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大阪府貝塚市周辺に110人の許認可に強い行政書士がいます

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依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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大阪府貝塚市の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。

新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。

たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。

建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。

許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

大阪府貝塚市のおすすめ許認可に強い行政書士

竹内 均

竹内 均

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5.0

(16件)

初回の対面相談無料初回の電話相談無料休日対応可能

榮木徳定 様の口コミ

初めての福祉タクシーの許認可申請を依頼しました。丁寧な対応で困難な申請を低価格で完了して頂きました。準備資料もスムーズに取り寄せるようご指示いただきました。大変満足しています。他の案件でも依頼検討しています。

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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

行政書士明和街なか法務相談室

行政書士明和街なか法務相談室

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4.9

(21件)

初回の対面相談無料休日対応可能初回の電話相談無料非喫煙者夜間対応可夜間・早朝対応可能

山田 様の口コミ

(40代 女性)

こちらの不手際にも関わらず対応してくださいました。 大変助かりました。

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行政書士 大阪高槻法務事務所

行政書士 大阪高槻法務事務所

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5.0

(123件)

夜間・早朝対応可能初回の電話相談無料初回の対面相談無料休日対応可能夜間対応可

高橋 様の口コミ

(40代 男性)

お願いしてから迅速丁寧な対応で大満足でした。 またお願いしようと思います。

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25

2

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行政書士オフィス・プラスワン

行政書士オフィス・プラスワン

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5.0

(11件)

川田 様の口コミ

全てスムーズに行なっていただきました。大変助かりました。 ありがとうございます😊

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行政書士ワイズサポート

行政書士ワイズサポート

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5.0

(20件)

非喫煙者夜間対応可初回の電話相談無料夜間・早朝対応可能休日対応可能初回の対面相談無料産廃収集の許可申請代行

菅野 様の口コミ

(40代 男性)

この度、車検証と車庫証明の住所変更をご依頼させて頂きました。 ご依頼の前より真摯にご質問にお答え頂き、ご親切にして頂いたこともあり、ご依頼をお願いしました。 その後も丁寧に対応して頂き、非常に満足致しました。またご縁がありましたら、宜しくお願いします。

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佐々木法務事務所

佐々木法務事務所

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5.0

(10件)

初回の電話相談無料休日対応可能

株式会社テレガーメ 様の口コミ

終始ご丁寧で迅速に対応して頂き誠にありがとうございます。 無事、許可証も届きました。 引き続き、何か困り事がでましたらご相談させて頂きたいと思います。

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武市行政書士事務所

武市行政書士事務所

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4.9

(105件)

夜間対応可休日対応可能夜間・早朝対応可能初回の対面相談無料初回の電話相談無料非喫煙者宅建取引業の許可申請代行

Awashima 様の口コミ

民泊許認可の取得をお願いしました。 要望に対して迅速に応えていただき目標としていた期日までに認可を取ることができました。 ありがとうございます

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行政書士渡邊正和事務所

行政書士渡邊正和事務所

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5.0

(2件)

高橋 様の口コミ

旅館業の許可を取ってもらいました。 素早い対応で、お任せしてよかったです。 新件が出てきてもまたお願いする予定です。

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行政書士 大西 久美子

行政書士 大西 久美子

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4.7

(10件)

夜間・早朝対応可能休日対応可能夜間対応可非喫煙者初回の電話相談無料

服部 様の口コミ

(50代 男性)

名義変更と車庫証明をお願いしました。 早めの手続きをお願いしましたが、予想よりも早く完了したので、とても助かりました。 また何かあればお願いしようと思います。 ありがとうございました。

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ONCE行政書士事務所

ONCE行政書士事務所

このプロへの評価はまだありません。

夜間対応可宅建取引業の許可申請代行産廃収集の許可申請代行初回の電話相談無料休日対応可能非喫煙者夜間・早朝対応可能

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28

定休日

5

定休日

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大阪府貝塚市の許認可に強い行政書士を依頼した人の口コミ

大阪府貝塚市で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(232件)

大阪府貝塚市

で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ

佐々木

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5.0

4年前

古物商許可申請を親切、丁寧、迅速に処理していただき、古物商許可証を発行されました。有難うございました。

依頼したプロ杉田行政書士事務所

株式会社EIGHT BRIDGE

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5.0

4年前

メール含め、非常に良く対応していただきました。 ありがとうございました。

プロからの返信

この度はありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

山下

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5.0

4年前

わからないことが多かったですが、 真摯に向き合って致けめした! そして、 無事に申請することができました。 ありがとうございました!

プロからの返信

この度はありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

松本

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5.0

3年前

古物商の手続きにお手伝いしていただきました。 とても丁寧、迅速におこなっていただけ無事に発行されました。 また利用したいと思います。

プロからの返信

この度はありがとうございました。 また機会が有りましたらよろしくお願いいたします。

山口

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5.0

10か月前

介護タクシーの許認可手続きをお願いしました。迅速かつ丁寧に対応してくださり、進捗状況もこまめにご連絡いただけたので、安心してお任せすることができました。信頼できる行政書士さんです。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5

問い合わせに適切に連絡してくれました

相談のしやすさ
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5

気軽に応対してくれます

説明の分かりやすさ
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5

わからないことは、わかりやすく説明してくれます

費用に対する納得感
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5

リーズナブルな値段で対応していただきました

仕事完了までスピード感
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5

官庁には迅速に書類を提出してくださいました

依頼したプロ竹内 均

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大阪府貝塚市の許認可に強い行政書士のよくある質問

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?
回答数:8

40日です。行政手続法によって行政庁への申請に関しては標準処理期間を定めるようにされています。但し、書類の不備や要件が足りないということによって処理時間が変わることはあり得ます。

申請をしてから約40日が目安です(大阪府)各都道府県別に標準処理期間が定められていますので、申請前に確認が必要です。一番重要なことは、申請前の準備期間を短くすることだと思います。

概ね40日になります。警察署へ書類を提出する時期や書類内容によっては前後するため、それより早く許可が下りる可能性も勿論ありますが、やはり「書類を警察署に出してから40日はかかる」こと見てもらって準備を進めていただくようお勧めしています。

申請してから40日が標準処理期間となっていますが、所轄警察署によって若干早かったり、40日を超えることもあります。

警察署へ申請して、約40日で許可がおります。しかし、警察署によっては15日~20日程度で降りることもあります。

申請から約40日(土日除く)の審査期間があります。目安として1ヶ月半から2ヶ月ほど日数を要するとお考えください。

古物商許可申請をしてから許可ぎ降りるまでの審査期間が概ね40日程度あります。

古物商の許可申請を行った場合、申請から許可が下りるまでの期間は通常約40日程度です。 これは、申請を受理した都道府県公安委員会が審査を行うための標準的な期間ですが、申請内容や地域によって多少前後することがあります。 また、書類の不備や追加資料の提出が必要になった場合、さらに時間がかかる可能性がありますので、スムーズな許可取得のためには正確な書類作成と事前準備が重要です。 当事務所では、申請書類の作成から提出までをサポートし、できる限り迅速に許可が下りるようお手伝いいたします。

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?
回答数:8

特に問題ございません。ご希望がございましたら不動産屋との契約に関する手続も代理させていただきます。

申請者ご自身の住所地とは異なる地域であっても、民泊の届出・許可を取得することは可能です。 民泊は、申請者の住所地ではなく、実際に民泊を行う物件所在地を管轄する自治体が審査・受付を行います。 ただし、自治体ごとに条例や管理体制の要件が異なるため、事前確認が重要となります。

はい、申請者の住所地と物件所在地が異なっていても許可は可能です。民泊や簡易宿所の許可は、申請者の住所ではなく、あくまで物件所在地を管轄する自治体が判断します。そのため、遠方にお住まいの方や法人による申請でも問題はありません。ただし、自治体ごとの条例や運用ルールには注意が必要です。

はじめまして。行政書士の北野です。 住所地は関係ありません。 民泊ができる権利関係(賃貸借契約でも貸主が認めていれば可能)と民泊ができる環境が整っていれば可能です。

民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。

民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。

民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。  その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。

申請者自身の住所地とは違う地域でも許可をとることは可能です。そのかわり、民泊施設で何かあった時に対応できる方(委託業者など)が必要です。

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?
回答数:8

建築士事務所登録を行政書士へ依頼する場合でも、申請者ご自身でご準備いただく書類があります。主に、建築士免許証の写し、管理建築士講習修了証、事務所の賃貸借契約書や使用権限を示す書類、住民票等が必要となります。詳細は事務所形態により異なります。

行政書士に依頼する場合でも、資格者本人でなければ取得できない書類があります。具体的には、建築士免許証の写し、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村で取得)、場合によっては履歴事項の確認資料などです。どこまでを本人準備とするかは事務所ごとに異なるため、事前に確認すると安心です。

管理建築士の講習修了証をご用意ください。 会社であれば、会社の定款をご用意ください。その他については、行政書士側で用意が可能です。

必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。

参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。

建築士事務所の登録にあたっては、「建築士事務所の技術的な事項を統括する」いわゆる「管理建築士」を登録しなければなりません。 管理建築士は、建築士の資格を取得している方がなれますので、その方の「資格証」、「管理建築士の講習修了証」、「略歴書」等が必要になりますので、こちらはご自身でご用意ください。それに加えて、代表者の方の略歴書等、いくつかご用意いただく書類がございます。

ご準備いただく書類としては、管理建築士講習を受講いただき、その修了証が必要になります。そのほか、建築士免許証、事務所の賃貸借契約書です。これら以外の必要書類については当方で手配可能です。

建築士事務所登録には、原則として建築士の免許証と管理建築士講習修了証の原本が必要となります。現在は原本提示書類が写しに原本証明をすれば申請できます。

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?
回答数:6

業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。

結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。

このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)

はい、ドリンク販売のみでも飲食店営業許可が必要になる場合があります。 一般的に、店内で提供するドリンクを調理・加工する場合(例:コーヒーを淹れる、ジュースを作る)は飲食店営業許可が必要です。 一方で、未開封のペットボトル飲料や缶飲料のみを販売する場合は許可不要となることが多いです。 また、自治体によって設備要件(シンクの数、換気設備など)が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、許可取得の要件確認から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。 アパレル店内であっても、客に飲料を提供する場合は飲食業に該当します。 ただし、提供方法や形態によっては例外となる場合もあるため、事前確認が重要です。

はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。お客様に飲食物を提供する行為は、簡易なものであっても飲食業に該当します。特に、店内で飲めるスペースを設ける場合は許可が求められるケースがほとんどです。レイアウトや提供方法によって判断が分かれるため、事前相談が重要になります。

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