O 様
5.0
3年前
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大阪府堺市美原区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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堀田 様の口コミ
的確なアドバイスと説明で 初めての面談で即決 お願いしました。 安心してお任せできました。 早い対応で 満足しております。 お世話になりました ありがとうございます。
杉谷 様の口コミ
土地の性質上建物の建築が可能か分からないため、手続き含めてご相談いたしました。各所にご確認いただき、当初の予想定していた書類や申請が不要でしたが、しっかりご対応いただき心強かったです。
大阪府堺市美原区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府堺市美原区
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
O 様
5.0
3年前
依頼させて頂いてから申請書類の作成完了まで、非常に迅速にご対応頂き、ありがとうございます! 必要事項の記入について不明点を多く質問しましたが、レスポンスが早く、的確にご回答いただきました。分からないところもなくなり安心して申請を行う事ができました。 また機会がありましたらお願いしたいと思います。今回は誠にありがとうございました。
非常に早いです。
相談しやすいです。
わかりやすいです。
納得感あります。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
株式会社Dotori 様
5.0
1年前
不動産関係でお世話になりました。 ご丁寧で親切な方でした。 フットワークも軽く私が忙しい時は書類のやり取りで家の前まで来て頂いたりして大変スムーズに無事完了しました。 また何かあればお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
プロからの返信
ご返信遅くなりましたm(_ _)m いろいろお手続きにご協力していただき、大変助かりました! 許可が無事下りましたとご連絡をいただいた際は、とても嬉しかったです。 これからもお客様が気持ちの良く仕事に取り組めるように、精進して参りますので、引き続きよろしくお願い致します。
依頼したプロ行政書士 いしきオフィス
権藤 様
5.0
1年前
依頼した許認可の内容
宅地建物取引業免許更新
迅速で丁寧なご対応ありがとうございました。 また、機会がございましたら是非、お願いしたいと思います。
プロからの返信
権藤様 この度は弊所に宅建業免許更新のご依頼を頂き誠にありがとうございました。 ヒアリングへの明確なご回答、必要書類収集への迅速なご対応、事務所写真撮影の日程調整でのご配慮等色々とご協力頂き大変感謝しております。おかげさまで、スムーズに申請することができ、不備や補正等もなく更新許可が下りました。 また、何かお役に立てることがございましたら、お気軽にご相談ください。
依頼したプロ行政書士伊藤友規事務所
Awashima 様
5.0
1年前
民泊許認可の取得をお願いしました。 要望に対して迅速に応えていただき目標としていた期日までに認可を取ることができました。 ありがとうございます
プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました! また何かお困り事がありましたらご連絡くださいませ! 今後ともよろしくお願いいたします!
依頼したプロ武市行政書士事務所
福祉タクシー榮 栄木 様
5.0
1年前
丁寧な対応でスピーディに処理して頂きました。また、低価格で受けて頂き感謝しています。
小回り良く対応して頂きました
丁寧でした
丁寧でした
安価でした
とても早かったです
依頼したプロ竹内 均
古物商の許可申請を行った場合、申請から許可が下りるまでの期間は通常約40日程度です。 これは、申請を受理した都道府県公安委員会が審査を行うための標準的な期間ですが、申請内容や地域によって多少前後することがあります。 また、書類の不備や追加資料の提出が必要になった場合、さらに時間がかかる可能性がありますので、スムーズな許可取得のためには正確な書類作成と事前準備が重要です。 当事務所では、申請書類の作成から提出までをサポートし、できる限り迅速に許可が下りるようお手伝いいたします。
ご依頼いただいてから60日程はかかるかと思います。警察署の営業日にもよりますので年末年始を挟みますと、もう少し日数を要するかも知れません。
古物商許可につきましては、申請書を提出してから許可が下りるまで、概ね30日〜40日程度が目安となります。 これは、警察署を経由して都道府県公安委員会による審査が行われるため、法令上も一定の審査期間が設けられているためです。 書類に不備がなく、審査がスムーズに進んだ場合でも、最短で約1か月程度は必要となります。 正式な許可が下り次第、営業を開始することが可能となります。
古物商許可は、申請から概ね40日程度で許可が下りるのが一般的です。これは警察署での審査期間が法律で定められているためで、早まることはほとんどありません。ただし、申請書類の不備や追加確認が入ると、その分さらに日数がかかる可能性があります。スムーズに取得するためには、事前準備と正確な書類作成が重要です。
申請に何も問題がなければ約40日で許可が下ります。 ただし、書類の不備等で補正が必要な場合にはその補正にかかった時間分は許可が下りるまでに時間が掛かります。
古物商の許可申請先は所轄の警察署になります。許可にかかる期間ですが、警察署に申請が受理されてから、およそ1から1.5か月です。
古物商許可は、警察署に申請を行ってから約40日間という審査期間を経た上で許可が下ります。 古物商許可取得までに要する期間を把握していなければ、当初の計画通りに古物商の営業を開始することができなくなってしまいます。 しっかり準備しましょう。
はい、申請者の住所地とは異なる地域でも民泊の許可を取得できます。 民泊には「住宅宿泊事業法(民泊新法)」の届出と「旅館業法」に基づく許可の2種類があり、どちらを選ぶかで手続きが異なります。また、自治体ごとに用途地域の制限や独自の条例があるため、運営予定の地域の要件を事前に確認することが重要です。 当事務所では、地域ごとの規制確認から申請手続きまでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
特に問題ございません。ご希望がございましたら不動産屋との契約に関する手続も代理させていただきます。
申請者ご自身の住所地とは異なる地域であっても、民泊の届出・許可を取得することは可能です。 民泊は、申請者の住所地ではなく、実際に民泊を行う物件所在地を管轄する自治体が審査・受付を行います。 ただし、自治体ごとに条例や管理体制の要件が異なるため、事前確認が重要となります。
はい、申請者の住所地と物件所在地が異なっていても許可は可能です。民泊や簡易宿所の許可は、申請者の住所ではなく、あくまで物件所在地を管轄する自治体が判断します。そのため、遠方にお住まいの方や法人による申請でも問題はありません。ただし、自治体ごとの条例や運用ルールには注意が必要です。
はじめまして。行政書士の北野です。 住所地は関係ありません。 民泊ができる権利関係(賃貸借契約でも貸主が認めていれば可能)と民泊ができる環境が整っていれば可能です。
民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。
民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。
民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。 その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
建築士事務所の登録にあたっては、「建築士事務所の技術的な事項を統括する」いわゆる「管理建築士」を登録しなければなりません。 管理建築士は、建築士の資格を取得している方がなれますので、その方の「資格証」、「管理建築士の講習修了証」、「略歴書」等が必要になりますので、こちらはご自身でご用意ください。それに加えて、代表者の方の略歴書等、いくつかご用意いただく書類がございます。
ご準備いただく書類としては、管理建築士講習を受講いただき、その修了証が必要になります。そのほか、建築士免許証、事務所の賃貸借契約書です。これら以外の必要書類については当方で手配可能です。
建築士事務所の登録を行政書士へ依頼する場合、申請者自身で準備する書類は以下のようなものがあります。 - 建築士免許証のコピー(登録する建築士の資格証明) - 実務経歴書(一定の実務経験が必要な場合) - 事務所の所在地を証明する書類(賃貸契約書や登記簿謄本など) - 管理建築士講習修了証のコピー(管理建築士を置く場合) 自治体によって必要書類が異なる場合があるため、詳細は事前に確認が必要です。当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
建築士事務所登録を行政書士へ依頼する場合でも、申請者ご自身でご準備いただく書類があります。主に、建築士免許証の写し、管理建築士講習修了証、事務所の賃貸借契約書や使用権限を示す書類、住民票等が必要となります。詳細は事務所形態により異なります。
業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。
このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)
はい、ドリンク販売のみでも飲食店営業許可が必要になる場合があります。 一般的に、店内で提供するドリンクを調理・加工する場合(例:コーヒーを淹れる、ジュースを作る)は飲食店営業許可が必要です。 一方で、未開封のペットボトル飲料や缶飲料のみを販売する場合は許可不要となることが多いです。 また、自治体によって設備要件(シンクの数、換気設備など)が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、許可取得の要件確認から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。 アパレル店内であっても、客に飲料を提供する場合は飲食業に該当します。 ただし、提供方法や形態によっては例外となる場合もあるため、事前確認が重要です。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。お客様に飲食物を提供する行為は、簡易なものであっても飲食業に該当します。特に、店内で飲めるスペースを設ける場合は許可が求められるケースがほとんどです。レイアウトや提供方法によって判断が分かれるため、事前相談が重要になります。