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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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プロからの返信
oss申請システムはまだ完全に電子申請手続きで完了するものではないことを再認識しました。法定費用の支払いが、納付手続きが全国どこからでもできない。当該地域の人も納付手続きが限られている場合がある。どこからでも誰でも納付できるシステムにしてほしい。現状がこういうものなら事前に調べておくこと、その対策を考えておくことが肝要だと思いました。
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プロからの返信
肝に銘じます。ご指摘ありがとうございます。それにしてもどなたでしょう?
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プロからの返信
必要書類の確認、チャットの返信等、当方の都合に合わせて迅速に対応いただき、非常に助かりました。 また何かお困り事がございましたら、ぜひお気軽にお声掛けください。 ありがとうございました。
プロからの返信
福田様 お忙しい中、いろいろとありがとうございました。 何かありましたら、お気軽にご相談ください。 よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
わざわざコメントいただきありがとうございます。高倉さまの今後のさらなる事業拡大を願っております。 微力ながらまた何かでご支援させていただければ幸いです! 今後ともよろしくお願いいたします。
プロからの返信
★5をいただきありがとうございました。 また機会があればよろしくお願いします。
累計評価
4.9(39件)
大阪府堺市南区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
車庫証明をご依頼の場合、基本的に以下の書類が必要です。 ◻︎車庫証明申請書 ◻︎保管場所使用承諾証明書(駐車場が自分の土地の場合は自認書) ◻︎所在図・配置図 ※委任状はなくても申請可能ですが、あれば申請書に訂正が必要となった際に、行政書士の職印で訂正することが可能となるため、作成をオススメいたします。 上記書類の雛形は全て、行政書士側でご用意いたします。
車庫証明の申請書(愛知県では4枚複写)をお持ちの場合は委任状はあえて必要はないですが、申請書用紙をお持ちでない場合は、当事務所では車庫証明用の委任状をつけて頂いております。
結論から申しますと、委任状は必要ありません。警察署への提出は誰でも可能だからです。しかし、委任状がない場合は書類に不備があった場合にご本人様以外訂正することができません。行政書士であったとしても基本的に訂正してはいけません。委任状なしで訂正することを警察署が黙認している場合がほとんどですが、本当はダメです。ですので極力委任状の作成をお勧めします。
以下の書類が必要です ・委任状 ・保管場所が自己以外の所有の場合、所有者からの使用承諾書 必要な書類はご依頼後に当方からお送りしいたします
可能です。正確には、第三者が代理で申請を行う場合は譲り受けた方と譲った方の双方の代理人となります。いずれにせよそれぞれの委任状が必要です。
移転登録は原則新所有者が事実のあった日から15日以内に手続きをすることになっています。旧所有者が行政書士を介することは代理行為になるかと思われます。行政書士は代理権を有することはできないので難しいと思われます。ただ、旧所有者が新所有者に移転登録の手続きをするために行政書士を斡旋するに留まるものと思われます。
申請の際には新住所を確認できる身分証明書等が必要となりますので、住民票以外の場所での原付の登録は難しいと思われます。