増井 様
5.0
6年前
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大阪府堺市南区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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アイテック機工合同会社 様の口コミ
出張等でなかなか弊社側のレスポンス悪かったのですが 根気良く対応して頂き、また打合せや説明も何度もして頂きました。 許認可取得の流れもスムーズで丁寧でした。 また、宜しくお願い致します。
服部 様の口コミ
(50代 男性)
名義変更と車庫証明をお願いしました。 早めの手続きをお願いしましたが、予想よりも早く完了したので、とても助かりました。 また何かあればお願いしようと思います。 ありがとうございました。
合同会社シャングリラ 菱垣 様の口コミ
大変丁寧に対応していただきました。 また金額も他社様よりお安く見積もりしていただき大変満足でした!
徳田 様の口コミ
特定技能の受け入れと技人国VISAの手続きでお世話になりました。 時間問わず対応してくださり土日も夜間も業務を進めて頂いたおかげで予定より早く手続きを完了させられました、 また次回なにか依頼することがあれば是非お願い致します。
総合評価
4.9
Awashima 様の口コミ
民泊許認可の取得をお願いしました。 要望に対して迅速に応えていただき目標としていた期日までに認可を取ることができました。 ありがとうございます
坂﨑運輸株式会社 様の口コミ
(50代 女性)
産廃更新許可申請をお願いいたしました。 親切丁寧早急、全て当てはまる対応をしてくださって、感謝しております! また、お願いしたいとおもっています。 ありがとうございました。
大阪府堺市南区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府堺市南区
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
増井 様
5.0
6年前
とても丁寧で親切でした。分からない事を教えて下さったり 質問があれば何でも聞いて下さいと言ってもらえて信頼できる行政書士さんだと思いました。これからも何かあったら依頼したいと思います。
依頼したプロアルソス行政書士事務所
村上 様
5.0
5年前
古物商認可についてお世話になりました。 良心的な価格にも関わらず、 レスポンスが早く、細かな質問にも迅速に対応頂き、 安心してお願いする事が出来ました。 また、とても親身に依頼を進めて頂き、感謝しかありません。 ぜひ今後ともお世話になりたいと思います。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
T・H 様
5.0
4年前
古物商許可申請を依頼させていただきました。 レスポンスがとても早く、細かい疑問点にも丁寧に回答いただきました。 1月5日に申請したにも関わらず、本日(1月26日)に許可が下りました。 この度は誠にありがとうございました。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 また機会が有りましたらよろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
ハタ 様
5.0
4年前
この度は大変お世話になりました。 書類作成も早急に行って頂き、スムーズに書類を提出する事ができました。 後は結果待ちですが、何かあればサポートもして頂けるとのお返事でしたので手続きが完了するまで安心して待ちたいと思います。 ありがとうございました。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
R.R 様
5.0
3年前
古物商の申請に必要な書類作成をお願い致しました。 連絡を密に取って頂き、不安無く進める事が出来ました。 また、申請前に警察署の担当者に内容確認の連絡を入れて頂き、当日はスムーズに申請手続きを終える事が出来ました。 お願いして良かったとおもいます。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをありがとうございます。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
概ね40日になります。警察署へ書類を提出する時期や書類内容によっては前後するため、それより早く許可が下りる可能性も勿論ありますが、やはり「書類を警察署に出してから40日はかかる」こと見てもらって準備を進めていただくようお勧めしています。
古物商許可申請をしてから許可ぎ降りるまでの審査期間が概ね40日程度あります。
古物商の許可申請を行った場合、申請から許可が下りるまでの期間は通常約40日程度です。 これは、申請を受理した都道府県公安委員会が審査を行うための標準的な期間ですが、申請内容や地域によって多少前後することがあります。 また、書類の不備や追加資料の提出が必要になった場合、さらに時間がかかる可能性がありますので、スムーズな許可取得のためには正確な書類作成と事前準備が重要です。 当事務所では、申請書類の作成から提出までをサポートし、できる限り迅速に許可が下りるようお手伝いいたします。
ご依頼いただいてから60日程はかかるかと思います。警察署の営業日にもよりますので年末年始を挟みますと、もう少し日数を要するかも知れません。
古物商許可につきましては、申請書を提出してから許可が下りるまで、概ね30日〜40日程度が目安となります。 これは、警察署を経由して都道府県公安委員会による審査が行われるため、法令上も一定の審査期間が設けられているためです。 書類に不備がなく、審査がスムーズに進んだ場合でも、最短で約1か月程度は必要となります。 正式な許可が下り次第、営業を開始することが可能となります。
申請者ご自身の住所地とは異なる地域であっても、民泊の届出・許可を取得することは可能です。 民泊は、申請者の住所地ではなく、実際に民泊を行う物件所在地を管轄する自治体が審査・受付を行います。 ただし、自治体ごとに条例や管理体制の要件が異なるため、事前確認が重要となります。
はい、申請者の住所地と物件所在地が異なっていても許可は可能です。民泊や簡易宿所の許可は、申請者の住所ではなく、あくまで物件所在地を管轄する自治体が判断します。そのため、遠方にお住まいの方や法人による申請でも問題はありません。ただし、自治体ごとの条例や運用ルールには注意が必要です。
はじめまして。行政書士の北野です。 住所地は関係ありません。 民泊ができる権利関係(賃貸借契約でも貸主が認めていれば可能)と民泊ができる環境が整っていれば可能です。
民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。
民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。
民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。 その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。
申請者自身の住所地とは違う地域でも許可をとることは可能です。そのかわり、民泊施設で何かあった時に対応できる方(委託業者など)が必要です。
ご準備いただく書類としては、管理建築士講習を受講いただき、その修了証が必要になります。そのほか、建築士免許証、事務所の賃貸借契約書です。これら以外の必要書類については当方で手配可能です。
建築士事務所の登録を行政書士へ依頼する場合、申請者自身で準備する書類は以下のようなものがあります。 - 建築士免許証のコピー(登録する建築士の資格証明) - 実務経歴書(一定の実務経験が必要な場合) - 事務所の所在地を証明する書類(賃貸契約書や登記簿謄本など) - 管理建築士講習修了証のコピー(管理建築士を置く場合) 自治体によって必要書類が異なる場合があるため、詳細は事前に確認が必要です。当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
建築士事務所登録を行政書士へ依頼する場合でも、申請者ご自身でご準備いただく書類があります。主に、建築士免許証の写し、管理建築士講習修了証、事務所の賃貸借契約書や使用権限を示す書類、住民票等が必要となります。詳細は事務所形態により異なります。
行政書士に依頼する場合でも、資格者本人でなければ取得できない書類があります。具体的には、建築士免許証の写し、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村で取得)、場合によっては履歴事項の確認資料などです。どこまでを本人準備とするかは事務所ごとに異なるため、事前に確認すると安心です。
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。
このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)
はい、ドリンク販売のみでも飲食店営業許可が必要になる場合があります。 一般的に、店内で提供するドリンクを調理・加工する場合(例:コーヒーを淹れる、ジュースを作る)は飲食店営業許可が必要です。 一方で、未開封のペットボトル飲料や缶飲料のみを販売する場合は許可不要となることが多いです。 また、自治体によって設備要件(シンクの数、換気設備など)が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、許可取得の要件確認から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。 アパレル店内であっても、客に飲料を提供する場合は飲食業に該当します。 ただし、提供方法や形態によっては例外となる場合もあるため、事前確認が重要です。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。お客様に飲食物を提供する行為は、簡易なものであっても飲食業に該当します。特に、店内で飲めるスペースを設ける場合は許可が求められるケースがほとんどです。レイアウトや提供方法によって判断が分かれるため、事前相談が重要になります。