 (2)必要資料の確認と、遺言内容の具体化を行います。 (3)遺言書の案文を作成し、ご意向に沿っているか確認・修正します。 (4)最終確定・作成手続きを行い、自筆証書または公正証書として完成させます。 (1)~(4)を通じた期間はおおむね、 自筆証書遺言:1か月程度 公正証書遺言:2か月〜3か月程度※ となります。 ※公証役場の予約状況などにより期間が延びることがあります。
ご依頼から完成までの期間は、おおむね1ヶ月〜2ヶ月が目安です。 大まかな流れは以下の通りです。 相談・ヒアリング: ご希望をじっくり伺います。 書類収集・原案作成(2〜3週間): 必要な戸籍や財産の書類を集め、下書きを作ります。 公証役場との調整(1〜2週間): ※公正証書の場合のみ。公証人と内容を確認し、作成日を予約します。 完成(当日): 役場へ同行し、署名・捺印して完成です。 お急ぎの場合はスケジュールを調整し、柔軟に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
ご高齢や遠方の場合でも、状況に合わせ柔軟に対応いたしますのでご安心ください。 出張訪問: 外出が難しい場合は、ご自宅や病院、高齢者施設などへこちらから直接お伺いします。 オンライン・郵送の活用: 遠方の場合は、ビデオ通話やお電話で相談をお受けし、書類のやり取りは郵送やメールでスムーズに進められます。 公証人の出張手配: 公正証書遺言の場合、公証人に自宅や病室まで来てもらい作成することも可能です。 ご本人様の負担が一番少ない方法をご提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。