遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。

大阪府堺市北区周辺に16人の遺言書作成に強い行政書士がいます

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依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

2分で依頼
最大5件
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大阪府堺市北区の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。

遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。

遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。

遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

大阪府堺市北区のおすすめ遺言書作成に強い行政書士

Wing社会保険労務士・行政書士事務所

Wing社会保険労務士・行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

52,500
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4.7

(9件)

非喫煙者夜間対応可公正証書遺言の作成サポート自筆証書遺言の作成サポート公証役場での代理手続き初回の電話相談無料休日対応可能

奥中 様の口コミ

どうしても友人にお金を貸さないといけなくて書類の作成をお願いしました。 対応は丁寧かつ迅速にしていただき、相談から5日ほどで手元に書類が届きました。 その際、契約をするときにここは気をつけた方がいいなどのアドバイスもいただき、すごく心強かったです。 この度は本当にありがとうございました。

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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

高橋行政書士法務事務所

高橋行政書士法務事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

52,000
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4.7

(7件)

公正証書遺言の作成サポート公証役場での代理手続き初回の対面相談無料非喫煙者夜間・早朝対応可能休日対応可能初回の電話相談無料

匿名希望 様の口コミ

遺言書作成についてお願いしました。 私が独り身で仕事に就いている為、お目にかかれる日の調整等、お手数をお掛けしましたが、親身に、そして迅速に対応いただきました。 公正証書遺言の作成にあたり、僅かな資産にも関わらず丁寧に説明もして下さり助かりました。 自筆証書遺言よりもしっかりした遺書を作っていただき、これからの人生に大きな不安が無くなり、安堵しています。穏やかな気持ちになれたのも先生のおかげです。ありがとうございました。

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14

定休日

21

定休日

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松尾大輔税理士・行政書士事務所

松尾大輔税理士・行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

99,000
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4.9

(66件)

田中 様の口コミ

迅速かつ丁寧な対応で大変満足しています。 また何かあればお願いしたいと思います。

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12

13

定休日

14

定休日

15

16

20

定休日

21

定休日

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行政書士やまもと経営法務事務所

行政書士やまもと経営法務事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

110,000
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4.5

(4件)

十川 様の口コミ

この度はお世話になりました。 また色々とご相談にのっていただきありがとうございました。

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中川行政書士事務所

中川行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

80,000
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5.0

(6件)

公正証書遺言の作成サポート自筆証書遺言の作成サポート公証役場での代理手続き初回の電話相談無料休日対応可能初回の対面相談無料非喫煙者

合川裕二 様の口コミ

遺言書の作成をお願いしましたが、何も判らない我々に分かりやすく丁寧に説明していただき、手続きもスピーディーに進め頂き、公証人役場の手続きも問題なく、当初考えていたより早く全ての手続きが終わりました。何か行政書士の方にお世話になることがあればまたお願いしたいと思います。

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14

定休日

21

定休日

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おまかせ行政書士事務所

おまかせ行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

47,500
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4.4

(23件)

大木 様の口コミ

遺言書の作成サポートを依頼しましたが、依頼するまでは不安でしたが、親切丁寧に対応してくださり、安心して手続きを進めることができました。ありがとうございました。

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13

定休日

14

定休日

20

定休日

21

定休日

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HIRO行政書士事務所

HIRO行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

50,000
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4.9

(44件)

田澤 様の口コミ

母の遺言書の作成について、依頼させていただきました。 とても丁寧に迅速に対応いただいていたのですが、途中、母が急逝し、依頼作業自体は完了できませんでした。しかし、そのような状況でも、柔軟にご対応いただけたこと、感謝しています。

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杉田行政書士事務所

杉田行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

55,000
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4.9

(197件)

様の口コミ

相続に関する相談をしましたが やり取りから依頼完了まで ご丁寧に説明していただき わからなかった問題が解決致しました。 引き続きまた御依頼 させていただきたいと思います。

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大阪府堺市北区の遺言書作成に強い行政書士を依頼した人の口コミ

大阪府堺市北区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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5.0(77件)

大阪府堺市北区

で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ

かむ

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5.0

5年前

自筆証書遺言を作成しました。 非常に丁寧で わからない事が多い中 アドバイスも頂き スムーズに作成できました。 また利用させていただく際は お願いしたいです。 ありがとうございました。

吉原

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5.0

4年前

丁寧かつスピーディーに依頼事項を進めていただきました。 ちょうど3週間前にお願いし、本日完了。気になっていた案件が年内に片付きほっとしております。 ありがとうございました。

竹林

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5.0

4年前

老人ホームに入っている養母の公正証書遺言を依頼しました。コロナ禍の影響で、契約から作成まで長い期間がかかってしまいましたが、嫌な顔をせずに、誠実に対応して頂きました。 また、何かあれば、依頼したいと思います。

依頼したプロ杉田行政書士事務所

直井

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5.0

2年前

問題の無い良い担当者様ですよ。

依頼したプロ中川行政書士事務所

高橋

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5.0

2年前

迅速なやり取り、かつ丁寧で分かりやすい対応ありがとうございました。今後とも何かありましたら頼りたいと思います。

プロからの返信

大変嬉しい評価をいただき、有り難うございます! こちらこそ、スムーズな対応で助かりました。 頼られるほどに逞しくなっていきますので、何かあればいつでも仰ってくださいね(*^_^*)

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大阪府堺市北区の遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
回答数:8

公正証書遺言は、一定の費用が生じますが、公証人が関与するため形式不備のリスクが低く、紛失や改ざんの心配もありません。 一方で、自筆証書遺言は公正証書に比べれば費用を抑えられる反面、形式ミスや内容の不備により無効となるケースもあります。 当事務所では、個々の状況にもよりますが、できるだけ確実性の高い公正証書遺言での作成をおすすめしています。

それぞれのメリット、デメリットをご理解いただいた上で選んでいただければ良いと思いますが、当事務所では確実・安心な公正証書遺言をおすすめしています。 自筆のメリット:費用が安い、内容を秘密にしやすい。デメリット:すべて自筆という手間、追記や修正がやりにくい、無効になる可能性がある、相続時に家庭裁判所の手続きが必要。 公正証書のメリット:公証役場で作成されるため有効性が確実、紛失の心配なし。デメリット:公証役場の手数料が余分にかかる、内容が第三者(公証人、証人)に知られる。

自筆証書遺言のメリットとして、金額が安いことがあげられます。 しかし、公正証書遺言と比べると紛失、偽造のリスクが大きくなります。 私は、遺言書とは自己満足ではなく、ご遺族やお世話になった方への最後のメッセージだと考えているので、その方達の負担を少なくするためにも公正証書遺言をおすすめしております。

ケースバイケースだと思います。しかし、より遺言を確実に残すためには、公正証書遺言をお勧めします。公正証書遺言には検認も必要ありませんし、自筆証書遺言のように筆跡をめぐる争いも回避できます。相続トラブルを起こさないための遺言書作成ですので、より確実な方を選択されるべきではないでしょうか。

どちらにもメリットとデメリットがございます。ご自身の希望や財産状況に合わせて、適切な方を選ぶことをお勧めいたします。また2019年より自筆証書遺言に関する法律が改正されました。現時点ではまだ関係役所での対応が間に合っておりませんが、今後より自筆証書遺言が利用しやすくなります。

相続対象資産に不動産が多数ある場合、推定相続人間に相続をめぐりトラブルが予想される場合には、公正証書遺言をお薦めします。

自筆証書遺言の場合、自筆でいつでも書けて、費用も特にかからないというメリットはありますが、遺言に不備がある場合は無効になってしまう恐れがあります。公正証書遺言の場合は専門家が作成するので無効になることは通常ないですが、費用や時間がかかります。遺言の効力を確実にしたいときは公正証書遺言をお勧めします。

正当性・安全性という意味であれば、断然に公正証書遺言をお勧めしています。ただ、公正証書遺言は行政書士報酬の他に公証人役場への手数料もかかるため、お金を節約したいという方は自筆証書遺言も決して悪い選択ではありません。特に2020年からは法務局による遺言書保管制度も始まり、「公正証書遺言ほど大げさにしたくないが、ある程度の確実性、安全性を確保したい」という方には自筆証書遺言を作成した上で法務局保管制度を利用することも選択肢の一つとなっています。

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
回答数:8

原案等の段階から最終的な遺言の作成までアドバイスさせていただきます。

弊所では添削等も行います。どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談ください。

もちろんお気軽にご相談いただければと思います。 遺言書には決まった様式はありません。「遺産はすべて息子にやる」というただ一文だけでも正式な形で残せば有効となります。それでも、遺言書に記すことで法的効力が発生する事象も多々ありますので、最後に悔いの残らないよう、そして相続者様の大きな負担にならないよう、法律知識のある専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

添削はできませんが、法的にどうであるかはお応えいたします。どうぞよろしくお願い致します。

はい、作成済みの遺言書のチェック・添削のみのご相談も承っております。 自筆証書遺言は特に、 ・法律上の形式を満たしているか ・内容に不備や誤解がないか ・ご希望どおりの分配になっているか といった点が重要になります。 当事務所では、単なる誤字脱字の確認にとどまらず、法的に有効かつ実務上トラブルになりにくい内容かどうかまで踏まえてアドバイスいたします。

はい、できます。相続人や相続財産について確認させていただくとともに、法律(民法)にあった書き方になっているかどうか、確認させていただき、追記修正などアドバイスさせていただきます。

可能です。事前に確認が必要ですが、ほとんど対応してくれると思います。 書き方を間違っていると、ただの作文となってしまうのでご自身で作成される場合は添削を依頼したほうが良いでしょう。

お気軽にご相談下さい。自筆証書遺言または公正証書遺言のどちらを作成するのか、どういった内容を遺言にしたいのか、詳細をお聞きして文案の作成を致します。

遺言書作成を依頼する前に、依頼者側で用意しておくものは何ですか?
回答数:1

事前にすべて揃っていなくても問題ありませんが、以下のような資料があるとスムーズです。 ・財産の内容が分かるもの(不動産の固定資産税通知書、登記事項証明書、預金通帳のコピーなど) ・相続人の情報(続柄・おおよその人数など) ・ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) また、「誰にどの財産を渡したいか」という大まかなご意向があるだけでも十分です。不足している資料については、取得も含めてサポートいたしますのでご安心ください。

遺産に不動産がある場合、登記手続きまで対応いただけますか?
回答数:2

相続登記(不動産の名義変更)は、法律上司法書士の独占業務となっております。そのため当事務所では登記申請そのものは行えませんが、 ・遺言書作成 ・相続関係書類の整備 ・手続き全体のサポート まで一貫して対応し、必要に応じて提携している司法書士をご紹介いたします。窓口を一本化することで、依頼者様のご負担を最小限に抑えられるよう配慮しております。

当事務所では司法書士と相互提携を行っており、スムーズに引き継ぎますので、登記の必要がある場合でも安心してご依頼いただけます。

公正証書遺言の場合、公証役場への同行・手続き対応もお願いできますか?
回答数:2

はい、公証役場との事前調整から当日の立会いまで一括してサポート可能です。 具体的には、 ・原案の作成 ・公証人との事前打合せ ・必要書類の収集支援 ・証人の手配(ご希望の場合) ・当日の同行 まで対応いたします。 初めての方でも安心して進めていただけるよう、手続きの流れを分かりやすくご説明しながらサポートいたします。

公証役場へ同行し、嘱託の手続きをご一緒に行います。必要があれば立会人もご用意できますので、ご安心ください。

依頼してから遺言書が完成するまでの流れと期間を教えてください
回答数:1

一般的な流れは以下のとおりです。 (1)ご家族構成や財産内容、ご希望を丁寧にお伺いします。 (2)必要資料の確認と、遺言内容の具体化を行います。 (3)遺言書の案文を作成し、ご意向に沿っているか確認・修正します。 (4)最終確定・作成手続きを行い、自筆証書または公正証書として完成させます。 (1)~(4)を通じた期間はおおむね、 自筆証書遺言:1か月程度 公正証書遺言:2か月〜3か月程度※ となります。 ※公証役場の予約状況などにより期間が延びることがあります。

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