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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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項目別評価
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知りたいことについて直ぐに返信してくれました。
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聞きにくいことも教えていただきました。物腰が柔らかい人柄なので助かりました。
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分かりやすく教えていただきました。
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良心的です。
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家庭の事情に寄り添ったコミュニケーションできました。
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プロからの返信
先日は遺言書の作成お疲れ様でした。自筆証書によるものでしたので、書く文字が多く大変だったと思います。最後は無事に作成することができて安心しました。今後、遺言書の書き換えも検討されているとのことでしたので、またその件や、他の件でも相談がありましたらお気軽にお申し付けください。
プロからの返信
こちらこそありがとうございました。また何かございましたら、いつでもご相談お待ちしております。
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プロからの返信
ご依頼いただきありがとうございました。 先方に動きがありましたら、引き続きよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度は御依頼ありがとうございました。 また何かございましたらお気軽に御相談ください。 今後ともよろしくお願いします。
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プロからの返信
身に余るお言葉、恐縮すると共にとても嬉しく思います。 とても素敵なお母様と娘さん・・・お互いを思いやる姿に感動しました。 出会えて良かったです。 このご縁を大切に思っておりますので、また何かございましたらお気軽にご連絡くださいね(*^_^*)
プロからの返信
大変嬉しい評価をいただき、有り難うございます! こちらこそ、スムーズな対応で助かりました。 頼られるほどに逞しくなっていきますので、何かあればいつでも仰ってくださいね(*^_^*)
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プロからの返信
この度はご縁をいただき有難うございました。 お仕事のご発展をお祈りしております。 何かあればご遠慮なくお声かけくださいませ。
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プロからの返信
投稿、ありがとうございます。過分なお褒めの言葉をいただき、 恐縮な思いです。ありがとうございました。
プロからの返信
この度はご依頼をいただきましてありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
プロからの返信
こちらこそ、この度はご依頼をいただきまして誠にありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けください。
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プロからの返信
こちらこそ,ありがとうございました。将来,建設業申請されますときは,ご依頼をよろしければお願い致します。
プロからの返信
堤様 この度はご依頼いただき誠にありがとうございました 私自身も、堤様、遺言者様のお手伝いをさせていただき、また無事に作成することができ本当に嬉しく思っております。 また何かお困りごとがございましたら、お声がけください。 改めて、ありがとうございました。
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親切に対応していただきました
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問題なく進めていただきました。
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全く問題はありません
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問題なく進めていただきました。
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迅速なご対応をしていただきました。
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こちらの考えていることがすぐにご理解いただけていました。さすがです。
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大阪府堺市北区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
5.0(61件)
断然、公正証書遺言をお勧めします。自筆証書遺言に比べて様式での無効になることがなく、公証人のアドバイスと公証役場での保管ができますので、作成後の争いの懸念が大きく減るからです。
それぞれのメリット、デメリットをご理解いただいた上で選んでいただければ良いと思いますが、当事務所では確実・安心な公正証書遺言をおすすめしています。 自筆のメリット:費用が安い、内容を秘密にしやすい。デメリット:すべて自筆という手間、追記や修正がやりにくい、無効になる可能性がある、相続時に家庭裁判所の手続きが必要。 公正証書のメリット:公証役場で作成されるため有効性が確実、紛失の心配なし。デメリット:公証役場の手数料が余分にかかる、内容が第三者(公証人、証人)に知られる。
基本的にはどちらでも大丈夫です。自筆証書遺言は作成するのと、後に変更するのが簡単ですが、保管のリスクがあります。公正証書遺言はの保管のリスクは低いですが、作成、変更のたびに費用がかさむというリスクがあります。
もちろん大丈夫です。 お書きになった遺言書の添削は、5000円でお請けします。 書き方のご相談でしたら、無料(営業エリア外への出張相談の場合のみ、旅費・日当頂戴します)です。
遺言書の「誰に、何を、どれくらい相続させる、遺贈させる」という内容に関しては遺言者本人の意思によって決定するべきものです。ただし、遺言書の書式、方式は法定されていることもあり、また、相続財産等の表示があいまいだと後々、相続人間でもめる原因になりますので、そういった部分においては、助言や指導又は文案の提示という形でお手伝いをさせていただいております。
もちろん可能です。 すでに作成済みの遺言書、または遺言書の下書きなどをお持ちであれば、プロの視点から拝見させていただきます。 ご家族や財産の状況は常に変わるものですので、遺言書も定期的に見直すことが大切です。 セカンドオピニオンとしてもご利用ください。