マサルコ 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
大阪府堺市南区の飲食店営業許可申請の行政書士探しはミツモアで。
飲食店を開業・営業するためには、飲食店営業許可が必須となります。
とはいえ、開業の準備や他の仕事がある中で、申請書類の記載を行うのは大変かと思います。
そんな時は、専門家の行政書士に依頼することで、迅速かつ安心して飲食店営業許可の申請を行うことができます。
ミツモアでは、飲食店営業許可申請の行政書士を無料で最大5名ご紹介します。
5.0
(1件)
総合評価
5.0
徳田 様の口コミ
特定技能の受け入れと技人国VISAの手続きでお世話になりました。 時間問わず対応してくださり土日も夜間も業務を進めて頂いたおかげで予定より早く手続きを完了させられました、 また次回なにか依頼することがあれば是非お願い致します。
総合評価
4.9
山本和子 様の口コミ
今回は、飲食店営業許可の申請手続きを行政書士へお願いしました。ミツモアの相見積りで料金、プロフィールを見て武市行政書士事務所にお願いしました。メールや電話でのやり取りがとても分かりやすく説明していただき、こちらの質問にも丁寧に説明してくださいました。また、料金も明朗で丁寧に説明してくださいました。 料金以上にサービスの質が高く、武市行政書士事務所に頼んでよかったと思いました。 今後もまた機会があれば、是非お願いしたいです。
大阪府堺市南区で利用できる飲食店営業に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府堺市南区
で利用できる飲食店営業に強い行政書士の口コミ
マサルコ 様
5.0
3年前
飲食店営業の許可と深夜酒類提供の許可を最速でやっていただけました。 安くて仕事もきっちりしてくれるなら、経営者の方!この方を選んで良いと思いますよ!
完全成功報酬制と書いていたのに途中で請求された。どのみち払うから払いましたが、そこだけなぜ?とは思ってしまった。
プロからの返信
マサルコ様 この度はご依頼いただき誠にありがとうございました! マサルコ様の更なるご活躍と御店の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます! またお困り事等ございましたら何なりとご相談ください! 税理士や社労士の紹介も可能です! 引き続きよろしくお願いいたします!
依頼したプロ武市行政書士事務所
深夜営業申請 様
5.0
3年前
今回、深夜営業の申請をエノキ行政書士事務所へお願いいたしました。最初から最後までとても親切に対応していただき、やりとりもスムーズだったため本当に信頼できる方でした。ありがとうございました!
依頼したプロエノキ行政書士事務所
中山 様
5.0
2年前
今回は漬物製造業、水産製品製造業、総菜製造業の3件をお願いしました。 素早い対応、ありがとうございました。 こちらが色々とお待たせしてしまい、ご迷惑をお掛けしました。 また、ご縁がありましたらよろしくお願いします。
プロからの返信
中山さま お世話になります! この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました! 必要設備を取り揃えるためのご協力もありがとうございました! 御社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます! 今後ともよろしくお願いいたします!
依頼したプロ武市行政書士事務所
中山 様
5.0
2年前
今回飲食店営業許可証の件で、お取引させて頂きましたが、とても迅速な対応で最短で10日かからずで全ての手続き、許可証まだ完了しました! 今後も、何かあれば依頼したいと思います。
プロからの返信
中山さま この度はご依頼いただき誠にありがとうございました! お困り事ありましたら何なりとご相談ください! 今後ともよろしくお願いいたします!
依頼したプロ武市行政書士事務所
Bar clean 様
5.0
1年前
スムーズに対応頂きました ありがとうございました
プロからの返信
この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました! また何かお困り事がありましたらご連絡くださいませ! 今後ともよろしくお願いいたします!
依頼したプロ武市行政書士事務所
はい、極端にご依頼が集中していない限り基本的には急ぎのご依頼にも対応可能です! 飲食店営業許可の場合:測量当日に申請→保健所の予約状況次第ですが最短で検査日程調整→現場検査までを最短で行います。 検査で問題なければ、管轄の保健所によるのですが大阪市内であれば検査の翌営業日に営業開始することができます! 深夜酒類届出の場合:測量から中2日、またはもっと急ぎの場合は翌日に届出いたします! 深夜酒類届出では、届出の10日後から深夜営業開始できます!
急ぎの依頼も対応しております。土日祝日、夜間深夜対応も行っております。
飲食店やバー、ナイト系のお店にも精通しておりますし、菓子製造業や惣菜製造業等の実績もあります。 対応が難しいかどうかは状況にもよりますが、法令を守る事を原則としておりますので、虚偽の申請等はいたしかねます。
0時以降に酒類提供を行う場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要となります。