匿名 様
5.0
8か月前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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大阪府泉大津市の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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福田 様の口コミ
(20代 女性)
車検証の住所変更をお願いしました。 現行車検証を紛失していたり、後から希望ナンバーをお伝えしたり、、ご迷惑ばかりおかけしましたが、最後までとても親身に親切にご対応下さりました。 本当にありがとうございました。
斉藤 様の口コミ
車庫証明でお世話になりました。 とても丁寧でスピーディーな対応で満足しております。 疑問にも親切に答えていただきありがとうございました。 またなにかありましたら相談させていただきます。 この度はありがとうございました。
5.0
(1件)
総合評価
5.0
株式会社日本トラフィックサービス 様の口コミ
留学生の在留資格変更許可申請の件で、初めてお願いをしました。 ミツモアで検索し、事務所が吹田市にあり、料金もお手頃であった為、お願いをしました。我社も初めての留学生採用であった為、要領がつかめない状態で依頼となりましたが、取得に向けての必要な情報についても、親切、丁寧に教えていただきました。今回は名古屋の学生2名の申請でありましたが、名古屋入国管理局まで、申請にも行っていただき、無事に2名とも在留資格変更の許可がおり無事に入社することができました。次回も、是非お願いしたいと思います。
大阪府泉大津市で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府泉大津市
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
匿名 様
5.0
8か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
車の名義変更をお願いしました。 こちらの無理なお願いにも快くご対応頂き、スムーズにやり取りする事ができ感謝しております。また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。自動車登録についてご自身でもよく調べておられ、安心してやりとりができました。
依頼したプロ行政書士ワイズサポート
山上 様(50代 男性)
5.0
1か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
今回は、昨日の依頼にもかかわらず早い対応をしていただき、挙句書類の不足で出直しまで含めて2往復、しかも昼からは雨の中で全身ずぶ濡れになりながら1日で依頼を完遂していたこと感激いたしました。 また、お願い事ができた際にはこれに懲りずよろしくお願いします。 今回は、本当にありがとうございました。
初めての問い合わせでしたが折り返しの返事が早かった
電話での相談に快くのっていただけました
必要書類の準備が簡単にできた
1日に2度も現地へ出向いていただき今回の費用では安く感じました
依頼してから完了までが非常に早かった
プロからの返信
山上様 この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 また、大変温かいレビューを頂戴し、身の引き締まる思いです。 私の方こそ、山上様が迅速に書類等をご準備くださったおかげで、無事に本日中に手続きを完了することができました。こちらこそ感謝申し上げます。 少しでもお力になれたのであれば幸いです。 また何かお困りごとがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士津波事務所
菊池 様
5.0
1か月前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
軽自動車の移転登録と保管場所の届け出を依頼しました。価格も安めで、自賠責保険の変更も出来ないかもしれないけれども挑戦頂き、助かりました。本当にお世話になりました。
プロからの返信
このたびはご依頼ありがとうございました。また機会がありましたらお手伝いさせてください。
依頼したプロ行政書士ワイズサポート
Y A 様(40代 男性)
5.0
1か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
自動車の名義変更と車庫証明の手続きを依頼しました。 ミツモア経由での依頼は初めてで、対面せずに大切な書類を預けることに正直不安もありましたが、最初のやり取りから非常に丁寧かつ迅速で、その不安はすぐに解消されました。必要書類や手続きの流れについても分かりやすくご説明いただき、初めてでも迷うことなく準備できました。 さらに、こちらの事情にも柔軟にご対応いただき、書類を直接引き取りに来てくださった点は大きな安心材料でした。警察署や陸運局への手続きも驚くほどスピーディーで、終始プロフェッショナルな対応に感動しました。 進行状況のご連絡もこまめにいただけたため、最後まで安心してお任せすることができました。対応の丁寧さ・スピード・信頼性のどれをとっても非常に満足しており、安心しておすすめできる業者様です。 また機会があれば、ぜひお願いしたいと思います。この度は本当にありがとうございました。
プロからの返信
Y.A様 この度は大切なお車のお手続きをお任せいただきさらに、大変励みになるレビューをいただき、誠にありがとうございます。 「郵送の方がご負担が少ないのでは」というこちらの思い込みに対し、直接お会いしたことが安心感に繋がったというお言葉は、私にとって大きな発見でした。 この発見を機に、今後はさらにフットワークを軽くし、直接お会いする安心感とスピーディーな対応を両立できるよう、より一層尽力してまいります! この度は本当にありがとうございました。
依頼したプロ行政書士津波事務所
櫻井雅彦 様(60代 男性)
5.0
14時間前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
自動車の名義変更及び登録、車庫証明をお願いしました。 大変敏速な対応で人柄も非常に良く暑い中遠方まで来て頂き本当にありがとうございました。 非常に信頼できる方だと思います。 皆様にも是非自信を持っておすすめ出来る岡本先生です。 又何かあれば次回も宜しくお願い致します。本当にありがとうございました。 感謝!!
敏速かつ的確
わかりやすく説明して頂ける
安いと思います
非常に敏速
プロからの返信
このたびは当事務所をご利用いただきましてありがとうございました。 お車で送り迎えしていただき、大変助かりました。 また機会がございましたら是非よろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士岡本まさる事務所
車庫証明を行政書士に依頼する場合、いくつかの書類が必要になります。 ✅ 保管場所使用承諾証明書(賃貸駐車場の場合)または自認書(自己所有の場合) ✅ 所在図・配置図(駐車場の位置を示す図面) ✅ 車両の登録情報(車検証のコピーなど) ✅ 委任状(代理申請の場合) 自治体によって必要書類が異なる場合があるため、事前確認が重要です。 当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
当初指定又は標準の委任状を頂戴しています。 また、内容により行政書士業務委任契約書をお願いしています。
駐車場の賃貸契約書などが必要となることがありますが、その都度、ご説明いたします。
車庫の所有者から「使用承諾書」を入手する必要があるのと、「所在図・配置図」をご用意いただきます。これらの作成についても承ります。
委任状は必ずしも必要ありませんが、あった方がよいです。それは、警察署へ申請した際に申請書類に何か追記や訂正を指導された場合に、委任状があればその場で対応できるためです。 そのほか、車庫を借りる場合は、賃貸借契約書のコピーや領収書などをご提供いただく必要があります。
結論から申しますと、委任状は必要ありません。警察署への提出は誰でも可能だからです。しかし、委任状がない場合は書類に不備があった場合にご本人様以外訂正することができません。行政書士であったとしても基本的に訂正してはいけません。委任状なしで訂正することを警察署が黙認している場合がほとんどですが、本当はダメです。ですので極力委任状の作成をお勧めします。
車庫証明を行政書士が代理申請する場合、基本的に委任状は必要ありません。しかし窓口によって対応が変わる場合もございますので、委任状をご記入いただく場合もございます。
自動車を譲った先の第三者が名義変更をしていなければ、可能です。
はい、元の持ち主が行政書士に依頼して名義変更を行うことは可能です。 名義変更には以下の書類が必要です。 ✅ 譲渡証明書(譲渡人の署名・押印が必要) ✅ 車検証(現所有者の情報が記載されたもの) ✅ 新所有者の住民票または法人の場合は登記簿謄本 ✅ 自動車税申告書(税務署への申請が必要な場合) ✅ 委任状(行政書士が代理申請する場合) ただし、新所有者の協力が必要な書類もあるため、事前に確認が重要です。 当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
もちろん可能ですが、元の持ち主様と譲られた方両方の委任状が必要になります。譲られた方の車庫証明も別途必要になります。
前所有者が、新所有者に譲渡した場合は、新所有者からの依頼をお願いします。
可能でございます。 もっとも、当事務所といたしまして、自動車販売店さまからのお話があった上で、そうしたご依頼を承るものと想定しております。
元の持ち主から行政書士に依頼する事は可能です。 ただし、新しい所有者の承諾が必要となるため、新しい所有者から行政書士への委任状(実印押印)及び印鑑証明書が必要となります。
行政書士が依頼を受けて申請することも可能です。新旧の所有者の委任状が必要になります。
使用の本拠地が確認できる書類(単身赴任のマンションなどの賃貸借契約書、公共料金の領収書など)があれば可能です。その他、現状の住民登録の住所の証明書(住民票や免許証など)も必要です。なお、自治体によって必要書類が異なりますので、ご注意ください。
住民票を移動させずに引越しをしたとして回答致します。125cc以下であればその住所に届いたあなた様宛の郵便物など、住んでいることが証明できれば対応してもらえると思います。しかし、市役所によって対応が異なりますので事前に確認していたほうがいいでしょう。
原付の登録は、ご自身の住所地でなければ登録することができません。方法としましては、購入店にて必要書類を受け取った後、住所地の役所の窓口にて提出し、登録することができます。
はい、住民票の住所と異なる場所でも原付の登録は可能です。 登録には、使用の本拠地を証明する書類が必要になります。例えば、 ✅ 公共料金の領収書(電気・水道・ガスなど) ✅ 賃貸契約書(単身赴任先の住所が記載されたもの) ✅ 勤務先の証明書(会社が発行する在籍証明など) 自治体によって必要書類が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
次の書類をご用意ください。 1 住民票の写し(住民票の住所を証明するもの) 2 定置場のある場所を証明する書類 (例:公共料金の請求書、賃貸契約書、寮の入居証明書など) 3 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
可能でございます。 大学生の場合ですと、そうしたご事情がおありかと思いますが、住民票以外の場所での原付登録は問題ありません。
生活の実態がそこにあることを証明することができれば可能と思います。
依頼者様にご用意いただく書類は、 (普通車の場合)所在図・配置図、保管場所使用承諾書など、(軽自動車の場合)+車検証 ※ケースによっては追加の書類が必要になる場合があります。
警察署への提出・受理から証明書発行までの期間は最近長くなる傾向にあり、中4日程度の警察署が多いですがもっと長いところもあります。また、申請の多い時期などはさらに日数が伸びることもあるのかもしれません。
承っておりますので、どうしても時間がとれない、または使用承諾書の発行をしてくれないなどの場合にはご相談ください。
警察署での処理期間をのぞいて、お送りいただた書類を受け取ってから最速で当日、または翌日に提出いたします。警察署で受け取った証明書は即日発送いたします。特にお急ぎの場合には取りに伺う、お届けに伺うことも可能です。