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大阪府の外国人の就労ビザ・帰化手続きの行政書士探しはミツモアで。
外国人の日本での就労と長期滞在に必要なビザの申請、永住申請、帰化申請は、専門の行政書士におまかせしましょう。
留学生の場合、アルバイトをするには資格外活動許可が必要になったり、卒業して就職が決まったら、在留資格変更の手続きが必要になったりします。。
また、外国人が転職をする際には、就労資格証明書の取得が必須です。
ビザを持っている人も、再入国許可申請、永住許可申請、帰化許可申請などが必要になる場合があります。
このようなビザの申請手続きは、書類の準備や、入国管理局への提出など、時間と手間がかかりますので、申請取次行政書士に一括して依頼すれば、さらに安心です。
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専門家に依頼するメリットは、ビザを取得するためのポイントを、さまざまな経験から判断できることです。ご自身で申請して、ビザを取得するためのポイントが、ずれたり、法改正に対応しない申請をすると追加資料を求められたり、最悪の場合、不許可になってしまうケースもあります。 そのためビザ申請の専門家に依頼することで、入管が求めるポイントや法改正をふまえた申請をおこない「時間ロスの削減」や「許可率を上げる」ことができます。 そのため、専門家にご依頼されることでビザ取得までの日数は短縮できると思われます。
申請をお任せいただければ、高確率でビザが「許可される」状態で申請しますので、結果が早く出ます。 自分で手続きをすると申請内容が不十分なことが多く、追加書類の収集・作成・提出が頻繁に起こりますが、最小限に抑えることでビザ取得までの日数を短縮することができます。
外国人の契約社員でも就労ビザを申請するに当たっては、雇用形態を気にする必要はありません。仕事内容、賃金、雇用の必要性などの方が重要です。 したがって、契約社員であっても、問題なく就労ビザを申請することはできます。 ただし、契約社員の場合には「継続性」という観点から、契約期間が問題になる場合があります。たとえば1か月や3か月という短期間では継続性に欠けるとして許可されない可能性があります。そのため最低契約期間は1年以上としておくことが一般的であり、就労ビザを得やすいと言えます。
契約社員について現在の在留資格、企業さまの事業内容についてヒヤリングさせて頂きます。新しい特定技能ビザも検討しましょう。報酬額、企業の安定性、継続性を満たす雇用内容なら可能です。
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