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大阪府堺市南区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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わからない私でも優しく丁寧でとても
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理解すぐできました。
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自分でしたら絶対ダメだったと思うので、納得とてもできます。
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とても早いです。
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この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 温かいメッセージをありがとうございます。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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知りたいことについて直ぐに返信してくれました。
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聞きにくいことも教えていただきました。物腰が柔らかい人柄なので助かりました。
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分かりやすく教えていただきました。
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良心的です。
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家庭の事情に寄り添ったコミュニケーションできました。
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プロからの返信
お忙しい中、書類の作成にご協力していただきまして、誠にありがとうございました! これからもお客様が気持ちの良く仕事に取り組めるように、精進して参りますので、引き続きよろしくお願い致します。
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プロからの返信
ご返信遅くなりましたm(_ _)m いろいろお手続きにご協力していただき、大変助かりました! 許可が無事下りましたとご連絡をいただいた際は、とても嬉しかったです。 これからもお客様が気持ちの良く仕事に取り組めるように、精進して参りますので、引き続きよろしくお願い致します。
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プロからの返信
こちらこそ,ありがとうございました。将来,建設業申請されますときは,ご依頼をよろしければお願い致します。
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プロからの返信
口コミありがとうございます。初めての離婚協議書の作成で不安な点も多かったことと存じます。ご満足いただけたことを大変嬉しく思います。今後もお手伝いが必要な際には、いつでもお気軽にお声掛けくださいませ。 引き続き、当事務所を信頼していただけることを心より願っております。ありがとうございました。
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プロからの返信
この度は離婚協議書のご依頼をいただきありがとうございました。ご満足いただけて何よりです。今回の件では、公正証書により強制執行ができない内容でしたので、離婚協議書による方法をご提案させていただきました。また、本件以外にもご相談等ありましたらお気軽にお申し付けください。
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プロからの返信
この度は、ご依頼頂き、ありがとうございました。また、過分なお言葉ありがとうございます。 今後とも、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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プロからの返信
お世話になります。 この度は、ご依頼頂き、ありがとうございました。また、お褒めのお言葉ありがとうございます。 今後とも、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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プロからの返信
わざわざコメントいただきありがとうございます。高倉さまの今後のさらなる事業拡大を願っております。 微力ながらまた何かでご支援させていただければ幸いです! 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
ご依頼ありがとうございました。許可がおりるまで暫くかかりますが、気になることなどございましたら、何なりとおっしゃってください。 ありがとうございました。
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プロからの返信
村上様 お忙しい中、書類準備等スムーズなご対応ありがとうございました。 また、今までの経験談や事業のお話がとても興味深く、いつも事務所に伺うのが楽しみでした。 今後とも宜しくお願いいたします。
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プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。古川様には書類収集などご家族ぐるみで、たくさんご協力頂き、重ね重さね感謝いたします。今後とも宜しくお願いします🙇
プロからの返信
ありがとうございました。これからも質問等ありましたら連絡してください。
プロからの返信
こちらこそありがとうございました。引き続きセドリで不明点あれば遠慮無くご連絡ください。
プロからの返信
中村様、ありがとうございます。お知り合いの方にもご紹介してくださり、大変うれしく思います。古物商の営業頑張って下さい。今後もよろしくお願いいたします。
プロからの返信
山岡様、ありがとうございます。 建設業許可を取れて、わたしもほっといたしました。取得後の事務手続きも、ご要望ありましたら、代行させていただきますので、いつでもご連絡ください。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
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口コミ依頼に応じてくださり、誠にありがとうございました。 今後ともよろしくお願い申し上げます。 大﨑行政書士事務所 大﨑 重雄
プロからの返信
堤様 この度はご依頼いただき誠にありがとうございました 私自身も、堤様、遺言者様のお手伝いをさせていただき、また無事に作成することができ本当に嬉しく思っております。 また何かお困りごとがございましたら、お声がけください。 改めて、ありがとうございました。
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良かったです。
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内容が難しかったので時間はかかりました。
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プロからの返信
ジョン様、この度は当事務所のサービスをご利用いただきありがとうございました。今後の日本での生活面においても、ご相談事があれば遠慮なくお申し付けくださいませ。
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質問に丁寧に答えでくださります。
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素早い対応で満足です。
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他の先生と比べてリーズナブルでした。
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即行動を起こしてくださります。
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丁寧に希望を聞いてくださり、都度報告を入れていただけるので安心できました。
プロからの返信
日向様、この度は当事務所のサービスをご利用いただきありがとうございました。今後とも、何かご相談等あれば、遠慮なくお問い合わせくださいませ。
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田中様、この度は当事務所のサービスをご利用いただきありがとうございました。警察署が迅速に対応してくれたため、通常より早く許可が出ました。また何かあればご相談くださいませ。
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プロからの返信
有難うございます。また何かありましたら、宜しくお願いします。郵便追跡しますと、配達される方が持って出られてる状態です。今日中には間違いなく到着すると思います。
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プロからの返信
過分なお言葉有難うございます。
プロからの返信
ありがとうございます。今後ともなにかありましたら宜しくお願いします。
プロからの返信
中島さん ありがとうございます。 今後とも、よろしくお願いします。
プロからの返信
ありがとうございました。 今後の「Alaise」店の繁栄をお祈りいたします。
大阪府堺市南区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(240件)
許可申請をした後の審査が、一般的に約40日程度必要となります。申請後、許可が下りるまで、約1ケ月半程度と考えておくと良いと思います。
古物商許可は、警察署に申請を行ってから約40日間という審査期間を経た上で許可が下ります。 古物商許可取得までに要する期間を把握していなければ、当初の計画通りに古物商の営業を開始することができなくなってしまいます。 しっかり準備しましょう。
書類に不備がない前提で、警察署への書類提出から約2か月程度になります。(公安委員会の標準処理期間40営業日とされております)
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
建築士事務所の登録にあたっては、「建築士事務所の技術的な事項を統括する」いわゆる「管理建築士」を登録しなければなりません。 管理建築士は、建築士の資格を取得している方がなれますので、その方の「資格証」、「管理建築士の講習修了証」、「略歴書」等が必要になりますので、こちらはご自身でご用意ください。それに加えて、代表者の方の略歴書等、いくつかご用意いただく書類がございます。
・建築士免許証明書 ・管理建築士講習修了証 ・「健康保険証」及び「健康保険・厚生年金保険取得確認および標準報酬決定通知書」 ・定款 ・登記簿謄本 ・その他の書類は、登録申請者とのヒアリングで作成していきます。
自動販売機を置いて「店内でお飲みください」というケースでは、飲食店営業許可は必要ありません。 一杯ずつカップに淹れて、コーヒーやお茶を出すケースでは、喫茶店営業許可が必要です。 缶コーヒーをカップに注いで出す場合でも許可が必要です。 缶・ペットボトル飲料を未開封で、売るのは「販売(小売)」にあたるので飲食店・喫茶店営業許可は 必要ありません。 お店の容器に飲料を注いでお客さんに出す場合、調理したものをお客さんが口にすることになるので、飲食店営業許可か喫茶店営業許可のどちらかが必要になります。
販売の方法等、詳細が不明の為、確たる事までは申し上げられませんが、喫茶店営業に該当する可能性が考えられますので、許可の取得をご検討頂いた方が宜しいかと思われます。
カフェスペースを設置するのであれば、食品衛生法の「食品営業許可」が必要です。 食品衛生責任者や都道府県ごとに定められた基準に合致した施設が必要です。 詳しくは行政書士塩永健太郎事務所にお問い合わせ下さい。
ジュース等のコップ式自動販売機等も喫茶店営業に当たり、飲食業の許可が必要とされます。したがって、アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置する場合、飲食業の許可が必要になってくると思われます。