5.0
許認可に強い行政書士
山口 様
1年前
大阪府河南町の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
株式会社テレガーメ 様の口コミ
終始ご丁寧で迅速に対応して頂き誠にありがとうございます。 無事、許可証も届きました。 引き続き、何か困り事がでましたらご相談させて頂きたいと思います。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
5.0
高橋 様の口コミ
(40代 男性)
お願いしてから迅速丁寧な対応で大満足でした。 またお願いしようと思います。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
5.0
東尾政和 様の口コミ
この度は大変お世話になりました。 自動車の名義変更をお願いしたのですが、何もわかっていない私に親切丁寧に教えていただき大変感謝しております。 やりとりなどの連絡も密に、かつ迅速にしていただ来ました。 また機会があれば、お世話になりたいと思っております。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
5.0
しん 様の口コミ
(50代 男性)
丁寧な対応感謝してます。 安心して依頼できました。 また何かありましたらよろしくお願いします。 信頼できる行政書士さんです。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
4.9
Awashima 様の口コミ
民泊許認可の取得をお願いしました。 要望に対して迅速に応えていただき目標としていた期日までに認可を取ることができました。 ありがとうございます
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
4.9
大澤 様の口コミ
全てのことが初めての経験でしたが、フットワークが軽いと言われるようにレスが早く、親切丁寧な対応でした。 同じことがあればまた依頼するかと自問するなら「必ず依頼する」と確信を込めて答えます。 お世話になりました。 感謝します。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
4.5
平島 様の口コミ
会社設立・許認可申請をお願いしました。 設立に関して、細かくリスニングして定款等、 必要な書類も色々作成して下さり、スムーズに全てが進みました! 建設業の許可も合わせてお願いをしましたが、 こちらで用意する書類等もわかりやすく説明して下さり 本当に助かりました。ありがとうございました!
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
4.8
吉野 様の口コミ
古物商申請代行をお願いしました。 とても丁寧に話を聞いていただき、メール中心での連絡希望という私の要望を聞いていただき快適にお話を進めることができましたことを感謝申し上げます。 古物商許可も想定より一か月程早く取得できとても有り難かったです。 この度は本当にありがとうございました。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
河合 様の口コミ
色々と教えていただき本当にお世話になりました ありがとうございました
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
4.9
藤吉 様の口コミ
迅速丁寧にありがとうございました。また、機会がありましたらよろしくお願いいたします。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
4.5
安藤 様の口コミ
お世話になりました。 結果として取り下げとなりましたが、迅速な対応をしていただきました。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
このプロへの評価はまだありません。
総合評価
このプロへの評価はまだありません。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
深野 様の口コミ
(20代 男性)
細々とした質問にも迅速にお返事をくださり、最後まで丁寧なご対応をしていただきました。 また機会があればお願いしようと思います。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
このプロへの評価はまだありません。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
このプロへの評価はまだありません。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
4.9
南 様の口コミ
ネパール人妻の配偶者ビザ申請をお願いしました。話も親身に聞いていただき、わからないことも丁寧に教えていただけたので無事ビザを受け取ることができました。妻と一緒にいられるか不安でしたが、北田行政書士法務事務所さんのおかげで安心して生活することができています。この度はありがとうございました。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
4.7
takuya 様の口コミ
(50代 男性)
駆け込みで特区民泊の許認可申請2件をお引き受けしてくれて、結果無事に取得できました。これも垣田先生のお陰です。本当に助かりました。 ありがとうございました。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
大阪府河南町で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府河南町
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
5.0
許認可に強い行政書士
山口 様
1年前
介護タクシーの許認可手続きをお願いしました。迅速かつ丁寧に対応してくださり、進捗状況もこまめにご連絡いただけたので、安心してお任せすることができました。信頼できる行政書士さんです。
依頼したプロ竹内 均
問い合わせに対するレスポンスの良さ
問い合わせに適切に連絡してくれました
相談のしやすさ
気軽に応対してくれます
説明の分かりやすさ
わからないことは、わかりやすく説明してくれます
費用に対する納得感
リーズナブルな値段で対応していただきました
仕事完了までスピード感
官庁には迅速に書類を提出してくださいました
5.0
許認可に強い行政書士
南 様
10か月前
行政書士の先生に初めてお願いしましたが、とても丁寧で早く動いていただき、連絡もスムーズに取れるのとこまめに対応していただき感謝しています。 ありがとうございました。
依頼したプロエノキ行政書士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
プロからの返信
ありがとうございました! 何かありましたらまたよろしくお願いいたします。
5.0
許認可に強い行政書士
谷川 様・(50代 男性)
8か月前
依頼した許認可の内容
一般利用運送
利用運送事業を親切・丁寧にして頂き取得する事が出来ました。本当にありがとうございました。
依頼したプロ神田法務事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
プロからの返信
こちらこそ 至らない点もあったかと思います。 ご依頼ありがとうございました。 また、何かありましたらよろしくお願いいたします。
5.0
許認可に強い行政書士
坂﨑運輸株式会社 様・(50代 女性)
4か月前
産廃更新許可申請をお願いいたしました。 親切丁寧早急、全て当てはまる対応をしてくださって、感謝しております! また、お願いしたいとおもっています。 ありがとうございました。
依頼したプロおまかせ行政書士オフィス
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
プロからの返信
坂﨑運輸株式会社 様 この度は、産廃収集運搬許可更新のご依頼いただき誠にありがとうございました。 また、温かいお言葉をいただき大変嬉しく思っております。 迅速に資料をご準備・ご提供いただいたおかげで、スムーズに手続きを進めることができました。 この度は誠にありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
5.0
許認可に強い行政書士
株式会社そらしま 矢葺 様・(50代 男性)
3か月前
依頼した許認可の内容
特区民泊申請
新法民泊から特区民泊への変更をお願いしました。駆け込みで時間がない中動いて頂き、間に合いました。ありがとうございました。
依頼したプロ垣田昇行政書士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
古物商許可は、申請から概ね40日程度で許可が下りるのが一般的です。これは警察署での審査期間が法律で定められているためで、早まることはほとんどありません。ただし、申請書類の不備や追加確認が入ると、その分さらに日数がかかる可能性があります。スムーズに取得するためには、事前準備と正確な書類作成が重要です。
申請に何も問題がなければ約40日で許可が下ります。 ただし、書類の不備等で補正が必要な場合にはその補正にかかった時間分は許可が下りるまでに時間が掛かります。
本籍地入りの住民票をお持ち頂いた場合でなおかつ、大阪市内の警察署であれば最短で約5日以内の申請が可能です。
古物商許可申請の処理期間は、申請日から40日程度となっています。
古物商許可の標準的な審査期間は、警察署へ申請してから約40日です。 当事務所では、お客様にできるだけ早く申請いただけるよう、必要書類が揃い次第、追加料金なしで迅速に書類作成・申請手続きを進めます。 「できるだけ早く古物商許可を取得したい」という方も、お気軽にご相談ください。
古物商の許可申請先は所轄の警察署になります。許可にかかる期間ですが、警察署に申請が受理されてから、およそ1から1.5か月です。
古物商許可は、警察署に申請を行ってから約40日間という審査期間を経た上で許可が下ります。 古物商許可取得までに要する期間を把握していなければ、当初の計画通りに古物商の営業を開始することができなくなってしまいます。 しっかり準備しましょう。
特に問題ございません。ご希望がございましたら不動産屋との契約に関する手続も代理させていただきます。
申請者ご自身の住所地とは異なる地域であっても、民泊の届出・許可を取得することは可能です。 民泊は、申請者の住所地ではなく、実際に民泊を行う物件所在地を管轄する自治体が審査・受付を行います。 ただし、自治体ごとに条例や管理体制の要件が異なるため、事前確認が重要となります。
はい、申請者の住所地と物件所在地が異なっていても許可は可能です。民泊や簡易宿所の許可は、申請者の住所ではなく、あくまで物件所在地を管轄する自治体が判断します。そのため、遠方にお住まいの方や法人による申請でも問題はありません。ただし、自治体ごとの条例や運用ルールには注意が必要です。
可能です。ただし、住宅宿泊事業者が行うべき業務を実施する必要があります。
はじめまして。行政書士の北野です。 住所地は関係ありません。 民泊ができる権利関係(賃貸借契約でも貸主が認めていれば可能)と民泊ができる環境が整っていれば可能です。
民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。
民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。
民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。 その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。
建築士事務所の登録を行政書士へ依頼する場合、申請者自身で準備する書類は以下のようなものがあります。 - 建築士免許証のコピー(登録する建築士の資格証明) - 実務経歴書(一定の実務経験が必要な場合) - 事務所の所在地を証明する書類(賃貸契約書や登記簿謄本など) - 管理建築士講習修了証のコピー(管理建築士を置く場合) 自治体によって必要書類が異なる場合があるため、詳細は事前に確認が必要です。当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
建築士事務所登録を行政書士へ依頼する場合でも、申請者ご自身でご準備いただく書類があります。主に、建築士免許証の写し、管理建築士講習修了証、事務所の賃貸借契約書や使用権限を示す書類、住民票等が必要となります。詳細は事務所形態により異なります。
行政書士に依頼する場合でも、資格者本人でなければ取得できない書類があります。具体的には、建築士免許証の写し、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村で取得)、場合によっては履歴事項の確認資料などです。どこまでを本人準備とするかは事務所ごとに異なるため、事前に確認すると安心です。
建築士証、管理建築士講習修了証、略歴書等が必要となります。また、
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。
このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)
はい、ドリンク販売のみでも飲食店営業許可が必要になる場合があります。 一般的に、店内で提供するドリンクを調理・加工する場合(例:コーヒーを淹れる、ジュースを作る)は飲食店営業許可が必要です。 一方で、未開封のペットボトル飲料や缶飲料のみを販売する場合は許可不要となることが多いです。 また、自治体によって設備要件(シンクの数、換気設備など)が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、許可取得の要件確認から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。 アパレル店内であっても、客に飲料を提供する場合は飲食業に該当します。 ただし、提供方法や形態によっては例外となる場合もあるため、事前確認が重要です。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。お客様に飲食物を提供する行為は、簡易なものであっても飲食業に該当します。特に、店内で飲めるスペースを設ける場合は許可が求められるケースがほとんどです。レイアウトや提供方法によって判断が分かれるため、事前相談が重要になります。
アパレル店ではありますが、ドリンク販売を行うため、飲食業許可申請が必要となります。
お問い合わせ後、まずは事業内容や状況をお伺いし、許可取得の要件を確認します。ご依頼後は必要書類をご案内し、書類の収集・作成から申請まで当事務所がサポートいたします。 申請後は行政庁の審査を経て、許可・免許取得となります。進捗状況も随時ご報告いたしますので、安心してお任せください。 特に宅地建物取引業免許を得意としており、行政書士・宅地建物取引士の資格を活かし、実務に即したサポートをご提供しております。初めて免許を取得される方もお気軽にご相談ください。
ご相談の段階で申請者様の状況をお伺いし、それに際した必要書類及びお見積書をご案内いたします。申請書類作成と並行して必要書類を収集し、申請書類が整い次第、申請します。標準処理期間にもよりますが約5週間後に許可通知予定です。
初回相談、委任契約締結後に申請書類作成を行い申請することになります。
建設業許可、宅地建物取引業免許、産業廃棄物収集運搬業許可を中心に対応しております。特に建設業許可や宅地建物取引業免許は、要件確認から申請、許可取得後の各種届出まで一貫してサポートいたします。 お客様の事業内容に応じて最適な許認可をご提案し、初めて申請される方にも分かりやすくご案内いたします。
旅行業許可に関する手続が得意です。民泊に関するご相談も承っております。
建設業許可申請 産業廃棄物収集運搬許可申請 電気工事業許可登録申請 宅建業許可申請 飲食業許可申請 風適法に関する申請