許認可に強い行政書士
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大阪府太子町周辺に124人の許認可に強い行政書士がいます

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依頼者数
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平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上

大阪府太子町の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。

新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。

たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。

建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。

許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。

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大阪府太子町のおすすめ許認可に強い行政書士

日髙行政書士事務所

日髙行政書士事務所

産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行休日対応可能夜間・早朝対応可能初回の対面相談無料

平島 様の口コミ

会社設立・許認可申請をお願いしました。 設立に関して、細かくリスニングして定款等、 必要な書類も色々作成して下さり、スムーズに全てが進みました! 建設業の許可も合わせてお願いをしましたが、 こちらで用意する書類等もわかりやすく説明して下さり 本当に助かりました。ありがとうございました!

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多田行政書士事務所

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多田行政書士事務所

初回の電話相談無料宅建取引業の許可申請代行

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OSR行政書士事務所

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高和行政書士事務所

高和行政書士事務所

宅建取引業の許可申請代行休日対応可能

上村 様の口コミ

(50代 男性)

今回酒類販売の免許取得を依頼させていただきました。料金も明朗で何より分かりやすく丁寧にまた迅速に対応していただき大変助かりました。また何か機会があれば 依頼しようと思いました。 ありがとうございました。

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行政書士 いまなか事務所

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行政書士 いまなか事務所

産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行初回の電話相談無料夜間・早朝対応可能

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なかがわ行政書士事務所

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行政書士事務所ランタン

行政書士事務所ランタン

非喫煙者産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行初回の電話相談無料初回の対面相談無料夜間対応可休日対応可能

林 勇希 様の口コミ

古物商の許可申請をお願いしましたが、迅速かつ丁寧に対応していただき、とても安心してお任せすることができました。 必要な手続きはすべてお任せでき、進捗状況もこまめにご連絡いただけたので、不安なくスムーズに許可を取得することができました。 信頼できる行政書士さんだと感じたので、現在は別の許可申請もお願いしています。引き続きよろしくお願いいたします。

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李 様の口コミ

古物商許可申請書を作成を依頼しました。 土曜日の突然の相談依頼でもすぐ対応していただいて依頼側としては安心して依頼することができました。 書類作成もとても早かったです。

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行政書士中園事務所

行政書士中園事務所

非喫煙者初回の電話相談無料初回の対面相談無料夜間対応可休日対応可能

河合 様の口コミ

色々と教えていただき本当にお世話になりました ありがとうございました

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垣田昇行政書士事務所

垣田昇行政書士事務所

休日対応可能夜間・早朝対応可能夜間対応可産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行

takuya 様の口コミ

(50代 男性)

駆け込みで特区民泊の許認可申請2件をお引き受けしてくれて、結果無事に取得できました。これも垣田先生のお陰です。本当に助かりました。 ありがとうございました。

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安藤 様の口コミ

お世話になりました。 結果として取り下げとなりましたが、迅速な対応をしていただきました。

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行政書士室井実事務所

行政書士室井実事務所

産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行休日対応可能非喫煙者夜間対応可

うちば 様の口コミ

(60代 女性)

ありがとうございました。丁寧、迅速に対応していただきました。 助かりました^_^ また宜しくお願いします。

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堺なかがみ行政書士事務所

堺なかがみ行政書士事務所

産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行非喫煙者休日対応可能初回の対面相談無料初回の電話相談無料

堀田 様の口コミ

的確なアドバイスと説明で 初めての面談で即決 お願いしました。 安心してお任せできました。 早い対応で 満足しております。 お世話になりました ありがとうございます。

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行政書士柿田雅哉法務事務所

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行政書士柿田雅哉法務事務所

産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行休日対応可能夜間対応可初回の対面相談無料初回の電話相談無料夜間・早朝対応可能

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行政書士 大阪高槻法務事務所

行政書士 大阪高槻法務事務所

夜間・早朝対応可能初回の電話相談無料初回の対面相談無料休日対応可能夜間対応可

高橋 様の口コミ

(40代 男性)

お願いしてから迅速丁寧な対応で大満足でした。 またお願いしようと思います。

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ゆげ行政書士事務所

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休日対応可能初回の電話相談無料初回の対面相談無料宅建取引業の許可申請代行

藤吉 様の口コミ

迅速丁寧にありがとうございました。また、機会がありましたらよろしくお願いいたします。

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南 様の口コミ

行政書士の先生に初めてお願いしましたが、とても丁寧で早く動いていただき、連絡もスムーズに取れるのとこまめに対応していただき感謝しています。 ありがとうございました。

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大阪府太子町の許認可に強い行政書士を依頼した人の口コミ

大阪府太子町で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

4.9(243件)

大阪府太子町

で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ

5.0

許認可に強い行政書士

増井 様

6年前

とても丁寧で親切でした。分からない事を教えて下さったり 質問があれば何でも聞いて下さいと言ってもらえて信頼できる行政書士さんだと思いました。これからも何かあったら依頼したいと思います。

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5.0

許認可に強い行政書士

村上 様

6年前

古物商認可についてお世話になりました。 良心的な価格にも関わらず、 レスポンスが早く、細かな質問にも迅速に対応頂き、 安心してお願いする事が出来ました。 また、とても親身に依頼を進めて頂き、感謝しかありません。 ぜひ今後ともお世話になりたいと思います。

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プロからの返信

この度はありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

5.0

許認可に強い行政書士

ハタ 様

4年前

この度は大変お世話になりました。 書類作成も早急に行って頂き、スムーズに書類を提出する事ができました。 後は結果待ちですが、何かあればサポートもして頂けるとのお返事でしたので手続きが完了するまで安心して待ちたいと思います。 ありがとうございました。

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プロからの返信

この度はありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

5.0

許認可に強い行政書士

R.R 様

4年前

古物商の申請に必要な書類作成をお願い致しました。 連絡を密に取って頂き、不安無く進める事が出来ました。 また、申請前に警察署の担当者に内容確認の連絡を入れて頂き、当日はスムーズに申請手続きを終える事が出来ました。 お願いして良かったとおもいます。

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プロからの返信

この度はありがとうございました。 温かいメッセージをありがとうございます。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

5.0

許認可に強い行政書士

いせざき 様

2年前

宅建業登録のお手伝いをいただきました。 先生が不動産業界に明るいことに加え、そのお人柄から気持ちよくスムースに進めることができました。途中、こちらの都合で無理を申し上げる場面があった時も解決策をご提案いただき大変助かりました。

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プロからの返信

お世話になっております。 身に余る評価をいただき、感謝申し上げます。 この度はご依頼ありがとうございました。またご縁に恵まれました際は、何卒、よろしくお願いいたします。

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大阪府太子町の許認可に強い行政書士のよくある質問

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?
回答数:8

ご依頼いただいてから60日程はかかるかと思います。警察署の営業日にもよりますので年末年始を挟みますと、もう少し日数を要するかも知れません。

古物商許可につきましては、申請書を提出してから許可が下りるまで、概ね30日〜40日程度が目安となります。 これは、警察署を経由して都道府県公安委員会による審査が行われるため、法令上も一定の審査期間が設けられているためです。 書類に不備がなく、審査がスムーズに進んだ場合でも、最短で約1か月程度は必要となります。 正式な許可が下り次第、営業を開始することが可能となります。

古物商許可は、申請から概ね40日程度で許可が下りるのが一般的です。これは警察署での審査期間が法律で定められているためで、早まることはほとんどありません。ただし、申請書類の不備や追加確認が入ると、その分さらに日数がかかる可能性があります。スムーズに取得するためには、事前準備と正確な書類作成が重要です。

申請に何も問題がなければ約40日で許可が下ります。 ただし、書類の不備等で補正が必要な場合にはその補正にかかった時間分は許可が下りるまでに時間が掛かります。

本籍地入りの住民票をお持ち頂いた場合でなおかつ、大阪市内の警察署であれば最短で約5日以内の申請が可能です。

古物商許可申請の処理期間は、申請日から40日程度となっています。

古物商許可の標準的な審査期間は、警察署へ申請してから約40日です。 当事務所では、お客様にできるだけ早く申請いただけるよう、必要書類が揃い次第、追加料金なしで迅速に書類作成・申請手続きを進めます。 「できるだけ早く古物商許可を取得したい」という方も、お気軽にご相談ください。

古物商の許可申請先は所轄の警察署になります。許可にかかる期間ですが、警察署に申請が受理されてから、およそ1から1.5か月です。

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?
回答数:8

特に問題ございません。ご希望がございましたら不動産屋との契約に関する手続も代理させていただきます。

申請者ご自身の住所地とは異なる地域であっても、民泊の届出・許可を取得することは可能です。 民泊は、申請者の住所地ではなく、実際に民泊を行う物件所在地を管轄する自治体が審査・受付を行います。 ただし、自治体ごとに条例や管理体制の要件が異なるため、事前確認が重要となります。

はい、申請者の住所地と物件所在地が異なっていても許可は可能です。民泊や簡易宿所の許可は、申請者の住所ではなく、あくまで物件所在地を管轄する自治体が判断します。そのため、遠方にお住まいの方や法人による申請でも問題はありません。ただし、自治体ごとの条例や運用ルールには注意が必要です。

可能です。ただし、住宅宿泊事業者が行うべき業務を実施する必要があります。

はじめまして。行政書士の北野です。 住所地は関係ありません。 民泊ができる権利関係(賃貸借契約でも貸主が認めていれば可能)と民泊ができる環境が整っていれば可能です。

民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。

民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。

民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。  その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?
回答数:8

建築士事務所登録を行政書士へ依頼する場合でも、申請者ご自身でご準備いただく書類があります。主に、建築士免許証の写し、管理建築士講習修了証、事務所の賃貸借契約書や使用権限を示す書類、住民票等が必要となります。詳細は事務所形態により異なります。

行政書士に依頼する場合でも、資格者本人でなければ取得できない書類があります。具体的には、建築士免許証の写し、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村で取得)、場合によっては履歴事項の確認資料などです。どこまでを本人準備とするかは事務所ごとに異なるため、事前に確認すると安心です。

建築士証、管理建築士講習修了証、略歴書等が必要となります。また、

管理建築士の講習修了証をご用意ください。 会社であれば、会社の定款をご用意ください。その他については、行政書士側で用意が可能です。

必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。

参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。

建築士事務所の登録にあたっては、「建築士事務所の技術的な事項を統括する」いわゆる「管理建築士」を登録しなければなりません。 管理建築士は、建築士の資格を取得している方がなれますので、その方の「資格証」、「管理建築士の講習修了証」、「略歴書」等が必要になりますので、こちらはご自身でご用意ください。それに加えて、代表者の方の略歴書等、いくつかご用意いただく書類がございます。

ご準備いただく書類としては、管理建築士講習を受講いただき、その修了証が必要になります。そのほか、建築士免許証、事務所の賃貸借契約書です。これら以外の必要書類については当方で手配可能です。

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?
回答数:7

業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。

結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。

このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)

はい、ドリンク販売のみでも飲食店営業許可が必要になる場合があります。 一般的に、店内で提供するドリンクを調理・加工する場合(例:コーヒーを淹れる、ジュースを作る)は飲食店営業許可が必要です。 一方で、未開封のペットボトル飲料や缶飲料のみを販売する場合は許可不要となることが多いです。 また、自治体によって設備要件(シンクの数、換気設備など)が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、許可取得の要件確認から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。 アパレル店内であっても、客に飲料を提供する場合は飲食業に該当します。 ただし、提供方法や形態によっては例外となる場合もあるため、事前確認が重要です。

はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。お客様に飲食物を提供する行為は、簡易なものであっても飲食業に該当します。特に、店内で飲めるスペースを設ける場合は許可が求められるケースがほとんどです。レイアウトや提供方法によって判断が分かれるため、事前相談が重要になります。

アパレル店ではありますが、ドリンク販売を行うため、飲食業許可申請が必要となります。

相談から依頼、書類準備、許可が下りるまでの流れを教えてください
回答数:3

お問い合わせ後、まずは事業内容や状況をお伺いし、許可取得の要件を確認します。ご依頼後は必要書類をご案内し、書類の収集・作成から申請まで当事務所がサポートいたします。 申請後は行政庁の審査を経て、許可・免許取得となります。進捗状況も随時ご報告いたしますので、安心してお任せください。 特に宅地建物取引業免許を得意としており、行政書士・宅地建物取引士の資格を活かし、実務に即したサポートをご提供しております。初めて免許を取得される方もお気軽にご相談ください。

ご相談の段階で申請者様の状況をお伺いし、それに際した必要書類及びお見積書をご案内いたします。申請書類作成と並行して必要書類を収集し、申請書類が整い次第、申請します。標準処理期間にもよりますが約5週間後に許可通知予定です。

初回相談、委任契約締結後に申請書類作成を行い申請することになります。

専門とする許認可、対応が得意な許認可の種類はありますか?
回答数:3

建設業許可、宅地建物取引業免許、産業廃棄物収集運搬業許可を中心に対応しております。特に建設業許可や宅地建物取引業免許は、要件確認から申請、許可取得後の各種届出まで一貫してサポートいたします。 お客様の事業内容に応じて最適な許認可をご提案し、初めて申請される方にも分かりやすくご案内いたします。

旅行業許可に関する手続が得意です。民泊に関するご相談も承っております。

建設業許可申請 産業廃棄物収集運搬許可申請 電気工事業許可登録申請 宅建業許可申請 飲食業許可申請 風適法に関する申請

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