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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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oss申請システムはまだ完全に電子申請手続きで完了するものではないことを再認識しました。法定費用の支払いが、納付手続きが全国どこからでもできない。当該地域の人も納付手続きが限られている場合がある。どこからでも誰でも納付できるシステムにしてほしい。現状がこういうものなら事前に調べておくこと、その対策を考えておくことが肝要だと思いました。
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肝に銘じます。ご指摘ありがとうございます。それにしてもどなたでしょう?
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追加費用、依頼の場合の報酬額の設定には工夫がいるの感じています。検討します
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今回はご依頼頂き有難う御座いました。 コメントにてお褒めのお言葉大変感謝致します。 また何か有れば宜しくお願い致します。
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この度はご依頼有難う御座いました。 お手続きのお手伝いが出来て良かったです。 また何か有ればご用命下さい。
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★5をいただきありがとうございました。 また機会があればよろしくお願いします。
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御依頼頂きありがとうございました。 今後ともよろしくお願い致します。
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必要書類の確認、チャットの返信等、当方の都合に合わせて迅速に対応いただき、非常に助かりました。 また何かお困り事がございましたら、ぜひお気軽にお声掛けください。 ありがとうございました。
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福田様 お忙しい中、いろいろとありがとうございました。 何かありましたら、お気軽にご相談ください。 よろしくお願いいたします。
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わざわざコメントいただきありがとうございます。高倉さまの今後のさらなる事業拡大を願っております。 微力ながらまた何かでご支援させていただければ幸いです! 今後ともよろしくお願いいたします。
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レビューありがとうございます! この度はご依頼ありがとうございました こちらこそ是非今後ともよろしくお願いいたします!
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この度はありがとうございました! 今後ともよろしくお願いいたします!
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中久保様 早速のコメントありがとうございます。 車庫証明など案件がございましたらよろしくお願いします。 迅速に対応させて頂きます。 ありがとうございました。
プロからの返信
持ち上げすぎですね! よく事情はわかりませんが、業者が保険を悪用しており、悪用がバレたら問題になる事例でした。無料で工事できるわけがありませんから、気をつけてください。
プロからの返信
ネットで高額商品を購入して、商品が来ない等の詐欺被害が多発しています。詐欺罪は立証が難しく、警察も簡単には動いてくれません。 集団詐欺事件の場合は、被害者で協力して警察を動かして、加害者に制裁を加えてください。
累計評価
4.9(141件)
大阪府大阪市西淀川区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
車庫証明の申請書(愛知県では4枚複写)をお持ちの場合は委任状はあえて必要はないですが、申請書用紙をお持ちでない場合は、当事務所では車庫証明用の委任状をつけて頂いております。
必要です。 鹿児島県では、行政書士専用の委任状の書式が必要なので注意が必要です。 ふくしま行政書士事務所では、ご依頼いただきますと専用書式をメールにてお送りしています。
通常車庫証明のご依頼いただく場合、所在図・配置図、自認書または使用承諾書が必要ですが、委任状(行政書士宛の車庫証明用の委任状)を頂けば、当所ですべて作成し、提出することは可能です。 ご相談ください。
行政書士への委任状の他、月極など借りている駐車場の場合は大家さん又は管理会社の承諾書、若しくは駐車場の契約書の写しが必要です。 また、お車の車検証をご用意下さい。
第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。
どのような方からの依頼も受けることは可能ですが、登録自動車の名義変更の場合は必ず新しく所有者になられる方の委任状はいただきます。元の持ち主の方も委任状、譲渡証明書、印鑑証明書等が必要になりますので、ご依頼いただけましたら詳しい事はご案内差し上げます。
移転登録は原則新所有者が事実のあった日から15日以内に手続きをすることになっています。旧所有者が行政書士を介することは代理行為になるかと思われます。行政書士は代理権を有することはできないので難しいと思われます。ただ、旧所有者が新所有者に移転登録の手続きをするために行政書士を斡旋するに留まるものと思われます。
原付は市役所の管轄になりますので、管轄の市役所に確認をする方がよろしいかと思います。市役所によって取り扱いがことなりますが、申し立ての書類を添付して登録が可能な場合があります。
住民票を移動させずに引越しをしたとして回答致します。125cc以下であればその住所に届いたあなた様宛の郵便物など、住んでいることが証明できれば対応してもらえると思います。しかし、市役所によって対応が異なりますので事前に確認していたほうがいいでしょう。
原付のナンバーは市区町村発行であり、その市区町村へ税金(軽自動車税)を納付している証拠の様な扱いになります。 そのため、一時的な住所変更の場合は、住民票所在地での登録をおすすめします。
新住所が記載された本人名義の公共料金の請求書又は領収書」や「賃貸契約書」、「会社発行の寮の入居証明書 」などの居住の有無を確認できる書類と「運転免許証」や「住民票の写し」などの住民登録地がわかる書類の提示またはコピーの提出があれば可能です。