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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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プロからの返信
oss申請システムはまだ完全に電子申請手続きで完了するものではないことを再認識しました。法定費用の支払いが、納付手続きが全国どこからでもできない。当該地域の人も納付手続きが限られている場合がある。どこからでも誰でも納付できるシステムにしてほしい。現状がこういうものなら事前に調べておくこと、その対策を考えておくことが肝要だと思いました。
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プロからの返信
肝に銘じます。ご指摘ありがとうございます。それにしてもどなたでしょう?
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プロからの返信
株式会社我楓エンタープライズ様 この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました! またお困り事が出てきた際はご連絡お待ちしております。 今後ともよろしくお願いいたします!
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プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました! 今後ともよろしくお願いいたします!
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とても好感があります。
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丁寧で正確
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納得の範囲内
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時間関係なく連絡が出来ました。
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迅速な対応
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とても丁寧で話しやすい。
プロからの返信
長谷川さま この度はご依頼いただきありがとうございました! また嬉しいお言葉、詳細の口コミありがとうございます! また何かございましたら、ご連絡ください! 今後ともよろしくお願いいたします! 時節柄ご自愛ください!
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プロからの返信
レビューありがとうございます! この度はご依頼ありがとうございました こちらこそ是非今後ともよろしくお願いいたします!
プロからの返信
この度はありがとうございました! 今後ともよろしくお願いいたします!
プロからの返信
★5をいただきありがとうございました。 また機会があればよろしくお願いします。
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4.9(39件)
大阪府堺市美原区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
当職にご依頼戴く場合は、委任状と業務委託契約を頂戴しております。 その他、 ・本人確認書類(運転免許証等)のコピー ・駐車場の所有者がわかる書類(賃貸契約や登記簿)のコピー ・お車の車検証のコピー のを頂戴します。 (コピーについては、原本も念のため確認させていただきます)
委任状があればよりスムーズですが、無くても構いません。 ただし、その場合は申請書への押印が必要となります。 その他にお客様側でご用意いただく書類等は、以下の通りです。 ●保管場所使用権原疎明書(自認書) →駐車場の土地がお客様名義の場合 ●保管場所使用承諾書 →駐車場の土地がお客様以外の名義の場合 ●お車の情報(車検証のコピーなど) ●ご自宅、駐車場所などの情報 ご不明な点があれば、お気軽にお尋ねください。
委任状は特に必要ありませんが、行政書士に依頼する場合は委任状を付けていただく方が訂正が効いたりすることがあります。
通常車庫証明のご依頼いただく場合、所在図・配置図、自認書または使用承諾書が必要ですが、委任状(行政書士宛の車庫証明用の委任状)を頂けば、当所ですべて作成し、提出することは可能です。 ご相談ください。
元の持ち主からのご依頼も可能です。 確実に手続きを行ってほしいという要望により、元の持ち主からご依頼いただくことも少なくありません。 ただし、新しく所有者となる方とのやりとりは必須です。
可能です 元の所有者の方と譲り受けた方、双方からの委任状や元の所有者の方の実印なら押印されている譲渡証明書などがひつようで
原付の登録地は、軽自動車税の納税のみならず、自賠責保険にも絡んで来る事柄ですので、お住まいの住所地での登録を、是非、ご検討下さい。
原動機付自転車については、住民登録地の市町村での登録が原則となっています。 単身赴任先の市町村によりますが、使用の本拠地が単身赴任先の市町村であることが 確認できる書類の提示がある場合に限り、ナンバープレートを交付できる場合がございます。 その際には、必要書類として住民票及び使用の本拠地が確認できる書類 (アパートの賃貸借契約書、駐輪場の賃貸契約書等の写し)の添付が必要になります。