とも 様
5.0
許認可に強い行政書士
4か月前
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大阪府堺市西区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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ハギモリアキラ 様
4.0
4年前
始めの見積もり価格に偽りがなく、初めからわたくしの目的を明確に確認把握したために、 素人を右往左往させることなく。この場合はいくら、あの場合はいくらとかいう 紛らわしい説明はなし。 実に明確にわたくしたち素人の言葉で質問に回答しているという信頼感が生まれた。 あとこちらからのめーるに対するリアクションが早く安心感を与えてくれた素晴らしい、 行政書士事務所(菅沼先生)でした。さらに、事前に神戸支局に出張の必要があるか否かを 確認して私たちを安心させてくれる高度の素早さも素晴らしいものがありました。 あとは6月10日の期限に向けてアクションあるのみです。大丈夫でしょう。 これまでの説明が満足するものでしたから。 あとは『在留カードの期間延長更新』の手続きだけです。 菅沼先生よろしくお願いいたします。 信頼感と安心感を感じさせたのが契約の最大の理由でした。 P.S. 星4つの理由は、まだ実際の依頼を完了していないから。いずれ星5点になりますよ。
永住権手続きの依頼 様
5.0
4年前
婚約者の永住権手続きを依頼しました(日本語でのやり取りが必要なため、直接の依頼とはならず)。 行政書士への委託が無くとも永住権申請は法務省のHPに記載の通りに準備をすれば誰でも行えますが、入管との再三のやり取りや、必須ではないが準備した方が良い書類の情報等、慣れない行政手続きに煩わされたくない方には最適のサービスです(見積もりの時点で説明があるので、話を聞いてから委託するか自分で準備できそうか決定すれば良いです)。 我々の場合は見積もりの段階から丁寧かつ効率的にコミュニケーションを重ね、発行までサポートしていただきました。 相見積もりを取ったわけではないので価格が安いかと言われると分かりませんが、サービスの質を考えると適性な範囲なのではないかと思います。 一度だけ対面でやり取りをしましたが、その後はミツモア内のやり取りと電話・郵便でやり取りが完結したので忙しい方には特にお薦めです。
大阪府堺市西区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(245件)
アルソス行政書士事務所大阪府大阪市旭区
古物商の許可申請先は所轄の警察署になります。許可にかかる期間ですが、警察署に申請が受理されてから、およそ1から1.5か月です。
行政書士リンク法務事務所大阪府大阪市
古物商許可は、警察署に申請を行ってから約40日間という審査期間を経た上で許可が下ります。 古物商許可取得までに要する期間を把握していなければ、当初の計画通りに古物商の営業を開始することができなくなってしまいます。 しっかり準備しましょう。
北野行政書士事務所大阪府大阪市
はじめまして。行政書士の北野です。 管轄の警察署によって繁忙期であったり又は申請件数が多い時期によって若干違いますが、 大阪の場合は申請から約6週間前後になります。
新行政書士事務所大阪府大阪市
都道府県ごとに条例で標準処理期間が定められています。大阪府の場合、古物商の許可申請では、申請書が受理されてから40日程度で許可されます。
花田法務事務所大阪府大阪市平野区
民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。
行政書士ブリッジ法務事務所大阪府大阪市
民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。
行政書士事務所MY Partners 大阪府大阪市
民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。 その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。
東洋法務総合事務所大阪府大阪市
民泊申請には、自宅や所有物件を民泊として申請することができますので、申請者自身の住所地と違っても申請することは可能であると思います。
ライフウィズ行政書士事務所大阪府堺市堺区
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
行政書士クレール法務事務所大阪府大阪市
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
明石 勝 行政書士事務所大阪府箕面市
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。
赤澤善朗大阪府門真市
このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)