社労士・行政書士かわぐち事務所

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【「障害福祉」「医療・介護」「保育」に強い行政書士・社労士】

【「障害福祉」「医療・介護」「保育」に強い行政書士・社労士】 社労士・行政書士かわぐち事務所の川口智裕と申します。 「放デイや就労継続支援など、障害福祉サービスを始めたいけどどうしたらよいか分からない・・・」 「介護事業所の設立を考えているがどうしたらよい?」 「自分で申請しようとしたが、提出する書類が多くて困った・・・」 こんなお悩みを持つ経営者様、是非一度弊所にご相談ください! ・指定申請に関する書類作成、申請代行 ・処遇改善加算計画書の作成 ・加算・減算に関するご相談 ・従業員に関するご相談 など、「障害福祉」「医療・介護」「保育」に関することは全て弊所にお任せください! また、労務顧問契約を結んでいただいた場合、 「特別支援教育士」(障害を持つ方の生活や学びを専門的に支援する資格)の ノウハウを持った「社労士・行政書士」である私が、 経営者様の右腕となって施設経営をバックアップさせていただきます! 「設立(指定・許可申請)」から「労務」、そして「運営のコンサルティング」まで 全てお任せください! ご連絡お待ちしております!

これまでの実績

【取扱業務】(例) ①行政書士業務 ・各種障害福祉施設の開設手続き(児発・放デイ、就A、就Bなど)  介護に関しては、社労士業務としてお受けいたします。 ・処遇改善加算 ・運営指導(旧実地指導)の対策 ・外国人の在留資格 ②社労士業務 ・労務顧問(労務相談・手続業務) ・各種介護施設の開設手続き ・就業規則(処遇改善加算関係も含む) ・各種助成金 ・障害年金業務 ③特別支援教育士としての業務 ・施設経営のコンサルティング ・利用者様への対応方法に関する助言 ・個別支援計画の立て方や書き方に関する支援 ・各種セミナーの実施 【これまでの実績】 ・障害福祉・介護施設、保育所を含む多業種の「労務相談」・「手続業務」に従事 (飲食業・建設業・IT関連・薬局・運送業等) ・変形労働時間制の導入サポート ・就業規則の作成 ・各種助成金の申請代行 ・派遣業許可申請の代行 ・各種許認可の取得※ ・処遇改善加算(計画書・報告書)の申請代行※ ・労務セミナー・遺言セミナーの実施※ (※は行政書士業務及びその他の業務となります)

アピールポイント

【こんなあなた様にピッタリなサービスです!】 <「就業規則」や「育児介護休業規程」の見直しや作成で困っている> <「行政調査」の対応に困っている> <ご利用者様へ提供する「サービスの質」を高めたい> 些細なことでも問題ございません! まずは、お気軽にお問い合わせください!

サービス内容・特徴

初回の電話相談無料
初回の対面相談無料
休日対応可能

写真と動画

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対応エリア

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対応可能な支払い方法

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社労士・行政書士かわぐち事務所の許認可に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?

A

およそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。

Q

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?

A

民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。

Q

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?

A

・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。

Q

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?

A

コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。

基本情報

経験年数5

従業員1

営業時間

月 - 金

9:00〜18:00

日, 土

定休日

資格・免許

社会保険労務士 27230174

行政書士 24260069

対応サービス

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