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大阪府堺市北区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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こちらこそありがとうございました。 いつでもお気軽にお声掛けください。
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この度は誠にありがとうございました。スピーディーに対応できたのは、KTN産業様から迅速に書類を御準備頂いた結果です。こちらこそ引き続きよろしくお願い致します。
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こちらこそ,ありがとうございました。将来,建設業申請されますときは,ご依頼をよろしければお願い致します。
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こちらこそ、ありがとうございました。古川様には書類収集などご家族ぐるみで、たくさんご協力頂き、重ね重さね感謝いたします。今後とも宜しくお願いします🙇
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堤様 この度はご依頼いただき誠にありがとうございました 私自身も、堤様、遺言者様のお手伝いをさせていただき、また無事に作成することができ本当に嬉しく思っております。 また何かお困りごとがございましたら、お声がけください。 改めて、ありがとうございました。
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中村様、ありがとうございます。お知り合いの方にもご紹介してくださり、大変うれしく思います。古物商の営業頑張って下さい。今後もよろしくお願いいたします。
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口コミ依頼に応じてくださり、誠にありがとうございました。 今後ともよろしくお願い申し上げます。 大﨑行政書士事務所 大﨑 重雄
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山岡様、ありがとうございます。 建設業許可を取れて、わたしもほっといたしました。取得後の事務手続きも、ご要望ありましたら、代行させていただきますので、いつでもご連絡ください。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
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知りたいことについて直ぐに返信してくれました。
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聞きにくいことも教えていただきました。物腰が柔らかい人柄なので助かりました。
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分かりやすく教えていただきました。
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良心的です。
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家庭の事情に寄り添ったコミュニケーションできました。
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持ち上げすぎですね! よく事情はわかりませんが、業者が保険を悪用しており、悪用がバレたら問題になる事例でした。無料で工事できるわけがありませんから、気をつけてください。
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ネットで高額商品を購入して、商品が来ない等の詐欺被害が多発しています。詐欺罪は立証が難しく、警察も簡単には動いてくれません。 集団詐欺事件の場合は、被害者で協力して警察を動かして、加害者に制裁を加えてください。
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代表者に内容証明を送付したら、営業部長が連絡してきました。サラリーマンの悲しい性で、上から言われたら動かざるを得ません。良くある、あんたじゃ話にならないから、上司を呼んで来るという手法ですね。 まだ修理終わってませんので、気を抜かないで対応してください
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この度は、ご依頼ありがとうございました。スムーズに申請が認められ、安心いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。
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直ぐに連絡していただき迅速に対応していただきました。
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お話しのしやすい先生です何でも相談できました。
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凄く分かりやすかったです。
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費用以上の満足でした。
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大満足でした。
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この度はご依頼ありがとうございました。無事に帰化が認められ、本当によかったです。
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4.9(234件)
大阪府堺市北区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
自治体により多少違いますが、おおよそ申請から30〜40日くらいで許可がおります。 申請に必要な書類を集める時間を含めるともう少し時間がかかります。尚、弊所ではご相談から申請まで2日という実績がございます。
民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。
構いません。申請者が東京にお住まいで、京都の物件で許可を取ることは可能です。ただし、京都のように帳場の常駐義務や、現駆けつけ800m以内など条例で厳しい要件を課している場合もありますので、ご注意下さい。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
登録の際の必要書類として、住民票の提出が求められていますが、所定の書式を利用する事でこちらで準備させて頂く事も可能ですが、近年は監督庁からも書式の利用は可能な限り自粛する様にとの周知が図られている状況でもありますので、当事務所では極力ご依頼者のご協力をお願いする方針を採らせて頂いております。
一般に許可は必要と考えます。ドリンク販売のみということですので、喫茶店営業許可が必要と思われます。注意点は、許可を得るためには一定の設備基準があり、客用のトイレの設置や、従業員の手洗い場の設置等の必要性が生じます。また、建物の構造上許可が得られない場合もあります。事前の行政書士等へのご相談をお勧めします。
自動販売機を置いて「店内でお飲みください」というケースでは、飲食店営業許可は必要ありません。 一杯ずつカップに淹れて、コーヒーやお茶を出すケースでは、喫茶店営業許可が必要です。 缶コーヒーをカップに注いで出す場合でも許可が必要です。 缶・ペットボトル飲料を未開封で、売るのは「販売(小売)」にあたるので飲食店・喫茶店営業許可は 必要ありません。 お店の容器に飲料を注いでお客さんに出す場合、調理したものをお客さんが口にすることになるので、飲食店営業許可か喫茶店営業許可のどちらかが必要になります。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。