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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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oss申請システムはまだ完全に電子申請手続きで完了するものではないことを再認識しました。法定費用の支払いが、納付手続きが全国どこからでもできない。当該地域の人も納付手続きが限られている場合がある。どこからでも誰でも納付できるシステムにしてほしい。現状がこういうものなら事前に調べておくこと、その対策を考えておくことが肝要だと思いました。
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肝に銘じます。ご指摘ありがとうございます。それにしてもどなたでしょう?
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追加費用、依頼の場合の報酬額の設定には工夫がいるの感じています。検討します
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田村様。この度は弊所にご依頼頂きまして誠にありがとうございました。 また何かありましたらご依頼いただけましたら幸いです。
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御依頼頂きありがとうございました。 今後ともよろしくお願い致します。
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この度はご依頼頂き、誠にありがとうございました。またご縁に恵まれました際は宜しくお願い致します。
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この度は弊所へご依頼をいただき、ありがとうございました。 引き続き、よろしくお願いいたします。
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今回はご依頼頂き有難う御座いました。 コメントにてお褒めのお言葉大変感謝致します。 また何か有れば宜しくお願い致します。
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この度はご依頼有難う御座いました。 お手続きのお手伝いが出来て良かったです。 また何か有ればご用命下さい。
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中久保様 早速のコメントありがとうございます。 車庫証明など案件がございましたらよろしくお願いします。 迅速に対応させて頂きます。 ありがとうございました。
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持ち上げすぎですね! よく事情はわかりませんが、業者が保険を悪用しており、悪用がバレたら問題になる事例でした。無料で工事できるわけがありませんから、気をつけてください。
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ネットで高額商品を購入して、商品が来ない等の詐欺被害が多発しています。詐欺罪は立証が難しく、警察も簡単には動いてくれません。 集団詐欺事件の場合は、被害者で協力して警察を動かして、加害者に制裁を加えてください。
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必要書類の確認、チャットの返信等、当方の都合に合わせて迅速に対応いただき、非常に助かりました。 また何かお困り事がございましたら、ぜひお気軽にお声掛けください。 ありがとうございました。
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福田様 お忙しい中、いろいろとありがとうございました。 何かありましたら、お気軽にご相談ください。 よろしくお願いいたします。
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わざわざコメントいただきありがとうございます。高倉さまの今後のさらなる事業拡大を願っております。 微力ながらまた何かでご支援させていただければ幸いです! 今後ともよろしくお願いいたします。
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大阪府大阪市阿倍野区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
普通自動車と軽自動車と若干違います。 そして管轄する警察署により違いがある場合があります。基本、保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書、保管場所の所在図、配置図、保管場所使用権限疎明書面(自認書)又は保管場所使用承諾証明書等が必要です。 詳しくは行政書士塩永健太郎事務所にお問い合わせ下さい。
押印済みの委任状の他に車検証のコピー、住民票か印鑑証明書のコピーと保管場所の所在図や配置図、保管場所を使用する権利を証明する書類(自宅の敷地であれば自認書と言われる誓約書の様なものを提出し、アパートやマンションの駐車場を賃貸している時は、使用承諾証明書を大家か管理する不動産会社に記載してもらいます)などがあります。
本人が直接申請する場合は不要ですが、代理人へ依頼する場合は必要になります。 委任状へは印鑑の押印が必要となります。法人は代表者印の押印が必要です。 委任状へ記載する住所は必ず住民票、印鑑証明書記載の住所を委任状へ記入して下さい。
どのような方からの依頼も受けることは可能ですが、登録自動車の名義変更の場合は必ず新しく所有者になられる方の委任状はいただきます。元の持ち主の方も委任状、譲渡証明書、印鑑証明書等が必要になりますので、ご依頼いただけましたら詳しい事はご案内差し上げます。
移転登録は原則新所有者が事実のあった日から15日以内に手続きをすることになっています。旧所有者が行政書士を介することは代理行為になるかと思われます。行政書士は代理権を有することはできないので難しいと思われます。ただ、旧所有者が新所有者に移転登録の手続きをするために行政書士を斡旋するに留まるものと思われます。
原動機付自転車については、住民登録地の市町村での登録が原則となっています。 単身赴任先の市町村によりますが、使用の本拠地が単身赴任先の市町村であることが 確認できる書類の提示がある場合に限り、ナンバープレートを交付できる場合がございます。 その際には、必要書類として住民票及び使用の本拠地が確認できる書類 (アパートの賃貸借契約書、駐輪場の賃貸契約書等の写し)の添付が必要になります。