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Q民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?A民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。Q建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?A建築士事務所の登録にあたっては、「建築士事務所の技術的な事項を統括する」いわゆる「管理建築士」を登録しなければなりません。 管理建築士は、建築士の資格を取得している方がなれますので、その方の「資格証」、「管理建築士の講習修了証」、「略歴書」等が必要になりますので、こちらはご自身でご用意ください。それに加えて、代表者の方の略歴書等、いくつかご用意いただく書類がございます。
自己紹介(事業内容・提供するサービス)建設業、就労ビザ等の許認可に関する手続きに強い、行政書士ブリッジ法務事務所の代表行政書士、廣瀬と申します。 建設業では、建設業許可申請だけでなく、入札参加をする場合に必要な経営事項審査申請(経審)の手続き、また産業廃棄物収集運搬業許可申請(収集運搬)等の手続きがあります。建設業許可申請であれば、経営業務の管理責任者(経管)、専任技術者等の要件確認が重要で、これについて証明できる書類が揃わないと許可されることはありません。また、経営事項審査申請であれば、決算変更届に係る書類の添付が必要ですが、経審の決まり沿って作成しておく必要があり、これを知らなければ申請自体受け付けてくれません。また、収集運搬であれば、扱う産業廃棄物が分かっていなければ、意味のない許可になってしまいます。 また、ビザを新たに取得する場合やビザを変更する場合、出入国在留管理庁(入管)に対して手続きをしなければなりません。おおまかな書類については、入管のホームページを見れば分かるようになっています。 しかしながら、多くの手続きの場合、ホームページに記載の書類だけでは書類が不十分で、追加の書類が求められます。手続きに不慣れな方であれば、入管から指定された追加書類が何なのか分からなかったり、その書類を作成できなかったりと、入管の求めに応じられないことも良くある話です。 もし、入管からの追加書類の求めに応じなければ、入管においてはその書類が無いものとして審査が進められますが、その場合、結果が良くなる方向にならないことが多いです。つまり、何らかの証明ができないことになりますし、また提出しないこと自体が不誠実な対応と取られたりしますので、審査に悪い影響を与えてしまうことになります。 行政書士ブリッジ法務事務所にご依頼いただければ、お客様の大切なお時間を無駄にすることなく、お客様の利益を最優先にご対応させていただきます。 建設業、就労ビザ等の許認可に関するお手続きをお考えの際には、是非、大阪市淀川区にある行政書士ブリッジ法務事務所にお気軽にご相談ください。これまでの実績<建設業に関する実績> ・建設業許可新規申請(建築一式、土木一式、内装仕上げ工事、電気工事、電気通信工事、解体工事等) ・建設業許可更新許可申請 ・建設業許可業種追加許可申請 ・決算変更届 ・各種変更届 ・経営事項審査 ・入札参加資格審査申請 <産業廃棄物業に関する実績> ・産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・更新・変更届) <就労ビザに関する実績> ・在留資格変更許可申請(留学→技術・人文知識・国際業務、経営管理→永住者等) ・在留資格認定証明書交付申請(技能・家族滞在・経営管理等) ・在留資格更新許可申請(経営管理・技能・技術・人文知識・国際業務等) ・資格外活動許可申請 ・再入国許可申請 <法人に関する実績> ・株式会社の設立 ・合同会社の設立 ・NPO法人の事業報告書等の作成 <観光業に関する実績> ・旅行業登録申請(新規・更新) ・住宅宿泊事業の届出 ・国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認可申請 <障害福祉に関する実績> ・障害児に係る国保連に対する請求事務の代行