遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。

大阪府堺市西区周辺に20人の遺言書作成に強い行政書士がいます

遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。
どの地域でお探しですか?

依頼者数

700人以上

平均評価4.83




依頼総額

1150億円以上

2分で依頼
最大5件
見積が届く
プロを選ぶ

大阪府堺市西区の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。

遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。

遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。

遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

大阪府堺市西区のおすすめ遺言書作成に強い行政書士

松尾大輔税理士・行政書士事務所

松尾大輔税理士・行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

99,000



4.9

(66件)

田中 様の口コミ

迅速かつ丁寧な対応で大変満足しています。 また何かあればお願いしたいと思います。

空き状況から選ぶ

他の日程を見る

27

定休日

28

定休日

4

定休日

5

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

オフィス・スマイル(行政書士)

オフィス・スマイル(行政書士)

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

65,000



3.7

(3件)

様の口コミ

少しお話しただけで、気持ちを察して頂きありがとうございます。 本当に救われました。

空き状況から選ぶ

他の日程を見る

27

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

みなとまち行政書士事務所

みなとまち行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

60,000



4.9

(7件)

吉原 様の口コミ

丁寧かつスピーディーに依頼事項を進めていただきました。 ちょうど3週間前にお願いし、本日完了。気になっていた案件が年内に片付きほっとしております。 ありがとうございました。

空き状況から選ぶ

他の日程を見る

27

定休日

4

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

ながはま行政書士事務所

ながはま行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

50,000

このプロへの評価はまだありません。

空き状況から選ぶ

他の日程を見る

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

行政書士オフィスRIHO

行政書士オフィスRIHO

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

50,000



5.0

(1件)

様の口コミ

今回、叔母の遺言作成の依頼をしました。 とても、わかりやすい説明でスムーズに進める事ができました。 また、女性ならではの気遣いもとても良く、叔母も感謝していました。 今回は本当にありがとうございました。

空き状況から選ぶ

他の日程を見る

28

定休日

5

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

行政書士秦総合事務所

行政書士秦総合事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

55,000

このプロへの評価はまだありません。

空き状況から選ぶ

他の日程を見る

27

定休日

4

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

行政書士法人ケイティオフィス

行政書士法人ケイティオフィス

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

50,000

このプロへの評価はまだありません。

空き状況から選ぶ

他の日程を見る

27

定休日

28

定休日

4

定休日

5

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

大阪府堺市西区の遺言書作成に強い行政書士を依頼した人の口コミ

大阪府堺市西区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均



5.0(77件)

大阪府堺市西区

で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ

かむ




5.0

5年前

自筆証書遺言を作成しました。 非常に丁寧で わからない事が多い中 アドバイスも頂き スムーズに作成できました。 また利用させていただく際は お願いしたいです。 ありがとうございました。

吉原




5.0

4年前

丁寧かつスピーディーに依頼事項を進めていただきました。 ちょうど3週間前にお願いし、本日完了。気になっていた案件が年内に片付きほっとしております。 ありがとうございました。

竹林




5.0

4年前

老人ホームに入っている養母の公正証書遺言を依頼しました。コロナ禍の影響で、契約から作成まで長い期間がかかってしまいましたが、嫌な顔をせずに、誠実に対応して頂きました。 また、何かあれば、依頼したいと思います。

依頼したプロ杉田行政書士事務所




5.0

4年前

今回、叔母の遺言作成の依頼をしました。 とても、わかりやすい説明でスムーズに進める事ができました。 また、女性ならではの気遣いもとても良く、叔母も感謝していました。 今回は本当にありがとうございました。

プロからの返信

堤様 この度はご依頼いただき誠にありがとうございました 私自身も、堤様、遺言者様のお手伝いをさせていただき、また無事に作成することができ本当に嬉しく思っております。 また何かお困りごとがございましたら、お声がけください。 改めて、ありがとうございました。

高橋




5.0

2年前

迅速なやり取り、かつ丁寧で分かりやすい対応ありがとうございました。今後とも何かありましたら頼りたいと思います。

プロからの返信

大変嬉しい評価をいただき、有り難うございます! こちらこそ、スムーズな対応で助かりました。 頼られるほどに逞しくなっていきますので、何かあればいつでも仰ってくださいね(*^_^*)

どの地域でお探しですか?

大阪府堺市西区の遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
回答数:8

仕組みとしては、公正証書遺言のほうが紛失のおそれがなく、裁判所での「検認」の手続が不要なことから、遺贈者様のご逝去後、スムーズに遺言執行がされるとされています。ただしもし内容に修正の必要が生じた場合には容易に変更ができないため、お体のお元気なうちや、今後財産が増える見込みがある場合などは先に自筆証書遺言として作成し、後から公正証書遺言に切り替えるといった手法も有効であると考えられます。

個人的には公正証書遺言をおすすめ致します。公証役場から人に来てもらうこともできますので、病院などでも利用さ可能です。

公正証書遺言は、一定の費用が生じますが、公証人が関与するため形式不備のリスクが低く、紛失や改ざんの心配もありません。 一方で、自筆証書遺言は公正証書に比べれば費用を抑えられる反面、形式ミスや内容の不備により無効となるケースもあります。 当事務所では、個々の状況にもよりますが、できるだけ確実性の高い公正証書遺言での作成をおすすめしています。

自筆証書遺言と公正証書遺言は「手軽さ」と「確実性」のどちらを重視するかで選びます。 ​自筆証書遺言: 費用をかけず今すぐ書きたい人向け。ただし、形式不備で無効になるリスクがあります(法務局に預ける保管制度を使えば安心です)。 ​公正証書遺言: 費用(数万円〜)はかかりますが、法律のプロが作成するため無効のリスクがほぼなく、死後の手続きも一番スムーズです。 ​家族間のトラブルを防ぎ、確実に想いを遺したいなら公正証書遺言、費用を抑えて手軽に遺したいなら法務局保管を利用した自筆証書遺言がおすすめです。

それぞれのメリット、デメリットをご理解いただいた上で選んでいただければ良いと思いますが、当事務所では確実・安心な公正証書遺言をおすすめしています。 自筆のメリット:費用が安い、内容を秘密にしやすい。デメリット:すべて自筆という手間、追記や修正がやりにくい、無効になる可能性がある、相続時に家庭裁判所の手続きが必要。 公正証書のメリット:公証役場で作成されるため有効性が確実、紛失の心配なし。デメリット:公証役場の手数料が余分にかかる、内容が第三者(公証人、証人)に知られる。

自筆証書遺言のメリットとして、金額が安いことがあげられます。 しかし、公正証書遺言と比べると紛失、偽造のリスクが大きくなります。 私は、遺言書とは自己満足ではなく、ご遺族やお世話になった方への最後のメッセージだと考えているので、その方達の負担を少なくするためにも公正証書遺言をおすすめしております。

ケースバイケースだと思います。しかし、より遺言を確実に残すためには、公正証書遺言をお勧めします。公正証書遺言には検認も必要ありませんし、自筆証書遺言のように筆跡をめぐる争いも回避できます。相続トラブルを起こさないための遺言書作成ですので、より確実な方を選択されるべきではないでしょうか。

どちらにもメリットとデメリットがございます。ご自身の希望や財産状況に合わせて、適切な方を選ぶことをお勧めいたします。また2019年より自筆証書遺言に関する法律が改正されました。現時点ではまだ関係役所での対応が間に合っておりませんが、今後より自筆証書遺言が利用しやすくなります。

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
回答数:8

添削というのは、内容面の添削という点では、新規に遺言を作成するのとほとんど変わらないと思います。責任が持てません。形式的な適合性の添削でしたら、できます。

確認や添削等のサービスにも対応しております。自筆証書遺言は、民法に則って作成しなければ、その遺言書は無効となりますので、専門家に依頼するメリットは大きいです。

原案等の段階から最終的な遺言の作成までアドバイスさせていただきます。

弊所では添削等も行います。どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談ください。

もちろんお気軽にご相談いただければと思います。 遺言書には決まった様式はありません。「遺産はすべて息子にやる」というただ一文だけでも正式な形で残せば有効となります。それでも、遺言書に記すことで法的効力が発生する事象も多々ありますので、最後に悔いの残らないよう、そして相続者様の大きな負担にならないよう、法律知識のある専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

添削はできませんが、法的にどうであるかはお応えいたします。どうぞよろしくお願い致します。

はい、作成済みの遺言書のチェック・添削のみのご相談も承っております。 自筆証書遺言は特に、 ・法律上の形式を満たしているか ・内容に不備や誤解がないか ・ご希望どおりの分配になっているか といった点が重要になります。 当事務所では、単なる誤字脱字の確認にとどまらず、法的に有効かつ実務上トラブルになりにくい内容かどうかまで踏まえてアドバイスいたします。

はい、作成された遺言書の添削やご相談、喜んで承ります! ​せっかく書かれた遺言書も、法律の形式を満たしていなかったり、内容が曖昧だったりすると、将来無効になったりトラブルの原因になったりすることがあります。 ​内容のリーガルチェック(法的効力の確認)や、よりご希望に沿った表現への修正など、しっかりサポートさせていただきます。まずは一度、作成された遺言書を拝見させていただけますか?

遺言書作成を依頼する前に、依頼者側で用意しておくものは何ですか?
回答数:2

事前にすべて揃っていなくても問題ありませんが、以下のような資料があるとスムーズです。 ・財産の内容が分かるもの(不動産の固定資産税通知書、登記事項証明書、預金通帳のコピーなど) ・相続人の情報(続柄・おおよその人数など) ・ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) また、「誰にどの財産を渡したいか」という大まかなご意向があるだけでも十分です。不足している資料については、取得も含めてサポートいたしますのでご安心ください。

最初からすべてを完璧に揃える必要はありません。まずは**『誰にどの財産を遺したいか』のざっくりとしたメモ**と、身分証明書だけ持って相談に行っても大丈夫です。足りない書類の集め方は、専門家が優しく教えます。

遺産に不動産がある場合、登記手続きまで対応いただけますか?
回答数:3

相続登記(不動産の名義変更)は、法律上司法書士の独占業務となっております。そのため当事務所では登記申請そのものは行えませんが、 ・遺言書作成 ・相続関係書類の整備 ・手続き全体のサポート まで一貫して対応し、必要に応じて提携している司法書士をご紹介いたします。窓口を一本化することで、依頼者様のご負担を最小限に抑えられるよう配慮しております。

当事務所では司法書士と相互提携を行っており、スムーズに引き継ぎますので、登記の必要がある場合でも安心してご依頼いただけます。

登記手続きは、提携の司法書士に依頼します。 簡単な登記だと法務局がホームページで申請書、見本を公開しているのでご自身で行うこともできます。

公正証書遺言の場合、公証役場への同行・手続き対応もお願いできますか?
回答数:3

はい、公証役場との事前調整から当日の立会いまで一括してサポート可能です。 具体的には、 ・原案の作成 ・公証人との事前打合せ ・必要書類の収集支援 ・証人の手配(ご希望の場合) ・当日の同行 まで対応いたします。 初めての方でも安心して進めていただけるよう、手続きの流れを分かりやすくご説明しながらサポートいたします。

公証役場へ同行し、嘱託の手続きをご一緒に行います。必要があれば立会人もご用意できますので、ご安心ください。

はい、もちろん公証役場への同行や、当日までの手続き対応もすべてお任せいただけます。 ​事前の公証人との打ち合わせや必要書類の提出などは当方が窓口となって進めますので、ご安心ください。作成当日も役場へ同行し、しっかりとサポートいたします。 ​また、公正証書遺言の作成には**「証人2人」の立ち合いが義務付けられています**が、ご家族などは証人になれません。適任者がいない場合は、こちらで守秘義務のある証人を手配することも可能です。事前の準備から当日まで、すべて丸投げでお任せください。

依頼してから遺言書が完成するまでの流れと期間を教えてください
回答数:2

一般的な流れは以下のとおりです。 (1)ご家族構成や財産内容、ご希望を丁寧にお伺いします。 (2)必要資料の確認と、遺言内容の具体化を行います。 (3)遺言書の案文を作成し、ご意向に沿っているか確認・修正します。 (4)最終確定・作成手続きを行い、自筆証書または公正証書として完成させます。 (1)~(4)を通じた期間はおおむね、 自筆証書遺言:1か月程度 公正証書遺言:2か月〜3か月程度※ となります。 ※公証役場の予約状況などにより期間が延びることがあります。

ご依頼から完成までの期間は、おおむね1ヶ月〜2ヶ月が目安です。 ​大まかな流れは以下の通りです。 ​相談・ヒアリング: ご希望をじっくり伺います。 ​書類収集・原案作成(2〜3週間): 必要な戸籍や財産の書類を集め、下書きを作ります。 ​公証役場との調整(1〜2週間): ※公正証書の場合のみ。公証人と内容を確認し、作成日を予約します。 ​完成(当日): 役場へ同行し、署名・捺印して完成です。 ​お急ぎの場合はスケジュールを調整し、柔軟に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

本人(遺言者)が高齢・遠方の場合、どのように対応いただけますか?
回答数:1

​ご高齢や遠方の場合でも、状況に合わせ柔軟に対応いたしますのでご安心ください。 ​出張訪問: 外出が難しい場合は、ご自宅や病院、高齢者施設などへこちらから直接お伺いします。 ​オンライン・郵送の活用: 遠方の場合は、ビデオ通話やお電話で相談をお受けし、書類のやり取りは郵送やメールでスムーズに進められます。 ​公証人の出張手配: 公正証書遺言の場合、公証人に自宅や病室まで来てもらい作成することも可能です。 ​ご本人様の負担が一番少ない方法をご提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。

プロ登録バナー