行政書士を開業してから14年になります。行政書士の業務の分野の中で、相続手続きや遺言の作成を中心に行っています。昨年の1年間で7件の相続手続を着手、完了しました。 ところで、相続では、亡くなられた方のご遺族の方は、「相続人は調べなくてもわかっている」と言われる方がほとんどです。 しかし、相続人には当然のことと思っていても、銀行側は預金を払い戻してはくれません。 1,いろいろな戸籍を集めて、「相続人はこの人たちの他にはいません」ということを証明することが 必要です。「相続人の確定」と言います。 この段階で「相続関係説明図」、「法定相続情報」といった書類を作成しますが、これは上記の 相続人の関係を一覧図にまとめたものです。 2,次に、遺産を相続人の間でどのように分配するかを決めます。 遺産の分配の内訳、方法などが決まりましたら、これを文書にまとめて相続人の全員が署名捺印し ます。この書類を「遺産分割協議書」と言います。 この遺産分割協議書に相続人の全員の署名と印鑑証明書をそろえて、銀行その他金融機関におい て手続きをします。 金融機関によってそれぞれ書類の記入の仕方も少しづつ異なります。 以上の手続きを行政書士は代表相続人様の御意向に従って、ご要望に従って相続人に代わって います。すなわち、 ①相続人の方々の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票の取得 ②遺産分割協議書の作成、 ③日本全国の各地にお住いの相続人の方々に対して、 イ、遺産分割協議書の郵送と、その内容のご説明 ロ、遺産分割協議書への署名・捺印のお願い、 ハ、印鑑証明書の送付のお願い などをご依頼者(代表相続人)の代わりに、主として文書を郵送して行います。 遺産の分割、分配は、亡くなられた方と、ご遺族と相続人様との関係によってそれぞれ異なります ので、上記の手続きは、ご依頼者・代表相続人様の御意向を確認させていただきながら手続きを 進めていくことになります。 3、預貯金の解約、払い戻し 解約・払戻しの手続き、さらには各相続人様に解約金の振込手続きも代行します。 銀行や証券会社の支店の窓口との交渉や、その次の段階の「相続センター」(名称は 銀行や証券会社によって異なりますが)との交渉も行います。 4,帰化された方の場合 亡くなられた方や、ご遺族、相続人の方に帰化された方がいらっしゃる場合は 1か月ぐらい時間が長くかかります。 5、不動産の名義移転 司法書士の業務分野になりますので、依頼者様に、特に異論がございませんでしたら、当方でい つもお願いしている司法書士(隣のビル内)の司法書士にお願いします。
高橋 様
4.0
3年前
時間はかかりましたが丁寧に対応していただきありがとうございました。
太田和子 様
5.0
4年前
私は兄と私の2人兄妹の家庭で生まれましたが、父の死後、母は財産の全てを私の兄に相続させるという遺言を残して死亡しました。 どうしたらいいのか、途方にくれていた時に私の親しい知人から紹介してもらった行政書士の高橋先生に相談して、相続手続きを依頼することにしました。高橋先生は母親名義の不動産や預貯金を全て調査してくれました。母の名義の預金も調べてくれました。畑や宅地なども時価を基にして金額に換算して、そこから法律上、私が最低限、受け取れる相続分を私に支払うように文書で請求し、さらに兄からの電話にも対応してくれました。私は兄と直接会うとか、電話で話すとか交渉するなどということは、とてもできないような心理的な状況でした。私でしたら感情的になり、兄も私の言うことに素直に耳を傾けるなどということは有り得ない事でした。ですから本当に助かりました。兄も冷静になって対応して私に相続財産を分けてくれました。本当に助かりました。
真野 様
5.0
4年前
高橋先生を勧める理由 1◎仕事が早い。 公正証書遺言を頼みましたが約3週間で済みました。同じ案件を同じくらいに声をかけた弁護士は1か月たったころに今から始めようかと電話をかけて来ました。(笑) 2丁寧 当人にコミニケーションに問題があるため公証役場等でいろいろ障害がありましたが、臨機応変に処理していただきました。 ☆私の経験上、お金だけ取って何もしない弁護士がいる中、高橋先生は、頼んだ仕事を機敏にサクサク処理していただいたので 非常に感謝しています。