オフィス・スマイル(行政書士)

事業者確認済

オフィス・スマイル(行政書士)

許認可はお任せください

はじめまして。行政書士の久本と申します。2022年5月で開業18年になります。 開業当初から建設業や産業廃棄物収集運搬業の許認可手続きを数多く手がけています。近畿全府県に加え、三重県や岡山県でも手続きさせていただいています。 平日は、神戸の元町を拠点に仕事をしていますが、ご要望の場所での面談も可能です。ご自宅でも、勤務先でも喫茶店でも。 人当たりはソフトなので、ご心配なく、チャットでご相談のうえ、電話でも面談でもご相談ください。

これまでの実績

帰化手続き:多数の韓国人 在留許可:職種としては主に技術・人文知識・国際業務。現在は、主に特定技能外国人の入管手続きを手掛けています。 法人設立:株式会社、合同会社、NPO法人等の設立、多数 遺言・相続手続き多数

アピールポイント

当オフィスは、英語、フィリピン語(タガログ語・ビサヤ語)、ベトナム語での対応ができます。特定技能の各職種、技術・人文科学・国際業務、経営・管理、定住、永住等の在留資格の取得手続きをいたします。特定技能の登録支援機関として政府登録されおり、特定技能外国人の手続き及び就業後のバックアップ体制が整っています。

サービス内容・特徴

産廃収集の許可申請代行

写真と動画

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オフィス・スマイル(行政書士)

対応エリア

大阪府

  • 高石市
  • 豊中市
  • 泉大津市
  • 大阪市
  • 池田市
  • 忠岡町

兵庫県

  • 神戸市
  • 芦屋市
  • 西宮市
  • 尼崎市
  • 明石市
  • 三木市
  • 伊丹市
  • 宝塚市
  • 稲美町
  • 小野市
  • 川西市
  • 播磨町

対応可能な支払い方法

銀行振込

オフィス・スマイル(行政書士)の許認可に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?

A

およそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。

Q

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?

A

民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。

Q

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?

A

・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。

Q

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?

A

コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。

基本情報

経験年数20

従業員1

営業時間

全日

9:00〜18:00

資格・免許

行政書士 04300957

対応サービス

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