許認可に強い行政書士
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依頼者数
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平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上

大阪府大阪市鶴見区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。

新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。

たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。

建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。

許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。

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大阪府大阪市鶴見区のおすすめ許認可に強い行政書士

ICY行政書士事務所

ICY行政書士事務所

産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行夜間対応可初回の電話相談無料初回の対面相談無料非喫煙者

西夲 様の口コミ

(20代 男性)

改姓・転居に伴う車検証の変更について、スピーディに対応いただきました。ありがとうございました。

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アルソス行政書士事務所

アルソス行政書士事務所

産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行初回の電話相談無料初回の対面相談無料

アイテック機工合同会社 様の口コミ

出張等でなかなか弊社側のレスポンス悪かったのですが 根気良く対応して頂き、また打合せや説明も何度もして頂きました。 許認可取得の流れもスムーズで丁寧でした。 また、宜しくお願い致します。

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行政書士伊藤友規事務所

行政書士伊藤友規事務所

宅建取引業の許可申請代行産廃収集の許可申請代行初回の対面相談無料初回の電話相談無料休日対応可能

権藤 様の口コミ

迅速で丁寧なご対応ありがとうございました。 また、機会がございましたら是非、お願いしたいと思います。

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佐々木 様の口コミ

古物商許可申請を親切、丁寧、迅速に処理していただき、古物商許可証を発行されました。有難うございました。

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廣瀬行政書士事務所

廣瀬行政書士事務所

産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行休日対応可能夜間・早朝対応可能

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行政書士室井実事務所

行政書士室井実事務所

産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行休日対応可能非喫煙者夜間対応可

イモト 様の口コミ

(40代 女性)

内容証明の作成をお願いしました。 依頼成立後、迅速に作成していただきご連絡もまめにして下さりとても助かりました。 お願いして本当によかったです。 また何かあればお願いしたいなと思いました。 本当にありがとうございました。

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行政書士すずらん総合法務事務所

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行政書士すずらん総合法務事務所

夜間対応可産廃収集の許可申請代行初回の電話相談無料休日対応可能初回の対面相談無料夜間・早朝対応可能

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行政書士山本貴史事務所

行政書士山本貴史事務所

産廃収集の許可申請代行休日対応可能

Cafe & Bar SEED 様の口コミ

Bar新規開店の際に営業許可の申請と深夜営業の届け出をお願いしました。 許可の取れるように親身にご指導いただきスムーズに開店ができました。 また何かありましたらお願いしたいと思います。

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アドバンスリンク行政書士事務所

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アドバンスリンク行政書士事務所

非喫煙者夜間対応可産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行初回の電話相談無料休日対応可能夜間・早朝対応可能

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行政書士 大西 久美子

行政書士 大西 久美子

夜間・早朝対応可能休日対応可能夜間対応可非喫煙者初回の電話相談無料

深野 様の口コミ

(20代 男性)

細々とした質問にも迅速にお返事をくださり、最後まで丁寧なご対応をしていただきました。 また機会があればお願いしようと思います。

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おまかせ行政書士オフィス

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夜間対応可産廃収集の許可申請代行休日対応可能非喫煙者夜間・早朝対応可能初回の電話相談無料初回の対面相談無料

Natsuki 様の口コミ

今回は、電子入札の設定で大変お世話になりました。 急なお願いや、依頼で色々とお手数をお掛けしたにもかかわらず、大変ご丁寧に対応してもらいました。 また、作業を進めていただいただけでなく、今回依頼したことに関連した知識や情報なども大変わかりやすく教えていただき、心よりお礼申し上げます。 今後も何かとお願いしたいと思います! よろしくお願いいたします。

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堺なかがみ行政書士事務所

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産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行非喫煙者休日対応可能初回の対面相談無料初回の電話相談無料

堀田 様の口コミ

的確なアドバイスと説明で 初めての面談で即決 お願いしました。 安心してお任せできました。 早い対応で 満足しております。 お世話になりました ありがとうございます。

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東洋法務総合事務所

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東洋法務総合事務所

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安藤 様の口コミ

お世話になりました。 結果として取り下げとなりましたが、迅速な対応をしていただきました。

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垣田昇行政書士事務所

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休日対応可能夜間・早朝対応可能夜間対応可産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行

takuya 様の口コミ

(50代 男性)

駆け込みで特区民泊の許認可申請2件をお引き受けしてくれて、結果無事に取得できました。これも垣田先生のお陰です。本当に助かりました。 ありがとうございました。

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佐々木法務事務所

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初回の電話相談無料休日対応可能

株式会社テレガーメ 様の口コミ

終始ご丁寧で迅速に対応して頂き誠にありがとうございます。 無事、許可証も届きました。 引き続き、何か困り事がでましたらご相談させて頂きたいと思います。

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mds 様の口コミ

(30代 女性)

国際結婚で夫の永住申請における書類のチェックをお願いしました。 依頼前の電話相談時よりとても丁寧な対応で、書類チェックに対してもしっかりと丁寧にフィードバックをいただきました。 今回、自分達で必要書類は集めた上で提出前の最終確認のための依頼でしたが、事務所によっては書類を集まるところから依頼する場合と同一料金のところや時間制のところもあり、そういった意味でもとても良心的な金額であったと思います。 平日は夫婦ともに仕事のため、なかなか時間を設けることが難しかったのですが、週末にも対応をいただけたこと、待ち合わせ場所や時間についても、住んでいる場所やこちらの都合を考慮した上でご提案いただきとても助かりました。 配偶者ビザは全て自分達で申請したため、ミツモアも行政書士の先生に依頼するのも初めての経験でした。他の行政書士の方からも多数お話をいただき、山本様の事務所は口コミの件数が依頼時には0件だったこともあり、正直ちょっとだけ依頼をする際に大丈夫かなと悩みましたが、最終的に山本様にご依頼して良かったなと夫婦ともに話しております。 国際結婚で永住申請や配偶者ビザでのご依頼を考えている方、おすすめいたします! 永住申請の結果はこれからになりますが、昨今の状況により、おそらく長期間の返答待ちになると思うので気長に待ちたいと思います。 本当にありがとうございました。

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とも 様の口コミ

県外だったのですが、親切していただきました。無事に申請もでき許可がおりるのに時間はかかりましたが、取得することができました。ほんとうにお世話になりました。

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吉村 直樹 様の口コミ

建設業許可に関して、丁寧にご説明及び迅速な対応して頂きました。

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大阪府大阪市鶴見区の許認可に強い行政書士を依頼した人の口コミ

大阪府大阪市鶴見区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

4.9(253件)

大阪府大阪市鶴見区

で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ

5.0

許認可に強い行政書士

安永 様

4年前

とても丁寧で助かりました。 この度はありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願い致します。

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プロからの返信

この度はありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

5.0

許認可に強い行政書士

山口 様

4年前

迅速な対応ありがとうございました また何かありましたらよろしくお願いいたします

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プロからの返信

この度はありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

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許認可に強い行政書士

フラッグ 様

4年前

ありがとうございました

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プロからの返信

この度はありがとうございました。 また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

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許認可に強い行政書士

富永 様

4年前

とても素早く、時間外にも関わらず親切にわかりやすい対応をしていただきました。また、何かあれば是非お願いしたい先生です。本当にありがとうございました。

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プロからの返信

この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき恐縮です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

5.0

許認可に強い行政書士

木村 様

4年前

迅速丁寧な対応本当に心強いです。 今後なにかあればお願いしたいと思います。

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プロからの返信

この度はありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

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大阪府大阪市鶴見区の許認可に強い行政書士のよくある質問

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?
回答数:8

申請をしてから約40日が目安です(大阪府)各都道府県別に標準処理期間が定められていますので、申請前に確認が必要です。一番重要なことは、申請前の準備期間を短くすることだと思います。

概ね40日になります。警察署へ書類を提出する時期や書類内容によっては前後するため、それより早く許可が下りる可能性も勿論ありますが、やはり「書類を警察署に出してから40日はかかる」こと見てもらって準備を進めていただくようお勧めしています。

申請してから40日が標準処理期間となっていますが、所轄警察署によって若干早かったり、40日を超えることもあります。

警察署へ申請して、約40日で許可がおります。しかし、警察署によっては15日~20日程度で降りることもあります。

申請から約40日(土日除く)の審査期間があります。目安として1ヶ月半から2ヶ月ほど日数を要するとお考えください。

古物商許可申請をしてから許可ぎ降りるまでの審査期間が概ね40日程度あります。

古物商の許可申請を行った場合、申請から許可が下りるまでの期間は通常約40日程度です。 これは、申請を受理した都道府県公安委員会が審査を行うための標準的な期間ですが、申請内容や地域によって多少前後することがあります。 また、書類の不備や追加資料の提出が必要になった場合、さらに時間がかかる可能性がありますので、スムーズな許可取得のためには正確な書類作成と事前準備が重要です。 当事務所では、申請書類の作成から提出までをサポートし、できる限り迅速に許可が下りるようお手伝いいたします。

ご依頼いただいてから60日程はかかるかと思います。警察署の営業日にもよりますので年末年始を挟みますと、もう少し日数を要するかも知れません。

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?
回答数:8

はい、申請者の住所地と物件所在地が異なっていても許可は可能です。民泊や簡易宿所の許可は、申請者の住所ではなく、あくまで物件所在地を管轄する自治体が判断します。そのため、遠方にお住まいの方や法人による申請でも問題はありません。ただし、自治体ごとの条例や運用ルールには注意が必要です。

可能です。ただし、住宅宿泊事業者が行うべき業務を実施する必要があります。

はじめまして。行政書士の北野です。 住所地は関係ありません。 民泊ができる権利関係(賃貸借契約でも貸主が認めていれば可能)と民泊ができる環境が整っていれば可能です。

民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。

民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。

民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。  その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。

申請者自身の住所地とは違う地域でも許可をとることは可能です。そのかわり、民泊施設で何かあった時に対応できる方(委託業者など)が必要です。

民泊申請には、自宅や所有物件を民泊として申請することができますので、申請者自身の住所地と違っても申請することは可能であると思います。

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?
回答数:8

管理建築士の講習修了証をご用意ください。 会社であれば、会社の定款をご用意ください。その他については、行政書士側で用意が可能です。

必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。

参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。

建築士事務所の登録にあたっては、「建築士事務所の技術的な事項を統括する」いわゆる「管理建築士」を登録しなければなりません。 管理建築士は、建築士の資格を取得している方がなれますので、その方の「資格証」、「管理建築士の講習修了証」、「略歴書」等が必要になりますので、こちらはご自身でご用意ください。それに加えて、代表者の方の略歴書等、いくつかご用意いただく書類がございます。

ご準備いただく書類としては、管理建築士講習を受講いただき、その修了証が必要になります。そのほか、建築士免許証、事務所の賃貸借契約書です。これら以外の必要書類については当方で手配可能です。

建築士事務所登録には、原則として建築士の免許証と管理建築士講習修了証の原本が必要となります。現在は原本提示書類が写しに原本証明をすれば申請できます。

建築士事務所の登録を行政書士へ依頼する場合、申請者自身で準備する書類は以下のようなものがあります。 - 建築士免許証のコピー(登録する建築士の資格証明) - 実務経歴書(一定の実務経験が必要な場合) - 事務所の所在地を証明する書類(賃貸契約書や登記簿謄本など) - 管理建築士講習修了証のコピー(管理建築士を置く場合) 自治体によって必要書類が異なる場合があるため、詳細は事前に確認が必要です。当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

建築士事務所登録を行政書士へ依頼する場合でも、申請者ご自身でご準備いただく書類があります。主に、建築士免許証の写し、管理建築士講習修了証、事務所の賃貸借契約書や使用権限を示す書類、住民票等が必要となります。詳細は事務所形態により異なります。

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?
回答数:7

業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。

結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。

このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)

はい、ドリンク販売のみでも飲食店営業許可が必要になる場合があります。 一般的に、店内で提供するドリンクを調理・加工する場合(例:コーヒーを淹れる、ジュースを作る)は飲食店営業許可が必要です。 一方で、未開封のペットボトル飲料や缶飲料のみを販売する場合は許可不要となることが多いです。 また、自治体によって設備要件(シンクの数、換気設備など)が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、許可取得の要件確認から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。 アパレル店内であっても、客に飲料を提供する場合は飲食業に該当します。 ただし、提供方法や形態によっては例外となる場合もあるため、事前確認が重要です。

はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。お客様に飲食物を提供する行為は、簡易なものであっても飲食業に該当します。特に、店内で飲めるスペースを設ける場合は許可が求められるケースがほとんどです。レイアウトや提供方法によって判断が分かれるため、事前相談が重要になります。

アパレル店ではありますが、ドリンク販売を行うため、飲食業許可申請が必要となります。

相談から依頼、書類準備、許可が下りるまでの流れを教えてください
回答数:3

お問い合わせ後、まずは事業内容や状況をお伺いし、許可取得の要件を確認します。ご依頼後は必要書類をご案内し、書類の収集・作成から申請まで当事務所がサポートいたします。 申請後は行政庁の審査を経て、許可・免許取得となります。進捗状況も随時ご報告いたしますので、安心してお任せください。 特に宅地建物取引業免許を得意としており、行政書士・宅地建物取引士の資格を活かし、実務に即したサポートをご提供しております。初めて免許を取得される方もお気軽にご相談ください。

ご相談の段階で申請者様の状況をお伺いし、それに際した必要書類及びお見積書をご案内いたします。申請書類作成と並行して必要書類を収集し、申請書類が整い次第、申請します。標準処理期間にもよりますが約5週間後に許可通知予定です。

初回相談、委任契約締結後に申請書類作成を行い申請することになります。

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