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大阪府大阪市阿倍野区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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こちらこそありがとうございました。良い方向に向かえばいいですね。
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こちらこそありがとうございました。 いつでもお気軽にお声掛けください。
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この度は誠にありがとうございました。スピーディーに対応できたのは、KTN産業様から迅速に書類を御準備頂いた結果です。こちらこそ引き続きよろしくお願い致します。
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こちらこそ、ありがとうございました。古川様には書類収集などご家族ぐるみで、たくさんご協力頂き、重ね重さね感謝いたします。今後とも宜しくお願いします🙇
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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最高でした。
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丁寧でとても相談しやすいです。
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ショートメールなどを使用してわかりやすく説明してくれます。
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遠い所から何度も手続きに来て下さって感謝しております。
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大満足です‼
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サイト内のチャットの返信は早いです。
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質問したことはひとつひとつ丁寧に返答頂けました。
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電話の際 矢継ぎ早に説明され、専門的なお話等は理解出来なかったのですが、質問しても忙しい為か「あとは検討しといて下さい〜」と早く切りたいような印象でした。 ただし、チャットでは質問したことひとつひとつ丁寧に答えて下さるので、直接やり取りするよりもチャットがおすすめです。
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他の司法書士さんより1万程お安いけれど、問題なく期待以上でした。
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相違点や希望をしっかりと伝え 何度もやり取りすることで、こちらの希望に沿った書類を作成して頂けました。
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良い
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とても相談しやすい
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とても分かりやすい
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見積もりの金額とほぼ差異なし
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心ゆくまで相談できた
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こちらこそ,ありがとうございました。将来,建設業申請されますときは,ご依頼をよろしければお願い致します。
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わざわざコメントいただきありがとうございます。高倉さまの今後のさらなる事業拡大を願っております。 微力ながらまた何かでご支援させていただければ幸いです! 今後ともよろしくお願いいたします。
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ご依頼ありがとうございました。許可がおりるまで暫くかかりますが、気になることなどございましたら、何なりとおっしゃってください。 ありがとうございました。
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村上様 お忙しい中、書類準備等スムーズなご対応ありがとうございました。 また、今までの経験談や事業のお話がとても興味深く、いつも事務所に伺うのが楽しみでした。 今後とも宜しくお願いいたします。
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中島さん ありがとうございます。 今後とも、よろしくお願いします。
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中村様、ありがとうございます。お知り合いの方にもご紹介してくださり、大変うれしく思います。古物商の営業頑張って下さい。今後もよろしくお願いいたします。
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口コミ依頼に応じてくださり、誠にありがとうございました。 今後ともよろしくお願い申し上げます。 大﨑行政書士事務所 大﨑 重雄
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山岡様、ありがとうございます。 建設業許可を取れて、わたしもほっといたしました。取得後の事務手続きも、ご要望ありましたら、代行させていただきますので、いつでもご連絡ください。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
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堤様 この度はご依頼いただき誠にありがとうございました 私自身も、堤様、遺言者様のお手伝いをさせていただき、また無事に作成することができ本当に嬉しく思っております。 また何かお困りごとがございましたら、お声がけください。 改めて、ありがとうございました。
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この度は弊所のご利用誠に有難うございました。 また決算変更届のタイミングが来ましたら連絡させて頂きます。 何かご不明点が御座いましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。 今後とも何卒宜しくお願い致します。
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この度は弊所のご利用誠に有難うございました。 何かご不明点が御座いましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。 今後とも何卒宜しくお願い致します。
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この度は、ご依頼ありがとうございました。スムーズに申請が認められ、安心いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。
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直ぐに連絡していただき迅速に対応していただきました。
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お話しのしやすい先生です何でも相談できました。
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凄く分かりやすかったです。
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費用以上の満足でした。
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大満足でした。
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この度はご依頼ありがとうございました。無事に帰化が認められ、本当によかったです。
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4.9(236件)
大阪府大阪市阿倍野区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
古物商許可は、警察署に申請を行ってから約40日間という審査期間を経た上で許可が下ります。 古物商許可取得までに要する期間を把握していなければ、当初の計画通りに古物商の営業を開始することができなくなってしまいます。 しっかり準備しましょう。
一概にはお答えできませんが、一般的には申請までの準備に2週間程度。申請から許可までに40日程度となっております。 警察署によって書式が違っていたりするので不備があればさらに日数がかかります。
宮城県では審査窓口の繁忙度合によって異なります。2週間程度で許可がなされることもあれば1か月以上かかかる場合もあります。古物商を行う事業計画があるようでしたら、まずは申請に先立って必要書類等を素早く準備することが肝要かと思います。
いわゆる民泊事業の届出は、事業に供する住宅の所在地を管轄する自治体に対して行う事とされています。民泊事業には別荘等の申請者の自宅以外の建物を利用する事も可能とされていますので、所定の要件を満たす限り、申請者が居住する住所地とは異なる自治体にて民泊事業を営む事も可能、という事になります。
民泊許可は、住宅宿泊法が適用されます。許可申請は、施設を管轄する都道府県知事の許可となります。 従って、三重県内で営業をするには、どこの住所の人でも三重県知事の許可を受ければよいのです。 三重県内の人が愛知県内で営業をするには、愛知県知事の許可をとればよいのです。窓口は保険課です。 三重県保険課の電話番号は、059.224.2359です。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
・建築士免許証明書 ・管理建築士講習修了証 ・「健康保険証」及び「健康保険・厚生年金保険取得確認および標準報酬決定通知書」 ・定款 ・登記簿謄本 ・その他の書類は、登録申請者とのヒアリングで作成していきます。
事務所の登録申請書の他に所属建築士名簿、役員名簿、登録申請者と管理建築士の略歴書、誓約書、定款の写し、管理建築士の建築士免許の原本、管理建築士健康保険被保険者証の写し、管理建築士講習修了証の写しなどがあります。 場合によってはこれ以外の書類の提出を求めれられる事もあります。
法人の場合ですが、まずは下記書類をご準備ください。 会社 ・定款の写し ・履歴事項全部証明書(会社謄本) ・事務所の賃貸借契約書 ・直近事業年度の地方税・事業税等領収証書 管理建築士 ・管理建築串講習終了証 ・住民票 ・建築士免許証 ・専任証明(健康保険証など) 上記資料を確認後、申請書類作成に必要な情報をヒアリングいたします。 (略歴書に必要な情報など)
コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。
一般に許可は必要と考えます。ドリンク販売のみということですので、喫茶店営業許可が必要と思われます。注意点は、許可を得るためには一定の設備基準があり、客用のトイレの設置や、従業員の手洗い場の設置等の必要性が生じます。また、建物の構造上許可が得られない場合もあります。事前の行政書士等へのご相談をお勧めします。
自動販売機を置いて「店内でお飲みください」というケースでは、飲食店営業許可は必要ありません。 一杯ずつカップに淹れて、コーヒーやお茶を出すケースでは、喫茶店営業許可が必要です。 缶コーヒーをカップに注いで出す場合でも許可が必要です。 缶・ペットボトル飲料を未開封で、売るのは「販売(小売)」にあたるので飲食店・喫茶店営業許可は 必要ありません。 お店の容器に飲料を注いでお客さんに出す場合、調理したものをお客さんが口にすることになるので、飲食店営業許可か喫茶店営業許可のどちらかが必要になります。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。