平田 様
5.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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福岡 仁 様の口コミ
(50代 男性)
公正遺言書の、作成でお願いしました。 作成までの流れや、わからない事など わかりやすく、たいへん丁寧に説明していただきました。料金もわかりやすく説明していただきました。 公正遺言書作成では、文面て、私達が気づかない事などを助言いただき大変助かりました、また何かあればお願いしたいと思います。
4.9
(66件)
総合評価
4.9
田中 様の口コミ
迅速かつ丁寧な対応で大変満足しています。 また何かあればお願いしたいと思います。
匿名希望 様の口コミ
遺言書作成についてお願いしました。 私が独り身で仕事に就いている為、お目にかかれる日の調整等、お手数をお掛けしましたが、親身に、そして迅速に対応いただきました。 公正証書遺言の作成にあたり、僅かな資産にも関わらず丁寧に説明もして下さり助かりました。 自筆証書遺言よりもしっかりした遺書を作っていただき、これからの人生に大きな不安が無くなり、安堵しています。穏やかな気持ちになれたのも先生のおかげです。ありがとうございました。
総合評価
5.0
合川裕二 様の口コミ
遺言書の作成をお願いしましたが、何も判らない我々に分かりやすく丁寧に説明していただき、手続きもスピーディーに進め頂き、公証人役場の手続きも問題なく、当初考えていたより早く全ての手続きが終わりました。何か行政書士の方にお世話になることがあればまたお願いしたいと思います。
大阪府堺市西区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府堺市西区
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
平田 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
公正証書遺言書の作成で依頼しました。多岐に渡り支援頂き、大変助かりました。全て初めての事でしたが、何度でも都度出てくる疑問に対して丁寧に教えて頂き、スムーズに作成して頂く事ができました。戸籍を調べて私の環境を調査の上、助言等頂き、結果としてプライベートでも良い方向に向かう事ができました。人生で大きな良い転換期のきっかけとなりました。遺言書の内容としても内容を明確にしていただいたり、追記して頂けました。非常に満足しております。ありがとうございました。
プロからの返信
平田様 この度は、当事務所にご依頼をいただきまして、誠にありがとうございました。 嬉しいお言葉…感謝しております。 平田様の人生の転機に関わらせていただき、私もたくさんの感動をいただきました。 平田様、そしてご家族様の今後の幸せを心よりお祈りしております。 またお役に立てることがございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。 今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロにしのみや福祉はやて行政書士事務所
Y.S. 様
5.0
9か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
依頼前の困りごと
遺言書の一部のみの作成の為、対応してくださる方があまりいませんでした。
通常とは違う公正証書作成のお願いでしたが柔軟にご対応いただき、また度重なる変更にも快くご対応いただきました。大変お世話になりました。ありがとうございました。
プロからの返信
この度は当事務所へご依頼いただき誠にありがとうございました。 ご要望の内容で無事に調印まで終えることができ、また手続きの変更を余儀なくされながらも滞りなく作成に至りましたこと、当事務所としても大変嬉しく思っております。 末筆ではございますが、ご家族皆さまが今後も健やかにお過ごしになられますよう、心よりお祈り申し上げます。
依頼したプロ福原行政書士事務所
R.A 様
5.0
7か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
遺言書作成を依頼させていただきました。 とても親切で丁寧な対応で、細かい質問にもわかりやすくお答えしていただき、最後まで安心してお任せすることができました。 ありがとうございました。 また機会がありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。
プロからの返信
このたびはご依頼いただき誠にありがとうございました。 ご安心いただけたとのお言葉を拝見し、大変嬉しく思っております。 今後も分かりやすく丁寧なご案内を心がけ、皆さまに信頼いただけるサポートを行ってまいります。 またお力になれることがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
依頼したプロ福原行政書士事務所
寺石典亮 様
5.0
4か月前
遺言書の種類
自筆証書遺言
親身になって相談にのっていただきました。本当に良い先生です。
依頼したプロ垣田昇行政書士事務所
岩﨑 様
5.0
1か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
依頼前の困りごと
困りごとはありませんでした
公正証書遺言の作成をお願いしました。 無事完了しました。 有難うございました。
質問はしていません
プロからの返信
このたびは公正証書遺言の作成をご依頼いただき、誠にありがとうございました。 大切なお手続きのお手伝いをお任せいただけましたこと、心より感謝申し上げます。 また何かございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
依頼したプロ福原行政書士事務所
自筆証書遺言は遺言者の死後に検認の手続を経る必要があります。(保管制度を利用した場合を除きます。)公正証書遺言にすることで、検認手続を経ることなく遺言執行を行うことが可能です。ただし、公正証書遺言は自筆証書遺言と比べ費用が高いことがデメリットです。
基本的には公正証書遺言を推奨しております。理由としては自筆証書遺言は内容によっては無効となる可能性もありますが、公正証書遺言は公証人の立会のもと証人も2名確認を行い、家庭裁判所の検認等も必要ではありませんので、有効な遺言書を作成することができます。
どちらにも一長一短があります。より手軽に費用を抑えて作成したい場合は「自筆証書遺言」、より確実に残したいのであれば、公証人も関与する「公正証書遺言」を選ぶとよいでしょう。
仕組みとしては、公正証書遺言のほうが紛失のおそれがなく、裁判所での「検認」の手続が不要なことから、遺贈者様のご逝去後、スムーズに遺言執行がされるとされています。ただしもし内容に修正の必要が生じた場合には容易に変更ができないため、お体のお元気なうちや、今後財産が増える見込みがある場合などは先に自筆証書遺言として作成し、後から公正証書遺言に切り替えるといった手法も有効であると考えられます。
個人的には公正証書遺言をおすすめ致します。公証役場から人に来てもらうこともできますので、病院などでも利用さ可能です。
公正証書遺言は、一定の費用が生じますが、公証人が関与するため形式不備のリスクが低く、紛失や改ざんの心配もありません。 一方で、自筆証書遺言は公正証書に比べれば費用を抑えられる反面、形式ミスや内容の不備により無効となるケースもあります。 当事務所では、個々の状況にもよりますが、できるだけ確実性の高い公正証書遺言での作成をおすすめしています。
それぞれのメリット、デメリットをご理解いただいた上で選んでいただければ良いと思いますが、当事務所では確実・安心な公正証書遺言をおすすめしています。 自筆のメリット:費用が安い、内容を秘密にしやすい。デメリット:すべて自筆という手間、追記や修正がやりにくい、無効になる可能性がある、相続時に家庭裁判所の手続きが必要。 公正証書のメリット:公証役場で作成されるため有効性が確実、紛失の心配なし。デメリット:公証役場の手数料が余分にかかる、内容が第三者(公証人、証人)に知られる。
自筆証書遺言のメリットとして、金額が安いことがあげられます。 しかし、公正証書遺言と比べると紛失、偽造のリスクが大きくなります。 私は、遺言書とは自己満足ではなく、ご遺族やお世話になった方への最後のメッセージだと考えているので、その方達の負担を少なくするためにも公正証書遺言をおすすめしております。
はい、できます。相続人や相続財産について確認させていただくとともに、法律(民法)にあった書き方になっているかどうか、確認させていただき、追記修正などアドバイスさせていただきます。
可能です。事前に確認が必要ですが、ほとんど対応してくれると思います。 書き方を間違っていると、ただの作文となってしまうのでご自身で作成される場合は添削を依頼したほうが良いでしょう。
お気軽にご相談下さい。自筆証書遺言または公正証書遺言のどちらを作成するのか、どういった内容を遺言にしたいのか、詳細をお聞きして文案の作成を致します。
はい、お気軽にご相談ください。遺言書は法律で定められた様式を満たす必要がありますし、表現の仕方を間違えると、思わぬトラブルが発生することもございますので、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
はい、可能です。 先ずはご連絡頂いて添削方法の打ち合わせをさせて頂きます。(対面での添削指導又はメ−ル・FAXでの添削)
添削のご相談も承ります。ただし不備のない遺言書の作成のために相続人や相続財産の調査を同時にご依頼いただく場合があります。
添削というのは、内容面の添削という点では、新規に遺言を作成するのとほとんど変わらないと思います。責任が持てません。形式的な適合性の添削でしたら、できます。
事前にすべて揃っていなくても問題ありませんが、以下のような資料があるとスムーズです。 ・財産の内容が分かるもの(不動産の固定資産税通知書、登記事項証明書、預金通帳のコピーなど) ・相続人の情報(続柄・おおよその人数など) ・ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) また、「誰にどの財産を渡したいか」という大まかなご意向があるだけでも十分です。不足している資料については、取得も含めてサポートいたしますのでご安心ください。
相続登記(不動産の名義変更)は、法律上司法書士の独占業務となっております。そのため当事務所では登記申請そのものは行えませんが、 ・遺言書作成 ・相続関係書類の整備 ・手続き全体のサポート まで一貫して対応し、必要に応じて提携している司法書士をご紹介いたします。窓口を一本化することで、依頼者様のご負担を最小限に抑えられるよう配慮しております。
はい、公証役場との事前調整から当日の立会いまで一括してサポート可能です。 具体的には、 ・原案の作成 ・公証人との事前打合せ ・必要書類の収集支援 ・証人の手配(ご希望の場合) ・当日の同行 まで対応いたします。 初めての方でも安心して進めていただけるよう、手続きの流れを分かりやすくご説明しながらサポートいたします。
一般的な流れは以下のとおりです。 (1)ご家族構成や財産内容、ご希望を丁寧にお伺いします。 (2)必要資料の確認と、遺言内容の具体化を行います。 (3)遺言書の案文を作成し、ご意向に沿っているか確認・修正します。 (4)最終確定・作成手続きを行い、自筆証書または公正証書として完成させます。 (1)~(4)を通じた期間はおおむね、 自筆証書遺言:1か月程度 公正証書遺言:2か月〜3か月程度※ となります。 ※公証役場の予約状況などにより期間が延びることがあります。