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車庫証明・自動車登録に強い行政書士がいます
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大阪府の自動車の車庫証明・名義変更の行政書士探しはミツモアで。
自動車の登録、車検証の名義変更、住所変更、車庫証明など、自動車関連の事務手続きは意外と面倒なもの。
そんな手間を省くためには、自動車専門の行政書士に依頼するのが一番です。
自動車の譲渡に必要な書類や、廃車手続きに必要な書類の準備など、不明なことは、行政書士に相談すれば、書類の作成から手続きまで全て代行してくれますよ。
自動車に限らず、バイクや原付の登録・廃車の手続きも、代理で手続きを行ってくれますから、安心ですね。
ミツモアなら、費用や口コミを比較しながら、あなたにぴったりの行政書士が見つかります。
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12,900円
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プロへの口コミ
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結論から申しますと、委任状は必要ありません。警察署への提出は誰でも可能だからです。しかし、委任状がない場合は書類に不備があった場合にご本人様以外訂正することができません。行政書士であったとしても基本的に訂正してはいけません。委任状なしで訂正することを警察署が黙認している場合がほとんどですが、本当はダメです。ですので極力委任状の作成をお勧めします。
委任状は必須ではありません。しかし万一提出書類の内容に誤りがあった場合、委任状があればその場で対応できるため、委任状への署名押印をお願いしています。また、車庫が借り物の場合は使用承諾書や賃貸借契約書といった書類が追加で必要となります。
車庫証明の場合、書類の作成もご依頼いただく場合は保管場所使用権原疎明書面(自認書)又は、保管場所使用承諾証明書をご用意していただいております。前者は車庫がご自身の所有している敷地内にある場合、後者は賃貸契約で借りている場合などに大家さんに発行して貰う書類です。
可能です。しかし、新しい持ち主様の管轄の自動車検査登録事務所に行く必要がありますので、遠方の場合は新しい持ち主様の近所の行政書士に依頼する必要があります。その場合、元の持ち主様⇒行政書士A⇒行政書士Bという流れになりますのであまり違いはありません。
どのような方からの依頼も受けることは可能ですが、登録自動車の名義変更の場合は必ず新しく所有者になられる方の委任状はいただきます。元の持ち主の方も委任状、譲渡証明書、印鑑証明書等が必要になりますので、ご依頼いただけましたら詳しい事はご案内差し上げます。
住民票を移動させずに引越しをしたとして回答致します。125cc以下であればその住所に届いたあなた様宛の郵便物など、住んでいることが証明できれば対応してもらえると思います。しかし、市役所によって対応が異なりますので事前に確認していたほうがいいでしょう。
登録しようとする自治体の判断に委ねられる部分もありますが、仮に住民票がなくてもその場所で生活の実態があり使用する場合はナンバープレートを発行してくれる役所は多いと思います。単身赴任等で一時的に異動している場合などです。
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