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建設業許可の申請・更新が必要になったら、建設業法に強い専門の行政書士に依頼しましょう。
建築業許可がない場合は、500万円未満の小さい工事しか請け負うことができません。
建設業許可の申請や更新は、特定建設業許可と一般建設業許可があり、そのほかの建設業許可の種類や業種、要件や変更届など、専門的な知識と複雑な手続きが必要です。
経験豊富な行政書士に相談すれば、ニーズにあった建設業許可の申請をしっかりサポートしてくれるので安心ですね。
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プロからの返信
山岡様、ありがとうございます。 建設業許可を取れて、わたしもほっといたしました。取得後の事務手続きも、ご要望ありましたら、代行させていただきますので、いつでもご連絡ください。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
プロからの返信
口コミ依頼に応じてくださり、誠にありがとうございました。 今後ともよろしくお願い申し上げます。 大﨑行政書士事務所 大﨑 重雄
プロからの返信
中村様、ありがとうございます。お知り合いの方にもご紹介してくださり、大変うれしく思います。古物商の営業頑張って下さい。今後もよろしくお願いいたします。
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項目別評価
5
早い
5
しやすい
5
わかりやすい
4
良かったです。
5
内容が難しかったので時間はかかりました。
項目別評価
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累計評価
4.9(45件)
大阪府堺市北区で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
当事務所の有責事象による不許可であり、かつ、お客様が再申請を望まないのであれば、報酬は全額返還いたしますが、お客様起因による不許可の場合は、ご容赦願います。 また、基本的に不許可には理由が付されますので、その不許可理由を補正して許可取得を目指しますので、当事務所では、今のところ許可取得率は100%を誇っています。
許認可手続きの種類にもよりますが、基本的には報酬額の半分は着手金として頂いており、申請完了時に残りの半分をご請求させて頂いておりめす。 万が一、不許可となった場合、報酬額の半分はご返還いたしますが、その不許可事由によっては追加報酬無しで再申請までお手伝い出来ることもあります。 なお、当事務所に帰責性が無い限り、申請手数料についての返還も出来かねます。
委任状などにより行政書士が代理取得するので、基本的には有りません。但し留学生などの場合成績証明書、卒業証明書などは自分で学校から取り寄せて頂きます。
依頼内容にもよりますが、例えば印鑑証明書についてはご本人さんに取得していただいております。その他、風俗営業許可申請や帰化申請など本人が出頭しなければいけないものについては同行をお願いしております。
事務所の方針としまして、できるかぎりお客様の負担を減らすために、行政書士職務上請求や委任状に印鑑をいただき、私が役所に赴きますので、基本的に役所にお客様が行くことはありません。