斉藤 様
5.0
1年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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福田 様の口コミ
(20代 女性)
車検証の住所変更をお願いしました。 現行車検証を紛失していたり、後から希望ナンバーをお伝えしたり、、ご迷惑ばかりおかけしましたが、最後までとても親身に親切にご対応下さりました。 本当にありがとうございました。
5.0
(1件)
総合評価
5.0
株式会社日本トラフィックサービス 様の口コミ
留学生の在留資格変更許可申請の件で、初めてお願いをしました。 ミツモアで検索し、事務所が吹田市にあり、料金もお手頃であった為、お願いをしました。我社も初めての留学生採用であった為、要領がつかめない状態で依頼となりましたが、取得に向けての必要な情報についても、親切、丁寧に教えていただきました。今回は名古屋の学生2名の申請でありましたが、名古屋入国管理局まで、申請にも行っていただき、無事に2名とも在留資格変更の許可がおり無事に入社することができました。次回も、是非お願いしたいと思います。
大阪府忠岡町で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府忠岡町
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
斉藤 様
5.0
1年前
車庫証明でお世話になりました。 とても丁寧でスピーディーな対応で満足しております。 疑問にも親切に答えていただきありがとうございました。 またなにかありましたら相談させていただきます。 この度はありがとうございました。
お返事もとても早かったです。
とても親切、丁寧でした。
素人にもわかりやすく説明していただけました。
料金も安かったです。
すぐに対応していただけました。
プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございます。 またなにかありましたらご気軽にご相談ください。
依頼したプログラフ行政書士事務所
riechi 様
5.0
4か月前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車の名義変更をお願いしました。 対応が早く母の逝去と年の瀬が重なり忙しかったのでとても助かりました。 信頼できる行政書士さんです。 相続も強いようなのでまたお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
とにかく早い
素早く対応してくれるので不安がありませんでした。
とても満足しています。
早い!専属かと思うぐらい誠実に対応してくれる。
依頼したプロ赤山行政書士事務所
菅原 様(30代 男性)
5.0
3か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
迅速でわかりやすい対応をいただきました。頭を悩ましていた問題だったので、本当に助かりました。依頼させていただいて良かったと心から思っています。 ありがとうございました。
プロからの返信
菅原 様 この度はご用命頂きありがとうございました。 お役に立ててよかったです。 何かございましたら何なりとご相談ください。 行政書士 岩田直之
依頼したプロ行政書士明和街なか法務相談室
北野 様(50代 男性)
5.0
3か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
その他
丁寧にお仕事してくださり感謝します。 自分には出来ない事なので助かりました。 また宜しくお願い致します。
プロからの返信
このたびは当事務所をご利用いただきましてありがとうございました。 また機会がございましたら是非よろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士岡本まさる事務所
工村 様(50代 男性)
5.0
1か月前
迅速に対応していただき助かりました。次回も案件がございましたら依頼させて頂こうと思います。
プロからの返信
工村様 お忙しい中事務所までお越しいただき大変ありがとうございました。 吹田、茨木、箕面、豊中、摂津などいつも走り回ってますのでいつでもお気軽にお声掛けください。 ご依頼ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士津波事務所
委任状は必ずしも必要ありませんが、あった方がよいです。それは、警察署へ申請した際に申請書類に何か追記や訂正を指導された場合に、委任状があればその場で対応できるためです。 そのほか、車庫を借りる場合は、賃貸借契約書のコピーや領収書などをご提供いただく必要があります。
結論から申しますと、委任状は必要ありません。警察署への提出は誰でも可能だからです。しかし、委任状がない場合は書類に不備があった場合にご本人様以外訂正することができません。行政書士であったとしても基本的に訂正してはいけません。委任状なしで訂正することを警察署が黙認している場合がほとんどですが、本当はダメです。ですので極力委任状の作成をお勧めします。
車庫証明を行政書士が代理申請する場合、基本的に委任状は必要ありません。しかし窓口によって対応が変わる場合もございますので、委任状をご記入いただく場合もございます。
委任状は必須ではありません。しかし万一提出書類の内容に誤りがあった場合、委任状があればその場で対応できるため、委任状への署名押印をお願いしています。また、車庫が借り物の場合は使用承諾書や賃貸借契約書といった書類が追加で必要となります。
委任状が無くても所轄警察署への車庫証明の申請書類の提出は可能です。しかし、警察窓口で軽微な修正が必要になった場合、委任状が無ければその場で修正できません。いったん持ち帰り、申請者様本人の修正後再提出になります)。 このようなことを考慮して、委任状の提出をお願いしております。
主に以下の書類をご準備頂く事になります。 ・車の保管場所の使用承諾書 ・委任状 上記以外に状況によって、必要になる書類。 ・駐車場の契約書 ・駐車場の図面や写真 ・公共料金の領収証の写し 等です。
行政書士が依頼を受けて申請することも可能です。新旧の所有者の委任状が必要になります。
可能ですが、新しい持ち主(新所有者)のご協力が必要不可欠です。新所有者に関係する書類としまして、車検証、車庫証明、委任状、印鑑証明書が必要となるためです。 なお、旧所有者の書類としましては、委任状、譲渡証明書、印鑑証明書が必要です。
可能です。しかし、新しい持ち主様の管轄の自動車検査登録事務所に行く必要がありますので、遠方の場合は新しい持ち主様の近所の行政書士に依頼する必要があります。その場合、元の持ち主様⇒行政書士A⇒行政書士Bという流れになりますのであまり違いはありません。
自動車を譲った先の第三者が名義変更をしていなければ、可能です。
はい、元の持ち主が行政書士に依頼して名義変更を行うことは可能です。 名義変更には以下の書類が必要です。 ✅ 譲渡証明書(譲渡人の署名・押印が必要) ✅ 車検証(現所有者の情報が記載されたもの) ✅ 新所有者の住民票または法人の場合は登記簿謄本 ✅ 自動車税申告書(税務署への申請が必要な場合) ✅ 委任状(行政書士が代理申請する場合) ただし、新所有者の協力が必要な書類もあるため、事前に確認が重要です。 当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
もちろん可能ですが、元の持ち主様と譲られた方両方の委任状が必要になります。譲られた方の車庫証明も別途必要になります。
使用の本拠地が確認できる書類(単身赴任のマンションなどの賃貸借契約書、公共料金の領収書など)があれば可能です。その他、現状の住民登録の住所の証明書(住民票や免許証など)も必要です。なお、自治体によって必要書類が異なりますので、ご注意ください。
住民票を移動させずに引越しをしたとして回答致します。125cc以下であればその住所に届いたあなた様宛の郵便物など、住んでいることが証明できれば対応してもらえると思います。しかし、市役所によって対応が異なりますので事前に確認していたほうがいいでしょう。
原付の登録は、ご自身の住所地でなければ登録することができません。方法としましては、購入店にて必要書類を受け取った後、住所地の役所の窓口にて提出し、登録することができます。
はい、住民票の住所と異なる場所でも原付の登録は可能です。 登録には、使用の本拠地を証明する書類が必要になります。例えば、 ✅ 公共料金の領収書(電気・水道・ガスなど) ✅ 賃貸契約書(単身赴任先の住所が記載されたもの) ✅ 勤務先の証明書(会社が発行する在籍証明など) 自治体によって必要書類が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
次の書類をご用意ください。 1 住民票の写し(住民票の住所を証明するもの) 2 定置場のある場所を証明する書類 (例:公共料金の請求書、賃貸契約書、寮の入居証明書など) 3 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
可能でございます。 大学生の場合ですと、そうしたご事情がおありかと思いますが、住民票以外の場所での原付登録は問題ありません。
生活の実態がそこにあることを証明することができれば可能と思います。
依頼者様にご用意いただく書類は、 (普通車の場合)所在図・配置図、保管場所使用承諾書など、(軽自動車の場合)+車検証 ※ケースによっては追加の書類が必要になる場合があります。
警察署への提出・受理から証明書発行までの期間は最近長くなる傾向にあり、中4日程度の警察署が多いですがもっと長いところもあります。また、申請の多い時期などはさらに日数が伸びることもあるのかもしれません。
承っておりますので、どうしても時間がとれない、または使用承諾書の発行をしてくれないなどの場合にはご相談ください。
警察署での処理期間をのぞいて、お送りいただた書類を受け取ってから最速で当日、または翌日に提出いたします。警察署で受け取った証明書は即日発送いたします。特にお急ぎの場合には取りに伺う、お届けに伺うことも可能です。