5.0
遺言書作成に強い行政書士
佐藤 様
7年前

遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。
大阪府泉南市の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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4.9
福田 様の口コミ
(20代 女性)
車検証の住所変更をお願いしました。 現行車検証を紛失していたり、後から希望ナンバーをお伝えしたり、、ご迷惑ばかりおかけしましたが、最後までとても親身に親切にご対応下さりました。 本当にありがとうございました。
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てぃわり 様の口コミ
最高に丁寧に相談にのって頂き又的確なアドバイスを時間を割いてまで話して頂きました! 本当に感謝します! これから又何かあれば相談したいと思います!
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riechi 様の口コミ
車の名義変更をお願いしました。 対応が早く母の逝去と年の瀬が重なり忙しかったのでとても助かりました。 信頼できる行政書士さんです。 相続も強いようなのでまたお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
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ヒライシ 様の口コミ
自家用車の車庫証明発行手続きの代行をお願いしました。非常に誠実なお人柄で丁寧にご説明頂けました。確実に依頼内容を実行頂けました。
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やま 様の口コミ
(50代 男性)
この度は車庫証明の手続きでお世話になりました。丁寧かつ迅速な対応で大変満足しています。ありがとうございました。
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スガ 様の口コミ
車庫証明の登録代行をお願いしました。スムーズな対応で満足です。
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5.0
mds 様の口コミ
(30代 女性)
国際結婚で夫の永住申請における書類のチェックをお願いしました。 依頼前の電話相談時よりとても丁寧な対応で、書類チェックに対してもしっかりと丁寧にフィードバックをいただきました。 今回、自分達で必要書類は集めた上で提出前の最終確認のための依頼でしたが、事務所によっては書類を集まるところから依頼する場合と同一料金のところや時間制のところもあり、そういった意味でもとても良心的な金額であったと思います。 平日は夫婦ともに仕事のため、なかなか時間を設けることが難しかったのですが、週末にも対応をいただけたこと、待ち合わせ場所や時間についても、住んでいる場所やこちらの都合を考慮した上でご提案いただきとても助かりました。 配偶者ビザは全て自分達で申請したため、ミツモアも行政書士の先生に依頼するのも初めての経験でした。他の行政書士の方からも多数お話をいただき、山本様の事務所は口コミの件数が依頼時には0件だったこともあり、正直ちょっとだけ依頼をする際に大丈夫かなと悩みましたが、最終的に山本様にご依頼して良かったなと夫婦ともに話しております。 国際結婚で永住申請や配偶者ビザでのご依頼を考えている方、おすすめいたします! 永住申請の結果はこれからになりますが、昨今の状況により、おそらく長期間の返答待ちになると思うので気長に待ちたいと思います。 本当にありがとうございました。
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4.8
安田 様の口コミ
(50代 女性)
離婚の手続きについてどこから手をつけていいかも分からず、不安でしたが、県外でしたが、全く問題もなく、話して手順や流れ、早急な対応で幾度も不安なことはすぐ聞いて分かりやすく教えてくださり、納得の上でスピーディで事が進みました。働きながら進めるのは時間がかかりそうですが、少し気持ちに余裕ができました!ありがとうございます。
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4.5
大木 様の口コミ
遺言書の作成サポートを依頼しましたが、依頼するまでは不安でしたが、親切丁寧に対応してくださり、安心して手続きを進めることができました。ありがとうございました。
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塩尻敬子 様の口コミ
色々お世話になりました。 お陰で躊躇っていた遺言を書くことが出来ました。ありがとうございました。 とても信頼できる先生に出会えてよかったです。
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4.9
wang 様の口コミ
(20代)
今回、在留期間更新の手続きでお世話になりました。 最初から最後まで、入管とのやり取りや書類の提出など、親身になって対応していただきました。手続きに関する注意点も一つひとつ丁寧に説明してくださり、分からないことや不安なことがあっても、安心して相談することができました。 終始とても優しく、こちらの状況にも寄り添ってくださる一方で、必要なことはきちんと説明してくださるので、とても信頼できる先生だと感じました。 おかげさまで、無事に在留期間更新の許可をいただけたようです。本当に感謝しております。 在留資格の手続きで不安を感じている方にも、ぜひおすすめしたい先生です。この度は本当にありがとうございました。
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4.9
南 様の口コミ
ネパール人妻の配偶者ビザ申請をお願いしました。話も親身に聞いていただき、わからないことも丁寧に教えていただけたので無事ビザを受け取ることができました。妻と一緒にいられるか不安でしたが、北田行政書士法務事務所さんのおかげで安心して生活することができています。この度はありがとうございました。
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4.9
Cindy 様の口コミ
先生、今回のビザ申請につきまして、無事に許可のハガキが届きました。 追加書類の準備など、最後まで丁寧にご対応いただき、本当にありがとうございました。 先生にサポートしていただいたおかげで、無事に許可をいただくことができ、とても安心しました。 今回の申請で大変お世話になりましたこと、心より感謝申し上げます。 今後、永住申請などの際にも、ぜひまた先生にお願いできればと思っております。 これからもどうぞよろしくお願いいたします。
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黒川 様の口コミ
個人事業主となり、初めての確定申告で、右も左も何もわからない私に、大変、親切にご対応くださいました。ご相談するのが遅くなり、2月に入ってからご依頼となってしまったのですが、チャットやメール、お電話などでスピーディにご対応くださいました。竹内先生はとてもお優しく、私の些細な質問にも丁寧に答えてくださり、スタッフの方々もとても親切です。 確定申告をしなければいけないということが、個人事業主として働くことをためらう要因でしたが、竹内先生にお願いして本当によかったので、次年度も継続してお願いすることにいたしました。今後の自分の働き方について、ぼんやりと考えていたのですが、竹内先生にご相談してアドバイスをいただき、今後、より一層、自分らしく働いていこうと、さらに前向きな気持ちになりました。素晴らしいご縁をいただけて、とても感謝しています。 また、この、ミツモアさんのサイトも、すごくわかりやすく、このサイトを利用して、本当によかったです。
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5.0
合川裕二 様の口コミ
遺言書の作成をお願いしましたが、何も判らない我々に分かりやすく丁寧に説明していただき、手続きもスピーディーに進め頂き、公証人役場の手続きも問題なく、当初考えていたより早く全ての手続きが終わりました。何か行政書士の方にお世話になることがあればまたお願いしたいと思います。
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大阪府泉南市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府泉南市
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
5.0
遺言書作成に強い行政書士
佐藤 様
7年前
親身になって対応してくれました。悩み事も聞いてくれて、事務処理も早く。暖かい方でした。ありがとうございました。また、何か会ったら頼みたいと思います?
依頼したプロ北野行政書士事務所
5.0
遺言書作成に強い行政書士
澤多 様
5年前
とてもテキパキとご丁寧に対応いただきました。
依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所
プロからの返信
この度はご依頼を頂きまして誠にありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
5.0
遺言書作成に強い行政書士
田中 様
4年前
迅速かつ丁寧な対応で大変満足しています。 また何かあればお願いしたいと思います。
依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所
プロからの返信
この度はご依頼をいただきましてありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
5.0
遺言書作成に強い行政書士
ssk 様
4年前
初回ご連絡頂いた際に、他の行政書士様よりも詳細のご説明を頂けたという点でお願いしました。 この度は迅速丁寧にご対応頂きまして、誠にありがとうございました。
依頼したプロみなとまち行政書士事務所
5.0
遺言書作成に強い行政書士
岩﨑 様
6か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
依頼前の困りごと
困りごとはありませんでした
公正証書遺言の作成をお願いしました。 無事完了しました。 有難うございました。
依頼したプロ福原行政書士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
相続全般に関する質問ができたか
質問はしていません
プロからの返信
このたびは公正証書遺言の作成をご依頼いただき、誠にありがとうございました。 大切なお手続きのお手伝いをお任せいただけましたこと、心より感謝申し上げます。 また何かございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
相続対象資産に不動産が多数ある場合、推定相続人間に相続をめぐりトラブルが予想される場合には、公正証書遺言をお薦めします。
自筆証書遺言の場合、自筆でいつでも書けて、費用も特にかからないというメリットはありますが、遺言に不備がある場合は無効になってしまう恐れがあります。公正証書遺言の場合は専門家が作成するので無効になることは通常ないですが、費用や時間がかかります。遺言の効力を確実にしたいときは公正証書遺言をお勧めします。
正当性・安全性という意味であれば、断然に公正証書遺言をお勧めしています。ただ、公正証書遺言は行政書士報酬の他に公証人役場への手数料もかかるため、お金を節約したいという方は自筆証書遺言も決して悪い選択ではありません。特に2020年からは法務局による遺言書保管制度も始まり、「公正証書遺言ほど大げさにしたくないが、ある程度の確実性、安全性を確保したい」という方には自筆証書遺言を作成した上で法務局保管制度を利用することも選択肢の一つとなっています。
公正証書遺言が無難だと思います。法的な効力を持つか否かという点において公正証書は公証人が最終的な判断をしますので安心です。自筆証書遺言は、その内容の法的適合性ということは公証人が判断するので安心です。
自筆証書遺言は遺言者の死後に検認の手続を経る必要があります。(保管制度を利用した場合を除きます。)公正証書遺言にすることで、検認手続を経ることなく遺言執行を行うことが可能です。ただし、公正証書遺言は自筆証書遺言と比べ費用が高いことがデメリットです。
基本的には公正証書遺言を推奨しております。理由としては自筆証書遺言は内容によっては無効となる可能性もありますが、公正証書遺言は公証人の立会のもと証人も2名確認を行い、家庭裁判所の検認等も必要ではありませんので、有効な遺言書を作成することができます。
どちらにも一長一短があります。より手軽に費用を抑えて作成したい場合は「自筆証書遺言」、より確実に残したいのであれば、公証人も関与する「公正証書遺言」を選ぶとよいでしょう。
はい、可能です。すでに作成された遺言書の内容を確認し、形式上の不備や分かりにくい表現、財産の特定方法などをチェックしたうえで、必要に応じて修正案をご提案します。 自筆証書遺言・公正証書遺言のどちらについてもご相談いただけます。実際の遺言書をお持ちいただければ、内容を確認しながら分かりやすくご説明します。
はい、できます。相続人や相続財産について確認させていただくとともに、法律(民法)にあった書き方になっているかどうか、確認させていただき、追記修正などアドバイスさせていただきます。
可能です。事前に確認が必要ですが、ほとんど対応してくれると思います。 書き方を間違っていると、ただの作文となってしまうのでご自身で作成される場合は添削を依頼したほうが良いでしょう。
お気軽にご相談下さい。自筆証書遺言または公正証書遺言のどちらを作成するのか、どういった内容を遺言にしたいのか、詳細をお聞きして文案の作成を致します。
はい、お気軽にご相談ください。遺言書は法律で定められた様式を満たす必要がありますし、表現の仕方を間違えると、思わぬトラブルが発生することもございますので、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
はい、可能です。 先ずはご連絡頂いて添削方法の打ち合わせをさせて頂きます。(対面での添削指導又はメ−ル・FAXでの添削)
添削のご相談も承ります。ただし不備のない遺言書の作成のために相続人や相続財産の調査を同時にご依頼いただく場合があります。
添削というのは、内容面の添削という点では、新規に遺言を作成するのとほとんど変わらないと思います。責任が持てません。形式的な適合性の添削でしたら、できます。
事前にすべて揃っていなくても問題ありませんが、以下のような資料があるとスムーズです。 ・財産の内容が分かるもの(不動産の固定資産税通知書、登記事項証明書、預金通帳のコピーなど) ・相続人の情報(続柄・おおよその人数など) ・ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) また、「誰にどの財産を渡したいか」という大まかなご意向があるだけでも十分です。不足している資料については、取得も含めてサポートいたしますのでご安心ください。
最初からすべてを完璧に揃える必要はありません。まずは**『誰にどの財産を遺したいか』のざっくりとしたメモ**と、身分証明書だけ持って相談に行っても大丈夫です。足りない書類の集め方は、専門家が優しく教えます。
財産を一覧にしたもの(目録)や、相続関係が分かるものがあるとスムーズかと思います。
ご相談前に、財産の内容が分かる資料や、ご家族・相続人の関係が分かる資料をご用意いただくとスムーズです。例えば、預貯金、不動産、株式などの資料や、戸籍関係書類などです。 また、「誰に何を残したいか」「どのような想いを伝えたいか」など、ご希望を整理しておいていただければ、より具体的にご案内できます。すべて揃っていなくてもご相談可能です。
相続登記(不動産の名義変更)は、法律上司法書士の独占業務となっております。そのため当事務所では登記申請そのものは行えませんが、 ・遺言書作成 ・相続関係書類の整備 ・手続き全体のサポート まで一貫して対応し、必要に応じて提携している司法書士をご紹介いたします。窓口を一本化することで、依頼者様のご負担を最小限に抑えられるよう配慮しております。
登記手続きは、提携の司法書士に依頼します。 簡単な登記だと法務局がホームページで申請書、見本を公開しているのでご自身で行うこともできます。
当職は行政書士のため、登記手続きには対応できかねます。ただし、相続登記の対応が可能な司法書士をご紹介し、ワンストップサービスを提供することができます。
登記手続は司法書士の独占業務になりますのでご希望があれば司法書士さんを紹介させて頂きます。
当事務所が遺言執行者に指定されている場合は、遺言の内容に応じて、遺言執行者として不動産に関する必要な手続にも対応いたします。 なお、遺言執行者として対応できない登記や、司法書士による手続が必要となる場合は、司法書士と連携して進めます。
はい、公証役場との事前調整から当日の立会いまで一括してサポート可能です。 具体的には、 ・原案の作成 ・公証人との事前打合せ ・必要書類の収集支援 ・証人の手配(ご希望の場合) ・当日の同行 まで対応いたします。 初めての方でも安心して進めていただけるよう、手続きの流れを分かりやすくご説明しながらサポートいたします。
はい、もちろん公証役場への同行や、当日までの手続き対応もすべてお任せいただけます。 事前の公証人との打ち合わせや必要書類の提出などは当方が窓口となって進めますので、ご安心ください。作成当日も役場へ同行し、しっかりとサポートいたします。 また、公正証書遺言の作成には**「証人2人」の立ち合いが義務付けられています**が、ご家族などは証人になれません。適任者がいない場合は、こちらで守秘義務のある証人を手配することも可能です。事前の準備から当日まで、すべて丸投げでお任せください。
もちろん対応可能でございます。 公証役場との事前のやりとりもご対応させて頂きます。
もちろん対応可能です。 ただ、遠方の場合は別途交通費を頂戴する場合もあります。
はい、対応可能です。公正証書遺言を作成する場合は、必要書類の整理や文案作成、公証人との事前調整などをサポートいたします。 また、ご希望に応じて公証役場への同行にも対応可能です。手続きの流れを事前にご説明し、できるだけ負担なく進められるようサポートいたします。
一般的な流れは以下のとおりです。 (1)ご家族構成や財産内容、ご希望を丁寧にお伺いします。 (2)必要資料の確認と、遺言内容の具体化を行います。 (3)遺言書の案文を作成し、ご意向に沿っているか確認・修正します。 (4)最終確定・作成手続きを行い、自筆証書または公正証書として完成させます。 (1)~(4)を通じた期間はおおむね、 自筆証書遺言:1か月程度 公正証書遺言:2か月〜3か月程度※ となります。 ※公証役場の予約状況などにより期間が延びることがあります。
ご依頼から完成までの期間は、おおむね1ヶ月〜2ヶ月が目安です。 大まかな流れは以下の通りです。 相談・ヒアリング: ご希望をじっくり伺います。 書類収集・原案作成(2〜3週間): 必要な戸籍や財産の書類を集め、下書きを作ります。 公証役場との調整(1〜2週間): ※公正証書の場合のみ。公証人と内容を確認し、作成日を予約します。 完成(当日): 役場へ同行し、署名・捺印して完成です。 お急ぎの場合はスケジュールを調整し、柔軟に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
一般的には、ご相談・ヒアリング後に必要書類をご案内し、財産や相続人の状況を確認したうえで遺言書案を作成します。内容をご確認いただき、必要に応じて修正した後に完成となります。 自筆証書遺言の場合は比較的短期間で、公正証書遺言の場合は公証人との事前調整があるため、通常は数週間程度を見込んでいただくと安心です。
ご高齢や遠方の場合でも、状況に合わせ柔軟に対応いたしますのでご安心ください。 出張訪問: 外出が難しい場合は、ご自宅や病院、高齢者施設などへこちらから直接お伺いします。 オンライン・郵送の活用: 遠方の場合は、ビデオ通話やお電話で相談をお受けし、書類のやり取りは郵送やメールでスムーズに進められます。 公証人の出張手配: 公正証書遺言の場合、公証人に自宅や病室まで来てもらい作成することも可能です。 ご本人様の負担が一番少ない方法をご提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。
高齢の方には、体調やご状況に配慮しながら無理のない形で対応いたします。遠方にお住まいの場合は、オンラインや電話、郵送を活用してご相談を進めることも可能です。 また、公正証書遺言については、公証人がご自宅や施設等へ出張して作成できる場合もありますので、状況に応じてご案内いたします。