しんぺい 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
大阪府守口市の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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しん 様の口コミ
(50代 男性)
丁寧な対応感謝してます。 安心して依頼できました。 また何かありましたらよろしくお願いします。 信頼できる行政書士さんです。
N.D 様の口コミ
(30代 男性)
車の名義変更を手続きしていただきました。 初めてミツモアを使いましたが、やはり一番返事が早い人は仕事も早い。 書類を集める方が時間かかりました。 迅速でご丁寧にご対応いただきありがとうございました。 何かあればまたご依頼させていただきます。
4.9
(26件)
総合評価
4.9
中元 様の口コミ
(30代 男性)
車の住所変更等手続きを依頼させてもらいました。 分からないことだらけでしたが色々と柔軟な対応して頂きました。 人柄も良くまた機会あればお願いしたいとおもいます。
大阪府守口市で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府守口市
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
しんぺい 様
5.0
4年前
このたび初めて車庫証明の住民変更依頼しましたが迅速な対応ありがとうございました。
依頼したプロ杉田行政書士事務所
山本 様
5.0
3年前
車庫証明を取得するのにご依頼しました。 自宅保管ですが自己所有物件では無い為分からない事だらけでしたが、 分かりやすく説明して下さり、スムーズに書類を作成して頂きました。 親切、丁寧、スピーディーなご対応ありがとうございました。 また機会が御座いましたらよろしくお願い致します。
プロからの返信
今回はご依頼頂き有難う御座いました。 コメントにてお褒めのお言葉大変感謝致します。 また何か有れば宜しくお願い致します。
依頼したプロたかやま行政書士
通事 様
4.0
2年前
車庫証明、名義変更届、スムーズに申請頂きありがとうございました。
プロからの返信
通事様。この度はありがとうございました。 また、何かありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士伊藤友規事務所
中村 様
5.0
1年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
車の名義変更をお願いしましたが、親切にアドバイスをいただきながら進めることができ、とても安心できました
依頼したプロ西野正純行政書士事務所
寺西 様
5.0
1年前
車名義変更をお願いしました。 すごくご丁寧に対応していただき 助かりました。
依頼したプロ西野正純行政書士事務所
結論から申しますと、委任状は必要ありません。警察署への提出は誰でも可能だからです。しかし、委任状がない場合は書類に不備があった場合にご本人様以外訂正することができません。行政書士であったとしても基本的に訂正してはいけません。委任状なしで訂正することを警察署が黙認している場合がほとんどですが、本当はダメです。ですので極力委任状の作成をお勧めします。
車庫証明を行政書士が代理申請する場合、基本的に委任状は必要ありません。しかし窓口によって対応が変わる場合もございますので、委任状をご記入いただく場合もございます。
委任状は必須ではありません。しかし万一提出書類の内容に誤りがあった場合、委任状があればその場で対応できるため、委任状への署名押印をお願いしています。また、車庫が借り物の場合は使用承諾書や賃貸借契約書といった書類が追加で必要となります。
委任状が無くても所轄警察署への車庫証明の申請書類の提出は可能です。しかし、警察窓口で軽微な修正が必要になった場合、委任状が無ければその場で修正できません。いったん持ち帰り、申請者様本人の修正後再提出になります)。 このようなことを考慮して、委任状の提出をお願いしております。
主に以下の書類をご準備頂く事になります。 ・車の保管場所の使用承諾書 ・委任状 上記以外に状況によって、必要になる書類。 ・駐車場の契約書 ・駐車場の図面や写真 ・公共料金の領収証の写し 等です。
車庫証明を行政書士に依頼する場合、いくつかの書類が必要になります。 ✅ 保管場所使用承諾証明書(賃貸駐車場の場合)または自認書(自己所有の場合) ✅ 所在図・配置図(駐車場の位置を示す図面) ✅ 車両の登録情報(車検証のコピーなど) ✅ 委任状(代理申請の場合) 自治体によって必要書類が異なる場合があるため、事前確認が重要です。 当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
当初指定又は標準の委任状を頂戴しています。 また、内容により行政書士業務委任契約書をお願いしています。
もちろん可能ですが、元の持ち主様と譲られた方両方の委任状が必要になります。譲られた方の車庫証明も別途必要になります。
前所有者が、新所有者に譲渡した場合は、新所有者からの依頼をお願いします。
可能でございます。 もっとも、当事務所といたしまして、自動車販売店さまからのお話があった上で、そうしたご依頼を承るものと想定しております。
元の持ち主から行政書士に依頼する事は可能です。 ただし、新しい所有者の承諾が必要となるため、新しい所有者から行政書士への委任状(実印押印)及び印鑑証明書が必要となります。
行政書士が依頼を受けて申請することも可能です。新旧の所有者の委任状が必要になります。
可能です。ただし、元の所有者だけで一方的に名義変更することはできません。通常は、旧所有者・新所有者双方の委任状や印鑑証明書、譲渡証明書、車庫証明などが必要です。 相手方と連絡が取れない場合は通常の手続きが難しいため、まずは状況をご相談ください。
はい、元の所有者から行政書士へご相談・ご依頼いただくことは可能です。 ただし、自動車の名義変更(移転登録)には、原則として新しい所有者の印鑑証明書や委任状なども必要となるため、譲り受けた方の協力が必要です。 元の所有者だけの判断で一方的に名義を変更することは通常できません。 必要書類がそろっている場合は、行政書士が運輸支局での名義変更手続きを代理することができます。譲渡後も名義が変更されていない場合なども、まずはご相談ください。
可能ですが、新しい持ち主(新所有者)のご協力が必要不可欠です。新所有者に関係する書類としまして、車検証、車庫証明、委任状、印鑑証明書が必要となるためです。 なお、旧所有者の書類としましては、委任状、譲渡証明書、印鑑証明書が必要です。
原付の登録は、ご自身の住所地でなければ登録することができません。方法としましては、購入店にて必要書類を受け取った後、住所地の役所の窓口にて提出し、登録することができます。
はい、住民票の住所と異なる場所でも原付の登録は可能です。 登録には、使用の本拠地を証明する書類が必要になります。例えば、 ✅ 公共料金の領収書(電気・水道・ガスなど) ✅ 賃貸契約書(単身赴任先の住所が記載されたもの) ✅ 勤務先の証明書(会社が発行する在籍証明など) 自治体によって必要書類が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
次の書類をご用意ください。 1 住民票の写し(住民票の住所を証明するもの) 2 定置場のある場所を証明する書類 (例:公共料金の請求書、賃貸契約書、寮の入居証明書など) 3 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
可能でございます。 大学生の場合ですと、そうしたご事情がおありかと思いますが、住民票以外の場所での原付登録は問題ありません。
生活の実態がそこにあることを証明することができれば可能と思います。
実際に生活し、原付を使用・保管している場所であれば、住民票のない市区町村でも登録できる場合があります。本人確認書類に加え、公共料金の請求書など居住実態を確認できる資料が必要になることがあります。必要書類は自治体ごとに異なるため、事前に確認して手続きを進めます。
はい、可能な場合があります。 原付は、原則として普段車両を置いて使用する「主たる定置場」のある市区町村で登録します。そのため、住民票を移していない単身赴任先でも、実際に居住し、原付を使用・保管している場合は登録できることがあります。 その際は、住民票上の住所が分かる書類のほか、賃貸借契約書や公共料金の領収書など、現在の居住地を確認できる書類が必要になる場合があります。 必要書類は市区町村によって異なるため、事前に確認して手続きを行います。
依頼者様にご用意いただく書類は、 (普通車の場合)所在図・配置図、保管場所使用承諾書など、(軽自動車の場合)+車検証 ※ケースによっては追加の書類が必要になる場合があります。
車庫証明の場合、警察に提出するものとして「車庫の所在図・配置図」「自動車保管場所証明申請書」「自認書もしくは使用承諾書」が必要になります。加えてこちらで使用するものとして、車台番号や住所などの確認のために「車検証の写し」「住民票もしくは印鑑証明書の写し」をいただいております。もし間違いがあったとき、対応できなくなりますのでリスク回避のためです。
内容により必要な書類が異なりますので、安心してお問い合わせください。
車庫証明のご依頼時は、車検証または自動車検査証記録事項の写し、駐車場の住所・区画・寸法が分かる資料、賃貸借契約書の写しなどをご用意ください。委任状や申請書類の様式は当事務所でご用意します。 法人や使用の本拠と住所が異なる場合は、追加資料をお願いすることがあります。
普通自動車の場合は、譲り渡す側の印鑑証明書と譲り受ける側の印鑑証明書が必要になりす。
車庫証明をご依頼いただく場合は、車検証など車両情報が分かる資料、自己所有の駐車場の場合は自認書、月極駐車場等の場合は使用承諾証明書などをご用意いただきます。 申請書や所在図・配置図は当事務所で作成可能です。名義変更等もご依頼の場合は、印鑑証明書・委任状・譲渡証明書等が必要になることがあります。
警察署への提出・受理から証明書発行までの期間は最近長くなる傾向にあり、中4日程度の警察署が多いですがもっと長いところもあります。また、申請の多い時期などはさらに日数が伸びることもあるのかもしれません。
当事務所に郵送で必要書類をお送りください。書類の確認、ご入金の確認が済み次第すぐに管轄の警察署へ申請を行います。大阪では警察での審査が中3日ないし4日で終わりますので、再度取りに行きます。出来上がってきた書類をお客様へ返送して終了となります。警察署にもよりますが、一週間は間違いなくかかると思ってください。
お見積り後、現地調査(1日)、書類作成(1日)、警察署提出(受領まで7日)、おおむね10日程度と、お考えください。
まず、お車と駐車場の情報を確認し、必要書類をご案内します。 書類が揃い次第、当事務所で申請書や所在図・配置図を作成し、管轄警察署へ提出します。 大阪府内では、申請から交付まで通常4~5営業日程度が目安です。書類準備を含めると、全体で1週間前後かかります。
警察署にもよりますが申請してから1週間ほどで出来上がるといった感じです。うちの事務所での書類作成などを含めると2週間ぐらいはお時間をいただくことになろうかと思います。
ご依頼後、必要書類を確認・作成し、駐車場の所在地を管轄する警察署へ車庫証明を申請します。 大阪府では、申請から交付まで通常3~5営業日程度が目安です。交付後は当事務所で車庫証明を受け取り、ご指定の住所へ郵送いたします。 書類に不備がある場合や、警察署による現地確認等の状況によっては、通常より日数がかかることがあります。 お急ぎの場合は、できる限り早く申請できるよう対応いたしますので、ご依頼時にお申し付けください。
承っておりますので、どうしても時間がとれない、または使用承諾書の発行をしてくれないなどの場合にはご相談ください。
当事務所では使用承諾書の取付の代行は行っていません。賃借の時に大家さんや不動産屋さんとも面識はおありだと思いますので、伝えてもらえばほとんど用意してくれます。
代行をする場合は、別途、費用が発生しますので、できるだけ、依頼者様の方でお手配頂けますようお願いします。
対応可能です。駐車場の管理会社や所有者へ連絡し、保管場所使用承諾証明書の取得を代行します。ただし、管理会社所定の手数料や発行までの日数がかかる場合があります。契約状況によっては依頼者様ご本人からの申請が必要なこともあるため、事前に確認してご案内します。
もちろん可能です。各種契約書類作成につきましては、お気軽にご相談くださればと思います。
はい、対応可能です。 駐車場の管理会社や所有者へ連絡し、車庫証明に必要な使用承諾証明書の取得を代行いたします。 なお、管理会社等が発行手数料を設定している場合は、別途実費が必要です。また、契約者本人からの申込みを求められる場合もありますので、状況に応じてご案内いたします。
警察署での処理期間をのぞいて、お送りいただた書類を受け取ってから最速で当日、または翌日に提出いたします。警察署で受け取った証明書は即日発送いたします。特にお急ぎの場合には取りに伺う、お届けに伺うことも可能です。
警察の審査等がありますので、10日程度、見込んで頂きますようお願いします。
必要書類が揃っており、管轄警察署の受付時間に間に合う場合は、最短で当日または翌営業日に申請します。大阪府内では、申請から交付まで通常4~5営業日程度が目安です。書類不足や使用承諾書の取得、警察署の審査状況により延びる場合があります。
普通自動車の移転登録のみであれば10日以内でなんとかなります。
必要書類がそろっている場合は、最短で当日~翌営業日の申請を目指して対応いたします。 車庫証明は警察署での審査期間が必要なため、申請から交付までは通常3~5営業日程度が目安です。 お急ぎの場合は、ご依頼時に希望日をお知らせください。可能な限り早いスケジュールで対応いたします。
内容により異なりますので、現状を教えて頂ければ、対応の有無をお答えできます。
駐車場が使用の本拠から離れすぎている場合、車両が区画内に収まらない場合、駐車場の使用権限を確認できない場合などは申請できません。また、虚偽の内容による申請、書類の偽造、紛争性のある案件には対応できません。個別の状況を確認したうえでご案内します。
普通自動車のナンバープレートの変更手続きが必要な場合は、うちの事務所ではお受けできません。
虚偽の内容での申請、実際には使用権限のない駐車場での申請、車両を適切に収容できない駐車場など、法令上の要件を満たさない場合は対応できません。 また、必要書類が取得できない場合や、申請内容に重大な不備がある場合も手続きを進められないことがあります。 ご依頼前に内容を確認し、申請可能かどうかをご案内いたします。