富永 様
5.0
4年前
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新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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Natsuki 様の口コミ
今回は、電子入札の設定で大変お世話になりました。 急なお願いや、依頼で色々とお手数をお掛けしたにもかかわらず、大変ご丁寧に対応してもらいました。 また、作業を進めていただいただけでなく、今回依頼したことに関連した知識や情報なども大変わかりやすく教えていただき、心よりお礼申し上げます。 今後も何かとお願いしたいと思います! よろしくお願いいたします。
合同会社シャングリラ 菱垣 様の口コミ
大変丁寧に対応していただきました。 また金額も他社様よりお安く見積もりしていただき大変満足でした!
アイテック機工合同会社 様の口コミ
出張等でなかなか弊社側のレスポンス悪かったのですが 根気良く対応して頂き、また打合せや説明も何度もして頂きました。 許認可取得の流れもスムーズで丁寧でした。 また、宜しくお願い致します。
大阪府堺市西区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府堺市西区
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
富永 様
5.0
4年前
とても素早く、時間外にも関わらず親切にわかりやすい対応をしていただきました。また、何かあれば是非お願いしたい先生です。本当にありがとうございました。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき恐縮です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
木村 様
5.0
4年前
迅速丁寧な対応本当に心強いです。 今後なにかあればお願いしたいと思います。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
植村 様
5.0
4年前
親切丁寧で、本来私がするべき相手側との交渉もして頂き大変満足しております。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
匿名希望 様
5.0
4年前
杉山 様
5.0
3年前
最初から最後まで親切丁寧にサポートして頂きました! とても助かりました! ありがとうございました!
プロからの返信
この度はありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
申請に何も問題がなければ約40日で許可が下ります。 ただし、書類の不備等で補正が必要な場合にはその補正にかかった時間分は許可が下りるまでに時間が掛かります。
古物商の許可申請先は所轄の警察署になります。許可にかかる期間ですが、警察署に申請が受理されてから、およそ1から1.5か月です。
古物商許可は、警察署に申請を行ってから約40日間という審査期間を経た上で許可が下ります。 古物商許可取得までに要する期間を把握していなければ、当初の計画通りに古物商の営業を開始することができなくなってしまいます。 しっかり準備しましょう。
はじめまして。行政書士の北野です。 管轄の警察署によって繁忙期であったり又は申請件数が多い時期によって若干違いますが、 大阪の場合は申請から約6週間前後になります。
一概にはお答えできませんが、一般的には申請までの準備に2週間程度。申請から許可までに40日程度となっております。 警察署によって書式が違っていたりするので不備があればさらに日数がかかります。
都道府県ごとに条例で標準処理期間が定められています。大阪府の場合、古物商の許可申請では、申請書が受理されてから40日程度で許可されます。
古物商は所轄の警察署に申請後、書類に不備がなければ、通常約40日で許可の処分(許可又は不許可)がおります。
古物商の受付の管轄は、各警察署になります。そのため、管轄の警察署の担当に連絡して、手続きを進める必要があります。必要書類等管轄警察署にご連絡お願いします。担当者が1名のところもありますので、申請時にはご連絡の上、申請書の持込をお願いします。 許可が下りる日数ですが、約30日です。
要件を満たせば大丈夫です。民泊には、家主居住型と家主不在型があります。家主不在型の民泊においては、個人の生活の本拠でない、または住宅提供者が泊まっていないこと、年間提供日数などが一定の要件を満たすこと、提供する住宅において民泊施設管理者が存在することなどが大きな要件となります。
民泊申請には、自宅や所有物件を民泊として申請することができますので、申請者自身の住所地と違っても申請することは可能であると思います。
申請者自身の住所は許可に影響御座いません。外国籍の方でも許可の取得は可能です。(大阪市特区民泊)
許可はおります。しかし、申請者の住所地と許可を取得する民泊物件の場所が異なる場合、他の疎明資料等が必要になることがあります。まずは許可取得が可能かどうかご相談ください。
はい、申請者の住所地とは異なる地域でも民泊の許可を取得できます。 民泊には「住宅宿泊事業法(民泊新法)」の届出と「旅館業法」に基づく許可の2種類があり、どちらを選ぶかで手続きが異なります。また、自治体ごとに用途地域の制限や独自の条例があるため、運営予定の地域の要件を事前に確認することが重要です。 当事務所では、地域ごとの規制確認から申請手続きまでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
特に問題ございません。ご希望がございましたら不動産屋との契約に関する手続も代理させていただきます。
申請者ご自身の住所地とは異なる地域であっても、民泊の届出・許可を取得することは可能です。 民泊は、申請者の住所地ではなく、実際に民泊を行う物件所在地を管轄する自治体が審査・受付を行います。 ただし、自治体ごとに条例や管理体制の要件が異なるため、事前確認が重要となります。
行政書士に依頼する場合でも、資格者本人でなければ取得できない書類があります。具体的には、建築士免許証の写し、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村で取得)、場合によっては履歴事項の確認資料などです。どこまでを本人準備とするかは事務所ごとに異なるため、事前に確認すると安心です。
管理建築士の講習修了証をご用意ください。 会社であれば、会社の定款をご用意ください。その他については、行政書士側で用意が可能です。
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
建築士事務所の登録にあたっては、「建築士事務所の技術的な事項を統括する」いわゆる「管理建築士」を登録しなければなりません。 管理建築士は、建築士の資格を取得している方がなれますので、その方の「資格証」、「管理建築士の講習修了証」、「略歴書」等が必要になりますので、こちらはご自身でご用意ください。それに加えて、代表者の方の略歴書等、いくつかご用意いただく書類がございます。
ご準備いただく書類としては、管理建築士講習を受講いただき、その修了証が必要になります。そのほか、建築士免許証、事務所の賃貸借契約書です。これら以外の必要書類については当方で手配可能です。
申請に必要な書類収集や作成はお客様のお話し、ご相談のヒアリング後、こちらでほとんど行います。ご心配なさらずとも大丈夫です。
建築士事務所登録には、原則として建築士の免許証と管理建築士講習修了証の原本が必要となります。現在は原本提示書類が写しに原本証明をすれば申請できます。
業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。
調理行為があれば必要です。 自販機など、缶やパックジュースなどであれば通常の物販と同じで必要ない場合があります。
そのアパレル店に来られるお客様にドリンクをお出しするだけであれば、許可は原則不要といえますが、WEBなどで宣伝すると、不特定多数の方が来られるようになるかもしれません。 やはり保健所の営業許可を取っておいた方が設備も入れて改装もできたりもするので、カフェスペースを設置する場合は、あらかじめ保健所に相談した方がよいでしょう。
このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)
はい、ドリンク販売のみでも飲食店営業許可が必要になる場合があります。 一般的に、店内で提供するドリンクを調理・加工する場合(例:コーヒーを淹れる、ジュースを作る)は飲食店営業許可が必要です。 一方で、未開封のペットボトル飲料や缶飲料のみを販売する場合は許可不要となることが多いです。 また、自治体によって設備要件(シンクの数、換気設備など)が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、許可取得の要件確認から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。 アパレル店内であっても、客に飲料を提供する場合は飲食業に該当します。 ただし、提供方法や形態によっては例外となる場合もあるため、事前確認が重要です。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。お客様に飲食物を提供する行為は、簡易なものであっても飲食業に該当します。特に、店内で飲めるスペースを設ける場合は許可が求められるケースがほとんどです。レイアウトや提供方法によって判断が分かれるため、事前相談が重要になります。