5.0
許認可に強い行政書士
松原 様
5年前
大阪府高槻市の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
橋本 様の口コミ
(30代 男性)
車検の住所変更で大変お世話になりました。 必要な書類を細かく丁寧にご教授頂き、書類が全て揃い次第すぐに動いて頂けたおかげでスムーズに手続きを進めることが出来ました。 また引っ越すことがあれば津波先生にお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
4.9
新城 様の口コミ
車の名義変更と住所変更をお願いしました。 迅速かつ丁寧にご対応いただきました。 質問にも的確で分かりやすくご回答いただき、必要な書類は何か、手続きにどれくらい時間がかかるか等も明確にご教示いただき、とてもありがたかったです。 また何かあれば、次回も依頼させて頂きます。 本当にありがとうございました。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
5.0
いせざき 様の口コミ
宅建業登録のお手伝いをいただきました。 先生が不動産業界に明るいことに加え、そのお人柄から気持ちよくスムースに進めることができました。途中、こちらの都合で無理を申し上げる場面があった時も解決策をご提案いただき大変助かりました。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
4.9
権藤 様の口コミ
迅速で丁寧なご対応ありがとうございました。 また、機会がございましたら是非、お願いしたいと思います。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
佐々木 様の口コミ
古物商許可申請を親切、丁寧、迅速に処理していただき、古物商許可証を発行されました。有難うございました。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
Cafe & Bar SEED 様の口コミ
Bar新規開店の際に営業許可の申請と深夜営業の届け出をお願いしました。 許可の取れるように親身にご指導いただきスムーズに開店ができました。 また何かありましたらお願いしたいと思います。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
S 様の口コミ
迅速に対応いただき、なかなか時間が取れずに溜め込んでしまっていた申請を代理でお願いできて大変助かりました。 この度はありがとうございました。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
4.5
安藤 様の口コミ
お世話になりました。 結果として取り下げとなりましたが、迅速な対応をしていただきました。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
4.8
株式会社ソーイング 様の口コミ
備品等もご用意いただき、大変助かりました。 これからも、よろしくお願いいたします。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
5.0
東尾政和 様の口コミ
この度は大変お世話になりました。 自動車の名義変更をお願いしたのですが、何もわかっていない私に親切丁寧に教えていただき大変感謝しております。 やりとりなどの連絡も密に、かつ迅速にしていただ来ました。 また機会があれば、お世話になりたいと思っております。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
4.9
堀田 様の口コミ
的確なアドバイスと説明で 初めての面談で即決 お願いしました。 安心してお任せできました。 早い対応で 満足しております。 お世話になりました ありがとうございます。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
4.9
藤吉 様の口コミ
迅速丁寧にありがとうございました。また、機会がありましたらよろしくお願いいたします。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
4.9
Awashima 様の口コミ
民泊許認可の取得をお願いしました。 要望に対して迅速に応えていただき目標としていた期日までに認可を取ることができました。 ありがとうございます
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
4.7
takuya 様の口コミ
(50代 男性)
駆け込みで特区民泊の許認可申請2件をお引き受けしてくれて、結果無事に取得できました。これも垣田先生のお陰です。本当に助かりました。 ありがとうございました。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
5.0
高橋 様の口コミ
(40代 男性)
お願いしてから迅速丁寧な対応で大満足でした。 またお願いしようと思います。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
大阪府高槻市で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府高槻市
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
5.0
許認可に強い行政書士
松原 様
5年前
親切丁寧に対応していただき、ありがとうございました。 また何か困った際はご相談させていただきます。 よろしくお願いします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
プロからの返信
この度はありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
5.0
許認可に強い行政書士
R.R 様
4年前
古物商の申請に必要な書類作成をお願い致しました。 連絡を密に取って頂き、不安無く進める事が出来ました。 また、申請前に警察署の担当者に内容確認の連絡を入れて頂き、当日はスムーズに申請手続きを終える事が出来ました。 お願いして良かったとおもいます。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをありがとうございます。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
5.0
許認可に強い行政書士
岡本 様
2年前
丁寧な対応でした また何かあればお願いしたいと思います
依頼したプロ行政書士ARISEリーガルオフィス
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
プロからの返信
ご指名いただきまして、本当にありがとうございました! これからもお客様が気持ち良く仕事に打ち込めるように、精進して参りますので、今後ともよろしくお願い致します!
5.0
許認可に強い行政書士
清藤 様
2年前
色々と相談になってもらい、誠実に対応していただき助かりました。
依頼したプロにしのみや福祉こあみ行政書士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
プロからの返信
この度はご縁をいただき有難うございました。 お仕事のご発展をお祈りしております。 何かあればご遠慮なくお声かけくださいませ。
5.0
許認可に強い行政書士
松田工業株式会社 様
2年前
丁寧な対応で助かりました。
依頼したプロたかやま行政書士
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
プロからの返信
ご依頼戴き誠に有難うございました。またの機会あれば宜しくお願い申し上げます。
古物商の許可申請を行った場合、申請から許可が下りるまでの期間は通常約40日程度です。 これは、申請を受理した都道府県公安委員会が審査を行うための標準的な期間ですが、申請内容や地域によって多少前後することがあります。 また、書類の不備や追加資料の提出が必要になった場合、さらに時間がかかる可能性がありますので、スムーズな許可取得のためには正確な書類作成と事前準備が重要です。 当事務所では、申請書類の作成から提出までをサポートし、できる限り迅速に許可が下りるようお手伝いいたします。
ご依頼いただいてから60日程はかかるかと思います。警察署の営業日にもよりますので年末年始を挟みますと、もう少し日数を要するかも知れません。
古物商許可につきましては、申請書を提出してから許可が下りるまで、概ね30日〜40日程度が目安となります。 これは、警察署を経由して都道府県公安委員会による審査が行われるため、法令上も一定の審査期間が設けられているためです。 書類に不備がなく、審査がスムーズに進んだ場合でも、最短で約1か月程度は必要となります。 正式な許可が下り次第、営業を開始することが可能となります。
古物商許可は、申請から概ね40日程度で許可が下りるのが一般的です。これは警察署での審査期間が法律で定められているためで、早まることはほとんどありません。ただし、申請書類の不備や追加確認が入ると、その分さらに日数がかかる可能性があります。スムーズに取得するためには、事前準備と正確な書類作成が重要です。
申請に何も問題がなければ約40日で許可が下ります。 ただし、書類の不備等で補正が必要な場合にはその補正にかかった時間分は許可が下りるまでに時間が掛かります。
本籍地入りの住民票をお持ち頂いた場合でなおかつ、大阪市内の警察署であれば最短で約5日以内の申請が可能です。
古物商許可申請の処理期間は、申請日から40日程度となっています。
はい、申請者の住所地と物件所在地が異なっていても許可は可能です。民泊や簡易宿所の許可は、申請者の住所ではなく、あくまで物件所在地を管轄する自治体が判断します。そのため、遠方にお住まいの方や法人による申請でも問題はありません。ただし、自治体ごとの条例や運用ルールには注意が必要です。
可能です。ただし、住宅宿泊事業者が行うべき業務を実施する必要があります。
はじめまして。行政書士の北野です。 住所地は関係ありません。 民泊ができる権利関係(賃貸借契約でも貸主が認めていれば可能)と民泊ができる環境が整っていれば可能です。
民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。
民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。
民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。 その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。
申請者自身の住所地とは違う地域でも許可をとることは可能です。そのかわり、民泊施設で何かあった時に対応できる方(委託業者など)が必要です。
ご準備いただく書類としては、管理建築士講習を受講いただき、その修了証が必要になります。そのほか、建築士免許証、事務所の賃貸借契約書です。これら以外の必要書類については当方で手配可能です。
建築士事務所の登録を行政書士へ依頼する場合、申請者自身で準備する書類は以下のようなものがあります。 - 建築士免許証のコピー(登録する建築士の資格証明) - 実務経歴書(一定の実務経験が必要な場合) - 事務所の所在地を証明する書類(賃貸契約書や登記簿謄本など) - 管理建築士講習修了証のコピー(管理建築士を置く場合) 自治体によって必要書類が異なる場合があるため、詳細は事前に確認が必要です。当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
建築士事務所登録を行政書士へ依頼する場合でも、申請者ご自身でご準備いただく書類があります。主に、建築士免許証の写し、管理建築士講習修了証、事務所の賃貸借契約書や使用権限を示す書類、住民票等が必要となります。詳細は事務所形態により異なります。
行政書士に依頼する場合でも、資格者本人でなければ取得できない書類があります。具体的には、建築士免許証の写し、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村で取得)、場合によっては履歴事項の確認資料などです。どこまでを本人準備とするかは事務所ごとに異なるため、事前に確認すると安心です。
建築士証、管理建築士講習修了証、略歴書等が必要となります。また、
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。
このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)
はい、ドリンク販売のみでも飲食店営業許可が必要になる場合があります。 一般的に、店内で提供するドリンクを調理・加工する場合(例:コーヒーを淹れる、ジュースを作る)は飲食店営業許可が必要です。 一方で、未開封のペットボトル飲料や缶飲料のみを販売する場合は許可不要となることが多いです。 また、自治体によって設備要件(シンクの数、換気設備など)が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、許可取得の要件確認から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。 アパレル店内であっても、客に飲料を提供する場合は飲食業に該当します。 ただし、提供方法や形態によっては例外となる場合もあるため、事前確認が重要です。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。お客様に飲食物を提供する行為は、簡易なものであっても飲食業に該当します。特に、店内で飲めるスペースを設ける場合は許可が求められるケースがほとんどです。レイアウトや提供方法によって判断が分かれるため、事前相談が重要になります。
アパレル店ではありますが、ドリンク販売を行うため、飲食業許可申請が必要となります。
お問い合わせ後、まずは事業内容や状況をお伺いし、許可取得の要件を確認します。ご依頼後は必要書類をご案内し、書類の収集・作成から申請まで当事務所がサポートいたします。 申請後は行政庁の審査を経て、許可・免許取得となります。進捗状況も随時ご報告いたしますので、安心してお任せください。 特に宅地建物取引業免許を得意としており、行政書士・宅地建物取引士の資格を活かし、実務に即したサポートをご提供しております。初めて免許を取得される方もお気軽にご相談ください。
ご相談の段階で申請者様の状況をお伺いし、それに際した必要書類及びお見積書をご案内いたします。申請書類作成と並行して必要書類を収集し、申請書類が整い次第、申請します。標準処理期間にもよりますが約5週間後に許可通知予定です。
初回相談、委任契約締結後に申請書類作成を行い申請することになります。