竹山 様
5.0
6か月前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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福田 様の口コミ
(20代 女性)
車検証の住所変更をお願いしました。 現行車検証を紛失していたり、後から希望ナンバーをお伝えしたり、、ご迷惑ばかりおかけしましたが、最後までとても親身に親切にご対応下さりました。 本当にありがとうございました。
斉藤 様の口コミ
車庫証明でお世話になりました。 とても丁寧でスピーディーな対応で満足しております。 疑問にも親切に答えていただきありがとうございました。 またなにかありましたら相談させていただきます。 この度はありがとうございました。
大阪府河南町で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府河南町
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
竹山 様
5.0
6か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
迅速に対応していただきました。こちらからの質問には丁寧に分かりやすく答えていただき安心してお任せできました。また是非お願いしたいと思います。
プロからの返信
このたびは当事務所をご利用いただきましてありがとうございました。 また機会がございましたら是非よろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士岡本まさる事務所
市田 様
5.0
4か月前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
今回2回目の依頼でした。 前回同様、とてもスムーズに対応して頂き、助かりました。 次回も有れば、是非お願いしたいと思っています。
プロからの返信
このたびは前回に引続き当事務所をご利用いただきましてありがとうございました。また次の機会がございましたら是非よろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士岡本まさる事務所
H.N 様
5.0
4か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
その他
今回、車庫証明の手続きをお願いしました。 見積もりをお願いして1番最初にご連絡を頂き、年末頃で時間的に制約のある中、車検証の再発行なども合わせて迅速に対応して頂き、年内中に書類を用意して頂きました。 不明な点についても電話で丁寧に対応して頂き、安心できる行政書士の先生でした。 ありがとうございました。
最初の見積もり提示額よりかは、少し高くなりました
プロからの返信
このたびは前回に引続き当事務所をご利用いただきましてありがとうございました。また次の機会がございましたら是非よろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士岡本まさる事務所
菅原 様(30代 男性)
5.0
3か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
迅速でわかりやすい対応をいただきました。頭を悩ましていた問題だったので、本当に助かりました。依頼させていただいて良かったと心から思っています。 ありがとうございました。
プロからの返信
菅原 様 この度はご用命頂きありがとうございました。 お役に立ててよかったです。 何かございましたら何なりとご相談ください。 行政書士 岩田直之
依頼したプロ行政書士明和街なか法務相談室
北野 様(50代 男性)
5.0
3か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
その他
丁寧にお仕事してくださり感謝します。 自分には出来ない事なので助かりました。 また宜しくお願い致します。
プロからの返信
このたびは当事務所をご利用いただきましてありがとうございました。 また機会がございましたら是非よろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士岡本まさる事務所
主に以下の書類をご準備頂く事になります。 ・車の保管場所の使用承諾書 ・委任状 上記以外に状況によって、必要になる書類。 ・駐車場の契約書 ・駐車場の図面や写真 ・公共料金の領収証の写し 等です。
車庫証明を行政書士に依頼する場合、いくつかの書類が必要になります。 ✅ 保管場所使用承諾証明書(賃貸駐車場の場合)または自認書(自己所有の場合) ✅ 所在図・配置図(駐車場の位置を示す図面) ✅ 車両の登録情報(車検証のコピーなど) ✅ 委任状(代理申請の場合) 自治体によって必要書類が異なる場合があるため、事前確認が重要です。 当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
当初指定又は標準の委任状を頂戴しています。 また、内容により行政書士業務委任契約書をお願いしています。
駐車場の賃貸契約書などが必要となることがありますが、その都度、ご説明いたします。
車庫の所有者から「使用承諾書」を入手する必要があるのと、「所在図・配置図」をご用意いただきます。これらの作成についても承ります。
委任状は必ずしも必要ありませんが、あった方がよいです。それは、警察署へ申請した際に申請書類に何か追記や訂正を指導された場合に、委任状があればその場で対応できるためです。 そのほか、車庫を借りる場合は、賃貸借契約書のコピーや領収書などをご提供いただく必要があります。
結論から申しますと、委任状は必要ありません。警察署への提出は誰でも可能だからです。しかし、委任状がない場合は書類に不備があった場合にご本人様以外訂正することができません。行政書士であったとしても基本的に訂正してはいけません。委任状なしで訂正することを警察署が黙認している場合がほとんどですが、本当はダメです。ですので極力委任状の作成をお勧めします。
もちろん可能ですが、元の持ち主様と譲られた方両方の委任状が必要になります。譲られた方の車庫証明も別途必要になります。
前所有者が、新所有者に譲渡した場合は、新所有者からの依頼をお願いします。
可能でございます。 もっとも、当事務所といたしまして、自動車販売店さまからのお話があった上で、そうしたご依頼を承るものと想定しております。
元の持ち主から行政書士に依頼する事は可能です。 ただし、新しい所有者の承諾が必要となるため、新しい所有者から行政書士への委任状(実印押印)及び印鑑証明書が必要となります。
行政書士が依頼を受けて申請することも可能です。新旧の所有者の委任状が必要になります。
可能ですが、新しい持ち主(新所有者)のご協力が必要不可欠です。新所有者に関係する書類としまして、車検証、車庫証明、委任状、印鑑証明書が必要となるためです。 なお、旧所有者の書類としましては、委任状、譲渡証明書、印鑑証明書が必要です。
可能です。しかし、新しい持ち主様の管轄の自動車検査登録事務所に行く必要がありますので、遠方の場合は新しい持ち主様の近所の行政書士に依頼する必要があります。その場合、元の持ち主様⇒行政書士A⇒行政書士Bという流れになりますのであまり違いはありません。
使用の本拠地が確認できる書類(単身赴任のマンションなどの賃貸借契約書、公共料金の領収書など)があれば可能です。その他、現状の住民登録の住所の証明書(住民票や免許証など)も必要です。なお、自治体によって必要書類が異なりますので、ご注意ください。
住民票を移動させずに引越しをしたとして回答致します。125cc以下であればその住所に届いたあなた様宛の郵便物など、住んでいることが証明できれば対応してもらえると思います。しかし、市役所によって対応が異なりますので事前に確認していたほうがいいでしょう。
原付の登録は、ご自身の住所地でなければ登録することができません。方法としましては、購入店にて必要書類を受け取った後、住所地の役所の窓口にて提出し、登録することができます。
はい、住民票の住所と異なる場所でも原付の登録は可能です。 登録には、使用の本拠地を証明する書類が必要になります。例えば、 ✅ 公共料金の領収書(電気・水道・ガスなど) ✅ 賃貸契約書(単身赴任先の住所が記載されたもの) ✅ 勤務先の証明書(会社が発行する在籍証明など) 自治体によって必要書類が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
次の書類をご用意ください。 1 住民票の写し(住民票の住所を証明するもの) 2 定置場のある場所を証明する書類 (例:公共料金の請求書、賃貸契約書、寮の入居証明書など) 3 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
可能でございます。 大学生の場合ですと、そうしたご事情がおありかと思いますが、住民票以外の場所での原付登録は問題ありません。
生活の実態がそこにあることを証明することができれば可能と思います。
依頼者様にご用意いただく書類は、 (普通車の場合)所在図・配置図、保管場所使用承諾書など、(軽自動車の場合)+車検証 ※ケースによっては追加の書類が必要になる場合があります。
警察署への提出・受理から証明書発行までの期間は最近長くなる傾向にあり、中4日程度の警察署が多いですがもっと長いところもあります。また、申請の多い時期などはさらに日数が伸びることもあるのかもしれません。
承っておりますので、どうしても時間がとれない、または使用承諾書の発行をしてくれないなどの場合にはご相談ください。
警察署での処理期間をのぞいて、お送りいただた書類を受け取ってから最速で当日、または翌日に提出いたします。警察署で受け取った証明書は即日発送いたします。特にお急ぎの場合には取りに伺う、お届けに伺うことも可能です。