5.0
許認可に強い行政書士
新星コムネット株式会社 様
7年前
大阪府豊中市の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
橋本 様の口コミ
(30代 男性)
車検の住所変更で大変お世話になりました。 必要な書類を細かく丁寧にご教授頂き、書類が全て揃い次第すぐに動いて頂けたおかげでスムーズに手続きを進めることが出来ました。 また引っ越すことがあれば津波先生にお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
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4.9
新城 様の口コミ
車の名義変更と住所変更をお願いしました。 迅速かつ丁寧にご対応いただきました。 質問にも的確で分かりやすくご回答いただき、必要な書類は何か、手続きにどれくらい時間がかかるか等も明確にご教示いただき、とてもありがたかったです。 また何かあれば、次回も依頼させて頂きます。 本当にありがとうございました。
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5.0
いせざき 様の口コミ
宅建業登録のお手伝いをいただきました。 先生が不動産業界に明るいことに加え、そのお人柄から気持ちよくスムースに進めることができました。途中、こちらの都合で無理を申し上げる場面があった時も解決策をご提案いただき大変助かりました。
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4.9
権藤 様の口コミ
迅速で丁寧なご対応ありがとうございました。 また、機会がございましたら是非、お願いしたいと思います。
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4.8
アイテック機工合同会社 様の口コミ
出張等でなかなか弊社側のレスポンス悪かったのですが 根気良く対応して頂き、また打合せや説明も何度もして頂きました。 許認可取得の流れもスムーズで丁寧でした。 また、宜しくお願い致します。
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4.5
安藤 様の口コミ
お世話になりました。 結果として取り下げとなりましたが、迅速な対応をしていただきました。
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4.8
株式会社ソーイング 様の口コミ
備品等もご用意いただき、大変助かりました。 これからも、よろしくお願いいたします。
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株式会社テレガーメ 様の口コミ
終始ご丁寧で迅速に対応して頂き誠にありがとうございます。 無事、許可証も届きました。 引き続き、何か困り事がでましたらご相談させて頂きたいと思います。
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佐々木 様の口コミ
古物商許可申請を親切、丁寧、迅速に処理していただき、古物商許可証を発行されました。有難うございました。
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4.9
藤吉 様の口コミ
迅速丁寧にありがとうございました。また、機会がありましたらよろしくお願いいたします。
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4.9
堀田 様の口コミ
的確なアドバイスと説明で 初めての面談で即決 お願いしました。 安心してお任せできました。 早い対応で 満足しております。 お世話になりました ありがとうございます。
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5.0
Mクリニック 様の口コミ
フットワークがとても軽く、信頼できる先生です。全面的に信頼しております。今後ともよろしくお願い致します。
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5.0
東尾政和 様の口コミ
この度は大変お世話になりました。 自動車の名義変更をお願いしたのですが、何もわかっていない私に親切丁寧に教えていただき大変感謝しております。 やりとりなどの連絡も密に、かつ迅速にしていただ来ました。 また機会があれば、お世話になりたいと思っております。
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4.8
吉野 様の口コミ
古物商申請代行をお願いしました。 とても丁寧に話を聞いていただき、メール中心での連絡希望という私の要望を聞いていただき快適にお話を進めることができましたことを感謝申し上げます。 古物商許可も想定より一か月程早く取得できとても有り難かったです。 この度は本当にありがとうございました。
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大阪府豊中市で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府豊中市
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
5.0
許認可に強い行政書士
新星コムネット株式会社 様
7年前
いつも、迅速な対応有り難うございます まだ依頼途中ですが感謝しております 価格のほうも他の行政書士と比べても大変安く感じました これからも宜しくお願いします。
依頼したプロ北野行政書士事務所
5.0
許認可に強い行政書士
kaz 様
6年前
ミツモアを初めての使用で少々心細かったのですが、サヤカ行政書士事務所様に依頼して本当に良かったです。 先生は不慣れな私にもわかりやすく助言下さましたので、安心してお願い致しました。 やり取りもスピーディでとても有難かったです。 お値段も大変良心的な価格で助かりました。 歳を取ると色々法律的な事で心配が有ります。 是非今後もサヤカ行政書士事務所様にご相談したいと思います。 この度はありがとうございました。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
プロからの返信
この度はありがとうございました。また、機会がありましたらよろしくお願いいたします。
5.0
許認可に強い行政書士
柏木 様
5年前
他と比べると値段が安い。 親切で対応も早くて、気持ちよかったです。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
プロからの返信
この度はありがとうございました。 また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
5.0
許認可に強い行政書士
勝見 様
4年前
5.0
許認可に強い行政書士
吉田 様
2年前
40日です。行政手続法によって行政庁への申請に関しては標準処理期間を定めるようにされています。但し、書類の不備や要件が足りないということによって処理時間が変わることはあり得ます。
申請をしてから約40日が目安です(大阪府)各都道府県別に標準処理期間が定められていますので、申請前に確認が必要です。一番重要なことは、申請前の準備期間を短くすることだと思います。
概ね40日になります。警察署へ書類を提出する時期や書類内容によっては前後するため、それより早く許可が下りる可能性も勿論ありますが、やはり「書類を警察署に出してから40日はかかる」こと見てもらって準備を進めていただくようお勧めしています。
古物商許可申請をしてから許可ぎ降りるまでの審査期間が概ね40日程度あります。
はい、申請者の住所地とは異なる地域でも民泊の許可を取得できます。 民泊には「住宅宿泊事業法(民泊新法)」の届出と「旅館業法」に基づく許可の2種類があり、どちらを選ぶかで手続きが異なります。また、自治体ごとに用途地域の制限や独自の条例があるため、運営予定の地域の要件を事前に確認することが重要です。 当事務所では、地域ごとの規制確認から申請手続きまでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
特に問題ございません。ご希望がございましたら不動産屋との契約に関する手続も代理させていただきます。
申請者ご自身の住所地とは異なる地域であっても、民泊の届出・許可を取得することは可能です。 民泊は、申請者の住所地ではなく、実際に民泊を行う物件所在地を管轄する自治体が審査・受付を行います。 ただし、自治体ごとに条例や管理体制の要件が異なるため、事前確認が重要となります。
はい、申請者の住所地と物件所在地が異なっていても許可は可能です。民泊や簡易宿所の許可は、申請者の住所ではなく、あくまで物件所在地を管轄する自治体が判断します。そのため、遠方にお住まいの方や法人による申請でも問題はありません。ただし、自治体ごとの条例や運用ルールには注意が必要です。
可能です。ただし、住宅宿泊事業者が行うべき業務を実施する必要があります。
はじめまして。行政書士の北野です。 住所地は関係ありません。 民泊ができる権利関係(賃貸借契約でも貸主が認めていれば可能)と民泊ができる環境が整っていれば可能です。
民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。
民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
建築士事務所の登録にあたっては、「建築士事務所の技術的な事項を統括する」いわゆる「管理建築士」を登録しなければなりません。 管理建築士は、建築士の資格を取得している方がなれますので、その方の「資格証」、「管理建築士の講習修了証」、「略歴書」等が必要になりますので、こちらはご自身でご用意ください。それに加えて、代表者の方の略歴書等、いくつかご用意いただく書類がございます。
ご準備いただく書類としては、管理建築士講習を受講いただき、その修了証が必要になります。そのほか、建築士免許証、事務所の賃貸借契約書です。これら以外の必要書類については当方で手配可能です。
建築士事務所の登録を行政書士へ依頼する場合、申請者自身で準備する書類は以下のようなものがあります。 - 建築士免許証のコピー(登録する建築士の資格証明) - 実務経歴書(一定の実務経験が必要な場合) - 事務所の所在地を証明する書類(賃貸契約書や登記簿謄本など) - 管理建築士講習修了証のコピー(管理建築士を置く場合) 自治体によって必要書類が異なる場合があるため、詳細は事前に確認が必要です。当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
建築士事務所登録を行政書士へ依頼する場合でも、申請者ご自身でご準備いただく書類があります。主に、建築士免許証の写し、管理建築士講習修了証、事務所の賃貸借契約書や使用権限を示す書類、住民票等が必要となります。詳細は事務所形態により異なります。
行政書士に依頼する場合でも、資格者本人でなければ取得できない書類があります。具体的には、建築士免許証の写し、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村で取得)、場合によっては履歴事項の確認資料などです。どこまでを本人準備とするかは事務所ごとに異なるため、事前に確認すると安心です。
建築士証、管理建築士講習修了証、略歴書等が必要となります。また、
業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。
このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)
はい、ドリンク販売のみでも飲食店営業許可が必要になる場合があります。 一般的に、店内で提供するドリンクを調理・加工する場合(例:コーヒーを淹れる、ジュースを作る)は飲食店営業許可が必要です。 一方で、未開封のペットボトル飲料や缶飲料のみを販売する場合は許可不要となることが多いです。 また、自治体によって設備要件(シンクの数、換気設備など)が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、許可取得の要件確認から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。 アパレル店内であっても、客に飲料を提供する場合は飲食業に該当します。 ただし、提供方法や形態によっては例外となる場合もあるため、事前確認が重要です。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。お客様に飲食物を提供する行為は、簡易なものであっても飲食業に該当します。特に、店内で飲めるスペースを設ける場合は許可が求められるケースがほとんどです。レイアウトや提供方法によって判断が分かれるため、事前相談が重要になります。
アパレル店ではありますが、ドリンク販売を行うため、飲食業許可申請が必要となります。
お問い合わせ後、まずは事業内容や状況をお伺いし、許可取得の要件を確認します。ご依頼後は必要書類をご案内し、書類の収集・作成から申請まで当事務所がサポートいたします。 申請後は行政庁の審査を経て、許可・免許取得となります。進捗状況も随時ご報告いたしますので、安心してお任せください。 特に宅地建物取引業免許を得意としており、行政書士・宅地建物取引士の資格を活かし、実務に即したサポートをご提供しております。初めて免許を取得される方もお気軽にご相談ください。
ご相談の段階で申請者様の状況をお伺いし、それに際した必要書類及びお見積書をご案内いたします。申請書類作成と並行して必要書類を収集し、申請書類が整い次第、申請します。標準処理期間にもよりますが約5週間後に許可通知予定です。
初回相談、委任契約締結後に申請書類作成を行い申請することになります。
建設業許可、宅地建物取引業免許、産業廃棄物収集運搬業許可を中心に対応しております。特に建設業許可や宅地建物取引業免許は、要件確認から申請、許可取得後の各種届出まで一貫してサポートいたします。 お客様の事業内容に応じて最適な許認可をご提案し、初めて申請される方にも分かりやすくご案内いたします。
旅行業許可に関する手続が得意です。民泊に関するご相談も承っております。
建設業許可申請 産業廃棄物収集運搬許可申請 電気工事業許可登録申請 宅建業許可申請 飲食業許可申請 風適法に関する申請