長濱 様
5.0
5か月前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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福田 様の口コミ
(20代 女性)
車検証の住所変更をお願いしました。 現行車検証を紛失していたり、後から希望ナンバーをお伝えしたり、、ご迷惑ばかりおかけしましたが、最後までとても親身に親切にご対応下さりました。 本当にありがとうございました。
奥中 様の口コミ
どうしても友人にお金を貸さないといけなくて書類の作成をお願いしました。 対応は丁寧かつ迅速にしていただき、相談から5日ほどで手元に書類が届きました。 その際、契約をするときにここは気をつけた方がいいなどのアドバイスもいただき、すごく心強かったです。 この度は本当にありがとうございました。
大阪府貝塚市で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府貝塚市
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
長濱 様
5.0
5か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
迅速で丁寧な作業をとても親切に進めていただきました。遺産相続であれこれ期日に追われるなか、自動車の名義変更、車庫証明届けについては経験も無くどうしたものかと悩んでいましたがほぼ全て丸投げで受けて頂きました。ありがとうございました。
無駄もなく的確でした
困り事を理解して更なる提案を受けました
丁寧に電話メールで対応いただきました。
納得です
迅速でした
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。こちらこそ、迅速に資料を集めたうえでお送りいただきましたおかげで、迅速にお手続きを進めさせていただけました。また何かお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。
依頼したプロ杉田行政書士事務所
本庄将司 様
5.0
4か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
迅速、丁寧、親切! めっちゃ助かりました。 この度はありがとうございました!
メールを直ぐに返信していただけた
今回はネットでの相談でしたが、物腰柔らかさが伝わり相談しやすかったです
全く不備なかったです。
安い
迅速且つ丁寧
プロからの返信
この度はご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。 本庄様のご協力のおかげで、申請も滞りなく無事に終えることができ、大変感謝しております。 また何かお困り等ございましたらお気軽にご連絡頂ければと思います。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士伊藤友規事務所
真輝商事株式会社 様
5.0
4か月前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
その他
急な依頼にもかかわらず丁寧迅速な対応をしていただき本当に助かりました。こちらのミスでご迷惑かけてしまいましたが快く対応していただき本当にありがとうございました。また機会がありましたら是非依頼させていただきたいと思います。この度は本当にありがとうございました。
プロからの返信
このたびはご依頼いただき誠にありがとうございました。 お急ぎのお手続きではありましたが、無事に完了でき安心しております。 書類の件につきましてもご丁寧にご対応いただき、こちらこそ感謝しております。 またお力になれることがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
依頼したプロ福原行政書士事務所
riechi 様
5.0
4か月前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車の名義変更をお願いしました。 対応が早く母の逝去と年の瀬が重なり忙しかったのでとても助かりました。 信頼できる行政書士さんです。 相続も強いようなのでまたお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
とにかく早い
素早く対応してくれるので不安がありませんでした。
とても満足しています。
早い!専属かと思うぐらい誠実に対応してくれる。
依頼したプロ赤山行政書士事務所
吉田 潤 様
5.0
4か月前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
初めてのミツモア利用でした。 個人売買で買った軽自動車の他府県跨ぎの名義変更でお世話になりました。 最初の見積もりは最安値ではなかったのですが、PR文に疑わしいところが無く信用できる感じだったのでお願いしました。後から後からは信用出来なくなるので明朗なのは助かりますした。キッチリされていて、マメに連絡くれて助かりました。 あと顔写真は大事です!人相に出ますからね!その点でも1番心象がよかったのが福原先生でした。 この度はありがとうございました。 おすすめの先生です。
プロからの返信
このたびはご依頼いただき、また大変丁寧な口コミをお寄せいただき誠にありがとうございました。 初めてのミツモアご利用でご不安もあったかと思いますが、数ある中から当事務所をお選びいただけたこと、大変光栄に思っております。 お見積りやご案内についても「明朗で信用できる」と感じていただけたこと、日々心がけている点ですので、とても励みになります。 人柄にまで触れていただき、身に余るお言葉ですが、ありがたく拝見させていただきました。 今後もお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。 このたびは本当にありがとうございました。
依頼したプロ福原行政書士事務所
委任状は必須ではありません。しかし万一提出書類の内容に誤りがあった場合、委任状があればその場で対応できるため、委任状への署名押印をお願いしています。また、車庫が借り物の場合は使用承諾書や賃貸借契約書といった書類が追加で必要となります。
委任状が無くても所轄警察署への車庫証明の申請書類の提出は可能です。しかし、警察窓口で軽微な修正が必要になった場合、委任状が無ければその場で修正できません。いったん持ち帰り、申請者様本人の修正後再提出になります)。 このようなことを考慮して、委任状の提出をお願いしております。
主に以下の書類をご準備頂く事になります。 ・車の保管場所の使用承諾書 ・委任状 上記以外に状況によって、必要になる書類。 ・駐車場の契約書 ・駐車場の図面や写真 ・公共料金の領収証の写し 等です。
車庫証明を行政書士に依頼する場合、いくつかの書類が必要になります。 ✅ 保管場所使用承諾証明書(賃貸駐車場の場合)または自認書(自己所有の場合) ✅ 所在図・配置図(駐車場の位置を示す図面) ✅ 車両の登録情報(車検証のコピーなど) ✅ 委任状(代理申請の場合) 自治体によって必要書類が異なる場合があるため、事前確認が重要です。 当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
当初指定又は標準の委任状を頂戴しています。 また、内容により行政書士業務委任契約書をお願いしています。
駐車場の賃貸契約書などが必要となることがありますが、その都度、ご説明いたします。
車庫の所有者から「使用承諾書」を入手する必要があるのと、「所在図・配置図」をご用意いただきます。これらの作成についても承ります。
行政書士が依頼を受けて申請することも可能です。新旧の所有者の委任状が必要になります。
可能ですが、新しい持ち主(新所有者)のご協力が必要不可欠です。新所有者に関係する書類としまして、車検証、車庫証明、委任状、印鑑証明書が必要となるためです。 なお、旧所有者の書類としましては、委任状、譲渡証明書、印鑑証明書が必要です。
可能です。しかし、新しい持ち主様の管轄の自動車検査登録事務所に行く必要がありますので、遠方の場合は新しい持ち主様の近所の行政書士に依頼する必要があります。その場合、元の持ち主様⇒行政書士A⇒行政書士Bという流れになりますのであまり違いはありません。
自動車を譲った先の第三者が名義変更をしていなければ、可能です。
はい、元の持ち主が行政書士に依頼して名義変更を行うことは可能です。 名義変更には以下の書類が必要です。 ✅ 譲渡証明書(譲渡人の署名・押印が必要) ✅ 車検証(現所有者の情報が記載されたもの) ✅ 新所有者の住民票または法人の場合は登記簿謄本 ✅ 自動車税申告書(税務署への申請が必要な場合) ✅ 委任状(行政書士が代理申請する場合) ただし、新所有者の協力が必要な書類もあるため、事前に確認が重要です。 当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
もちろん可能ですが、元の持ち主様と譲られた方両方の委任状が必要になります。譲られた方の車庫証明も別途必要になります。
使用の本拠地が確認できる書類(単身赴任のマンションなどの賃貸借契約書、公共料金の領収書など)があれば可能です。その他、現状の住民登録の住所の証明書(住民票や免許証など)も必要です。なお、自治体によって必要書類が異なりますので、ご注意ください。
住民票を移動させずに引越しをしたとして回答致します。125cc以下であればその住所に届いたあなた様宛の郵便物など、住んでいることが証明できれば対応してもらえると思います。しかし、市役所によって対応が異なりますので事前に確認していたほうがいいでしょう。
原付の登録は、ご自身の住所地でなければ登録することができません。方法としましては、購入店にて必要書類を受け取った後、住所地の役所の窓口にて提出し、登録することができます。
はい、住民票の住所と異なる場所でも原付の登録は可能です。 登録には、使用の本拠地を証明する書類が必要になります。例えば、 ✅ 公共料金の領収書(電気・水道・ガスなど) ✅ 賃貸契約書(単身赴任先の住所が記載されたもの) ✅ 勤務先の証明書(会社が発行する在籍証明など) 自治体によって必要書類が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
次の書類をご用意ください。 1 住民票の写し(住民票の住所を証明するもの) 2 定置場のある場所を証明する書類 (例:公共料金の請求書、賃貸契約書、寮の入居証明書など) 3 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
可能でございます。 大学生の場合ですと、そうしたご事情がおありかと思いますが、住民票以外の場所での原付登録は問題ありません。
生活の実態がそこにあることを証明することができれば可能と思います。
依頼者様にご用意いただく書類は、 (普通車の場合)所在図・配置図、保管場所使用承諾書など、(軽自動車の場合)+車検証 ※ケースによっては追加の書類が必要になる場合があります。
警察署への提出・受理から証明書発行までの期間は最近長くなる傾向にあり、中4日程度の警察署が多いですがもっと長いところもあります。また、申請の多い時期などはさらに日数が伸びることもあるのかもしれません。
承っておりますので、どうしても時間がとれない、または使用承諾書の発行をしてくれないなどの場合にはご相談ください。
警察署での処理期間をのぞいて、お送りいただた書類を受け取ってから最速で当日、または翌日に提出いたします。警察署で受け取った証明書は即日発送いたします。特にお急ぎの場合には取りに伺う、お届けに伺うことも可能です。