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大阪府河南町周辺に109人の許認可に強い行政書士がいます

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依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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1150億円以上

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大阪府河南町の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。

新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。

たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。

建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。

許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

大阪府河南町のおすすめ許認可に強い行政書士

行政書士はやし法務事務所

行政書士はやし法務事務所

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4.8

(14件)

岡本 様の口コミ

この度建設業の許可申請でお世話になりました 色々アドバイスをもらいながら スムーズに仕事して下さり大変満足しています 今後何かあれば 又お世話になりたいと思っています ありがとうございました

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7

定休日

14

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

行政書士明和街なか法務相談室

行政書士明和街なか法務相談室

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4.8

(19件)

初回の対面相談無料休日対応可能初回の電話相談無料非喫煙者夜間対応可夜間・早朝対応可能

福田 様の口コミ

(20代 女性)

車検証の住所変更をお願いしました。 現行車検証を紛失していたり、後から希望ナンバーをお伝えしたり、、ご迷惑ばかりおかけしましたが、最後までとても親身に親切にご対応下さりました。 本当にありがとうございました。

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行政書士 大阪高槻法務事務所

行政書士 大阪高槻法務事務所

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5.0

(113件)

夜間・早朝対応可能初回の電話相談無料初回の対面相談無料休日対応可能夜間対応可

やま 様の口コミ

(30代 女性)

古物商許可の取得でお世話になりました。 やり取りがとてもスムーズで、夜遅い時間にも関わらず丁寧に対応していただき助かりました。説明も分かりやすく、初めての申請でも安心してお任せすることができました。料金も最初に提示された金額のみで、追加費用などもなく良心的だと思います。お願いしてよかったです。ありがとうございました。

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4

11

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行政書士南大阪法務事務所

行政書士南大阪法務事務所

このプロへの評価はまだありません。

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行政書士おおとり事務所

行政書士おおとり事務所

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6

定休日

7

定休日

13

定休日

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定休日

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渋谷 浩二

渋谷 浩二

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エノキ行政書士事務所

エノキ行政書士事務所

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5.0

(4件)

様の口コミ

行政書士の先生に初めてお願いしましたが、とても丁寧で早く動いていただき、連絡もスムーズに取れるのとこまめに対応していただき感謝しています。 ありがとうございました。

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アーネスト行政書士事務所

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6

定休日

7

定休日

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定休日

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定休日

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行政書士 いまなか事務所

行政書士 いまなか事務所

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産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行初回の電話相談無料夜間・早朝対応可能

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7

定休日

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大阪府河南町の許認可に強い行政書士を依頼した人の口コミ

大阪府河南町で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(237件)

大阪府河南町

で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ

O

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5.0

3年前

依頼させて頂いてから申請書類の作成完了まで、非常に迅速にご対応頂き、ありがとうございます! 必要事項の記入について不明点を多く質問しましたが、レスポンスが早く、的確にご回答いただきました。分からないところもなくなり安心して申請を行う事ができました。 また機会がありましたらお願いしたいと思います。今回は誠にありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5

非常に早いです。

相談のしやすさ
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5

相談しやすいです。

説明の分かりやすさ
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5

わかりやすいです。

費用に対する納得感
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5

納得感あります。

仕事完了までスピード感
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プロからの返信

この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

合同会社シャングリラ 菱垣

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5.0

1年前

依頼した許認可の内容

産業廃棄物収支運搬

大変丁寧に対応していただきました。 また金額も他社様よりお安く見積もりしていただき大変満足でした!

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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仕事完了までスピード感
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プロからの返信

お忙しい中、書類の作成にご協力していただきまして、誠にありがとうございました! これからもお客様が気持ちの良く仕事に取り組めるように、精進して参りますので、引き続きよろしくお願い致します。

株式会社Dotori

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5.0

1年前

不動産関係でお世話になりました。 ご丁寧で親切な方でした。 フットワークも軽く私が忙しい時は書類のやり取りで家の前まで来て頂いたりして大変スムーズに無事完了しました。 また何かあればお願いしたいと思います。 ありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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仕事完了までスピード感
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5

プロからの返信

ご返信遅くなりましたm(_ _)m いろいろお手続きにご協力していただき、大変助かりました! 許可が無事下りましたとご連絡をいただいた際は、とても嬉しかったです。 これからもお客様が気持ちの良く仕事に取り組めるように、精進して参りますので、引き続きよろしくお願い致します。

権藤

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5.0

1年前

依頼した許認可の内容

宅地建物取引業免許更新

迅速で丁寧なご対応ありがとうございました。 また、機会がございましたら是非、お願いしたいと思います。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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仕事完了までスピード感
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プロからの返信

権藤様 この度は弊所に宅建業免許更新のご依頼を頂き誠にありがとうございました。 ヒアリングへの明確なご回答、必要書類収集への迅速なご対応、事務所写真撮影の日程調整でのご配慮等色々とご協力頂き大変感謝しております。おかげさまで、スムーズに申請することができ、不備や補正等もなく更新許可が下りました。 また、何かお役に立てることがございましたら、お気軽にご相談ください。

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5.0

6か月前

行政書士の先生に初めてお願いしましたが、とても丁寧で早く動いていただき、連絡もスムーズに取れるのとこまめに対応していただき感謝しています。 ありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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仕事完了までスピード感
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
5

プロからの返信

ありがとうございました! 何かありましたらまたよろしくお願いいたします。

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大阪府河南町の許認可に強い行政書士のよくある質問

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?
回答数:8

古物商の受付の管轄は、各警察署になります。そのため、管轄の警察署の担当に連絡して、手続きを進める必要があります。必要書類等管轄警察署にご連絡お願いします。担当者が1名のところもありますので、申請時にはご連絡の上、申請書の持込をお願いします。 許可が下りる日数ですが、約30日です。

40日です。行政手続法によって行政庁への申請に関しては標準処理期間を定めるようにされています。但し、書類の不備や要件が足りないということによって処理時間が変わることはあり得ます。

申請をしてから約40日が目安です(大阪府)各都道府県別に標準処理期間が定められていますので、申請前に確認が必要です。一番重要なことは、申請前の準備期間を短くすることだと思います。

概ね40日になります。警察署へ書類を提出する時期や書類内容によっては前後するため、それより早く許可が下りる可能性も勿論ありますが、やはり「書類を警察署に出してから40日はかかる」こと見てもらって準備を進めていただくようお勧めしています。

申請してから40日が標準処理期間となっていますが、所轄警察署によって若干早かったり、40日を超えることもあります。

警察署へ申請して、約40日で許可がおります。しかし、警察署によっては15日~20日程度で降りることもあります。

申請から約40日(土日除く)の審査期間があります。目安として1ヶ月半から2ヶ月ほど日数を要するとお考えください。

古物商許可申請をしてから許可ぎ降りるまでの審査期間が概ね40日程度あります。

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?
回答数:8

民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。

民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。

民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。  その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。

申請者自身の住所地とは違う地域でも許可をとることは可能です。そのかわり、民泊施設で何かあった時に対応できる方(委託業者など)が必要です。

民泊申請には、自宅や所有物件を民泊として申請することができますので、申請者自身の住所地と違っても申請することは可能であると思います。

申請者自身の住所は許可に影響御座いません。外国籍の方でも許可の取得は可能です。(大阪市特区民泊)

民泊の申請には、経営者が同じ場所に住んでいる場合と、違う場所に住んでいる場合の申請がございます。違う場所での申請ですと問題なく申請は可能です。

許可はおります。しかし、申請者の住所地と許可を取得する民泊物件の場所が異なる場合、他の疎明資料等が必要になることがあります。まずは許可取得が可能かどうかご相談ください。

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?
回答数:8

建築士事務所登録には、原則として建築士の免許証と管理建築士講習修了証の原本が必要となります。現在は原本提示書類が写しに原本証明をすれば申請できます。

建築士事務所の登録を行政書士へ依頼する場合、申請者自身で準備する書類は以下のようなものがあります。 - 建築士免許証のコピー(登録する建築士の資格証明) - 実務経歴書(一定の実務経験が必要な場合) - 事務所の所在地を証明する書類(賃貸契約書や登記簿謄本など) - 管理建築士講習修了証のコピー(管理建築士を置く場合) 自治体によって必要書類が異なる場合があるため、詳細は事前に確認が必要です。当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

建築士事務所登録を行政書士へ依頼する場合でも、申請者ご自身でご準備いただく書類があります。主に、建築士免許証の写し、管理建築士講習修了証、事務所の賃貸借契約書や使用権限を示す書類、住民票等が必要となります。詳細は事務所形態により異なります。

行政書士に依頼する場合でも、資格者本人でなければ取得できない書類があります。具体的には、建築士免許証の写し、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村で取得)、場合によっては履歴事項の確認資料などです。どこまでを本人準備とするかは事務所ごとに異なるため、事前に確認すると安心です。

管理建築士の講習修了証をご用意ください。 会社であれば、会社の定款をご用意ください。その他については、行政書士側で用意が可能です。

必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。

参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。

建築士事務所の登録にあたっては、「建築士事務所の技術的な事項を統括する」いわゆる「管理建築士」を登録しなければなりません。 管理建築士は、建築士の資格を取得している方がなれますので、その方の「資格証」、「管理建築士の講習修了証」、「略歴書」等が必要になりますので、こちらはご自身でご用意ください。それに加えて、代表者の方の略歴書等、いくつかご用意いただく書類がございます。

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?
回答数:6

業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。

結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。

このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)

はい、ドリンク販売のみでも飲食店営業許可が必要になる場合があります。 一般的に、店内で提供するドリンクを調理・加工する場合(例:コーヒーを淹れる、ジュースを作る)は飲食店営業許可が必要です。 一方で、未開封のペットボトル飲料や缶飲料のみを販売する場合は許可不要となることが多いです。 また、自治体によって設備要件(シンクの数、換気設備など)が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、許可取得の要件確認から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。 アパレル店内であっても、客に飲料を提供する場合は飲食業に該当します。 ただし、提供方法や形態によっては例外となる場合もあるため、事前確認が重要です。

はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。お客様に飲食物を提供する行為は、簡易なものであっても飲食業に該当します。特に、店内で飲めるスペースを設ける場合は許可が求められるケースがほとんどです。レイアウトや提供方法によって判断が分かれるため、事前相談が重要になります。

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