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建設業許可の申請・更新が必要になったら、建設業法に強い専門の行政書士に依頼しましょう。
建築業許可がない場合は、500万円未満の小さい工事しか請け負うことができません。
建設業許可の申請や更新は、特定建設業許可と一般建設業許可があり、そのほかの建設業許可の種類や業種、要件や変更届など、専門的な知識と複雑な手続きが必要です。
経験豊富な行政書士に相談すれば、ニーズにあった建設業許可の申請をしっかりサポートしてくれるので安心ですね。
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プロからの返信
この度は当事務所へご依頼いただきありがとうございます。準備にご協力いただいたおかげで、スムーズに申請することができました。 過分なお言葉までいただき恐縮です。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
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良かったです。
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内容が難しかったので時間はかかりました。
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わざわざコメントいただきありがとうございます。高倉さまの今後のさらなる事業拡大を願っております。 微力ながらまた何かでご支援させていただければ幸いです! 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
ご依頼ありがとうございました。許可がおりるまで暫くかかりますが、気になることなどございましたら、何なりとおっしゃってください。 ありがとうございました。
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プロからの返信
村上様 お忙しい中、書類準備等スムーズなご対応ありがとうございました。 また、今までの経験談や事業のお話がとても興味深く、いつも事務所に伺うのが楽しみでした。 今後とも宜しくお願いいたします。
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テキパキと対応していただきました。
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気さくに対応していただいたので、以前からお付き合いしているような雰囲気で相談できました。
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事細かく分かりやすく説明していただきました。
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費用も安価で、コストパフォーマンスに優れています。
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期限が切れていましたので、ご苦労された思いますが短期間で取得できました。
プロからの返信
身に余るコメント、本当にありがとうございます! 追加書類などのご協力をお願いした際も、迅速に対応していただきまして、私の方こそ、大変助かりました。 今後とも、よろしくお願い致します。
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プロからの返信
お忙しい中、素早い対応をしていただきまして、誠にありがとうございました! また、温かいお言葉をかけていただき、大変励みになりました! これからもお客様が気持ちの良く仕事に取り組めるように、精進して参りますので、引き続きよろしくお願い致します。
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プロからの返信
今回、建設業許可が無事通ったのは、山口様の資料のご用意が充実していたからだと思っております。 ややこしい資料集めにご協力いただきまして、誠にありがとうございました! これからもお客様が気持ちの良く仕事に取り組めるように、精進して参りますので、引き続きよろしくお願い致します。
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プロからの返信
和田さま この度はご依頼いただきありがとうございました! 御社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます! 今後ともよろしくお願いいたします!
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この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 また更新や変更届の際はご連絡いただけますと幸いです。 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました! 今後ともよろしくお願いいたします!
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プロからの返信
高評価をいただき、ありがとうございます。 微力ながらお役に立つことができまして良かったです。 また何かございましたら、いつでもお声がけください。 ありがとうございました。
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山岡様、ありがとうございます。 建設業許可を取れて、わたしもほっといたしました。取得後の事務手続きも、ご要望ありましたら、代行させていただきますので、いつでもご連絡ください。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
プロからの返信
口コミ依頼に応じてくださり、誠にありがとうございました。 今後ともよろしくお願い申し上げます。 大﨑行政書士事務所 大﨑 重雄
プロからの返信
中村様、ありがとうございます。お知り合いの方にもご紹介してくださり、大変うれしく思います。古物商の営業頑張って下さい。今後もよろしくお願いいたします。
大阪府堺市北区で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
5.0(73件)
弊所では全額返還いたします。 ただし、お客様が、次のことをなされた場合には、報酬を返還いたしません。 ①許可要件等につき、虚偽の説明をするなどして弊所を欺罔し、弊所に虚偽申請をなさしめた場合 ②犯罪行為や法律違反をしたことで、許可の欠格条項に該当した場合 ③行政処分を受けて、許可の欠格条項に該当した場合 ④自己都合で許可申請を取り下げた場合 ⑤弊所の許可申請手続きに協力しないことで不許可となった場合
基本的に返還はいたしかねますが、事前に許可の可否を役所等に確認のうえ 申請等を進めさせていただいております。
弊所による不手際に起因の不許可の場合は、申請手数料を含め報酬の全額をお返しいたします。 ただし、要件を満たしていなかった等、お客様側に起因する不許可に関しては返還不可とさせていただいておりますので、予めご了承ください。
万が一にも不許可になった場合でも報酬や実費等はお返しできません。 そのために、不許可にならないように事前の打ち合わせを万全にいたします。 事前打ち合わせの際に、許可要件が整わなければお引き受けできない場合もございます。
役所での色々な書類は、職権や委任状でほとんど取得できますので原則としてありません。しかし、申請前の特殊な相談等については同行した方が効率的な場合もあるかも知れません。
基本的には、すべて委任状等で代行取得しますので、依頼者の方に自分で役所に行って頂く必要はありません。 ただし、例外もあります。例えば、建設業許可申請に必要な確定申告書の控えを紛失して、税務署に開示請求に行って頂く場合などです。これは、行政書士が代理で行うことができないため、依頼者の方にお願いしています。
基本的には委任状を頂くことで全ての手続きを代理で行うことができます。 これまでの経験では外国人の方の場合で、大使館等で本人以外手続きできないということはありましたが、その他では問題なく代理で手続きさせて頂いております。