人見(HEAT) 様
5.0
5年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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建築業許可がない場合は、500万円未満の小さい工事しか請け負うことができません。
建設業許可の申請や更新は、特定建設業許可と一般建設業許可があり、そのほかの建設業許可の種類や業種、要件や変更届など、専門的な知識と複雑な手続きが必要です。
経験豊富な行政書士に相談すれば、ニーズにあった建設業許可の申請をしっかりサポートしてくれるので安心ですね。
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総合評価
4.9
株式会社乙訓建工 様の口コミ
この度は、緊急に、対応して頂き 大変、至急に、していただき大変素敵な方で、良かったです。 ありがとうございます。 皆さん、安心して依頼して上げてください、、
大阪府河南町で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府河南町
で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミ
人見(HEAT) 様
5.0
5年前
親切丁寧に進めて頂き有難う御座います。こちらの要望も考慮して段階的に安心感のある仕事の仕方で大変助かりました。今後ともお付き合いさせて頂こうとと思います。
依頼したプロ堺なかがみ行政書士事務所
株式会社上地工業 様
5.0
4年前
お疲れ様です 大変お世話になりました。
依頼したプロ堺なかがみ行政書士事務所
長戸 様
5.0
4年前
時間がない中で本当に良くして頂きました。
依頼したプロ行政書士ブリッジ法務事務所
岡崎 様
5.0
4年前
とても親切に丁寧に、わかりやすく、必要な事項等、説明して頂き迅速に対応してくれました、これからも永くお付き合いしようと思っています。
依頼したプロ祁答院行政書士事務所
株式会社ニューライフスタイル 様
5.0
3年前
会社まで来て頂き、対応も早くてよかったです。 お話しもしやすく、丁寧に説明もしてくれるのでお仕事依頼してよかったです。
依頼したプロ楠井行政書士事務所
原則として、報酬額の返還は行っていません。行政書士の報酬は、許可を保証する対価ではなく、事前調査や書類作成、申請手続きなど業務遂行そのものへの対価だからです。ただし、当事務所の明らかな過失により不許可となった場合は、個別事情を踏まえ誠実に対応します。申請前には要件確認を徹底し、通る見込みが低い案件は受任しません。
不許可になった場合は、返金致しますが、お客様の事情(犯罪歴を隠していた等)により不許可になった場合は、返金できません。また、事前に判断しますので、そもそも許可が取れる見込みがない状況で、申請することはありません。
不許可になるリスクを説明したうえでの許可申請。又はご依頼主様の過失等によって不許可となった場合、若しくは取り下げとなった場合は、既に完了している分の報酬を頂きます。 しかし、こちらに過失がある場合は返還いたします。
弊事務所の受任の方法と報酬を受領する方法をご説明させていただきます。報酬額を依頼者に提示して書面による承諾を経て依頼を受任しております。なお、報酬額の半金を着手金として受け取ってから役務にあたります。許可が下りてから残金のお支払いをお願いしております。 不許可の理由が、弊事務所の過失による場合は、着手金及び預かり金の全額を返還させていただきますが、不許可となった理由が申請者によるときは、着手金の返還はできません。預かり金は実費精算して返還させていただきます。
事前に許可の取得可能性についてご案内し、もし不許可の場合は報酬は頂戴致しません。ご安心ください。
行政官庁への申請が受理され、その後に不許可になったものにつきましては、誠に勝手ながら報酬額の返還はございません。
報酬額については返還はいたしませんが、提出前に不許可になる可能性の判断はさせていただきますので、その際は実費のみご請求させていただきます。
依頼いただく業務によっては、住民票や印鑑証明書といった書類の取得をお願いすることがあります。こちらで取る事も可能ですが、その場合は報酬が加算されるため、費用を抑えたい方には、ご自身で取得可能な書類はご自身で取得いだくことをお勧めしています。
基本的には全て代理でお手続きさせていただきます。 しかし、印鑑証明書は印鑑カードを預からなければいけないため、預かることができない場合はご自身で取得していただく必要があります。 その他にもご自身に行動していただくこともあるかと思います。
基本的には、依頼してもらった後は必要な書類は集めますが、印鑑証明証が必要な場合など、委任状で完結できないものは書類収集をお願いすることもあります。
基本的には全ての作業を当事務所で行わせて頂きます。どうしてもご本人様でしか取得ができない書類がある場合、取得をお願いするケースが御座います。
各種証明書の中には、金融機関に対しての残高証明書の取得や、各市区町村での住民票の取得などを行っていただく場合がございます。 ※申請者様のご状況により異なりますので、ご相談時に詳しくご案内差し上げます。
基本的には御製書士が委任状にて代行いたしますのでないと思います。
特にございませんが、本人しかできない手続きが発生する場合があれば、お願いすることもございます。