佐藤 様
5.0
7年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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4.9
(21件)
総合評価
4.9
山田 様の口コミ
(40代 女性)
こちらの不手際にも関わらず対応してくださいました。 大変助かりました。
総合評価
5.0
合川裕二 様の口コミ
遺言書の作成をお願いしましたが、何も判らない我々に分かりやすく丁寧に説明していただき、手続きもスピーディーに進め頂き、公証人役場の手続きも問題なく、当初考えていたより早く全ての手続きが終わりました。何か行政書士の方にお世話になることがあればまたお願いしたいと思います。
4.7
(13件)
総合評価
4.7
まど 様の口コミ
主人の不倫相手へ送付する内容証明について相談させていただきました。夜遅い時間帯でも迅速且つ誠意ある対応をしてくださり大変助かりました。ありがとうございました。
立石 様の口コミ
(30代 男性)
とても丁寧な対応をして頂きありがとうございました。不明点なども詳しく教えて頂き安心感も高く書類も不備無くスムーズに提出ができ新大阪TKG行政書士さんに依頼してよかったと思いました。 また機会があればコクア行政書士さんに依頼したいと思います。
大阪府貝塚市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府貝塚市
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
佐藤 様
5.0
7年前
親身になって対応してくれました。悩み事も聞いてくれて、事務処理も早く。暖かい方でした。ありがとうございました。また、何か会ったら頼みたいと思います?
依頼したプロ北野行政書士事務所
Y.S. 様
5.0
10か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
依頼前の困りごと
遺言書の一部のみの作成の為、対応してくださる方があまりいませんでした。
通常とは違う公正証書作成のお願いでしたが柔軟にご対応いただき、また度重なる変更にも快くご対応いただきました。大変お世話になりました。ありがとうございました。
プロからの返信
この度は当事務所へご依頼いただき誠にありがとうございました。 ご要望の内容で無事に調印まで終えることができ、また手続きの変更を余儀なくされながらも滞りなく作成に至りましたこと、当事務所としても大変嬉しく思っております。 末筆ではございますが、ご家族皆さまが今後も健やかにお過ごしになられますよう、心よりお祈り申し上げます。
依頼したプロ福原行政書士事務所
R.A 様
5.0
8か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
遺言書作成を依頼させていただきました。 とても親切で丁寧な対応で、細かい質問にもわかりやすくお答えしていただき、最後まで安心してお任せすることができました。 ありがとうございました。 また機会がありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。
プロからの返信
このたびはご依頼いただき誠にありがとうございました。 ご安心いただけたとのお言葉を拝見し、大変嬉しく思っております。 今後も分かりやすく丁寧なご案内を心がけ、皆さまに信頼いただけるサポートを行ってまいります。 またお力になれることがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
依頼したプロ福原行政書士事務所
寺石典亮 様
5.0
5か月前
遺言書の種類
自筆証書遺言
親身になって相談にのっていただきました。本当に良い先生です。
依頼したプロ垣田昇行政書士事務所
岩﨑 様
5.0
2か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
依頼前の困りごと
困りごとはありませんでした
公正証書遺言の作成をお願いしました。 無事完了しました。 有難うございました。
質問はしていません
プロからの返信
このたびは公正証書遺言の作成をご依頼いただき、誠にありがとうございました。 大切なお手続きのお手伝いをお任せいただけましたこと、心より感謝申し上げます。 また何かございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
依頼したプロ福原行政書士事務所
自筆証書遺言は遺言者の死後に検認の手続を経る必要があります。(保管制度を利用した場合を除きます。)公正証書遺言にすることで、検認手続を経ることなく遺言執行を行うことが可能です。ただし、公正証書遺言は自筆証書遺言と比べ費用が高いことがデメリットです。
基本的には公正証書遺言を推奨しております。理由としては自筆証書遺言は内容によっては無効となる可能性もありますが、公正証書遺言は公証人の立会のもと証人も2名確認を行い、家庭裁判所の検認等も必要ではありませんので、有効な遺言書を作成することができます。
どちらにも一長一短があります。より手軽に費用を抑えて作成したい場合は「自筆証書遺言」、より確実に残したいのであれば、公証人も関与する「公正証書遺言」を選ぶとよいでしょう。
仕組みとしては、公正証書遺言のほうが紛失のおそれがなく、裁判所での「検認」の手続が不要なことから、遺贈者様のご逝去後、スムーズに遺言執行がされるとされています。ただしもし内容に修正の必要が生じた場合には容易に変更ができないため、お体のお元気なうちや、今後財産が増える見込みがある場合などは先に自筆証書遺言として作成し、後から公正証書遺言に切り替えるといった手法も有効であると考えられます。
個人的には公正証書遺言をおすすめ致します。公証役場から人に来てもらうこともできますので、病院などでも利用さ可能です。
公正証書遺言は、一定の費用が生じますが、公証人が関与するため形式不備のリスクが低く、紛失や改ざんの心配もありません。 一方で、自筆証書遺言は公正証書に比べれば費用を抑えられる反面、形式ミスや内容の不備により無効となるケースもあります。 当事務所では、個々の状況にもよりますが、できるだけ確実性の高い公正証書遺言での作成をおすすめしています。
自筆証書遺言と公正証書遺言は「手軽さ」と「確実性」のどちらを重視するかで選びます。 自筆証書遺言: 費用をかけず今すぐ書きたい人向け。ただし、形式不備で無効になるリスクがあります(法務局に預ける保管制度を使えば安心です)。 公正証書遺言: 費用(数万円〜)はかかりますが、法律のプロが作成するため無効のリスクがほぼなく、死後の手続きも一番スムーズです。 家族間のトラブルを防ぎ、確実に想いを遺したいなら公正証書遺言、費用を抑えて手軽に遺したいなら法務局保管を利用した自筆証書遺言がおすすめです。
それぞれのメリット、デメリットをご理解いただいた上で選んでいただければ良いと思いますが、当事務所では確実・安心な公正証書遺言をおすすめしています。 自筆のメリット:費用が安い、内容を秘密にしやすい。デメリット:すべて自筆という手間、追記や修正がやりにくい、無効になる可能性がある、相続時に家庭裁判所の手続きが必要。 公正証書のメリット:公証役場で作成されるため有効性が確実、紛失の心配なし。デメリット:公証役場の手数料が余分にかかる、内容が第三者(公証人、証人)に知られる。
もちろんお気軽にご相談いただければと思います。 遺言書には決まった様式はありません。「遺産はすべて息子にやる」というただ一文だけでも正式な形で残せば有効となります。それでも、遺言書に記すことで法的効力が発生する事象も多々ありますので、最後に悔いの残らないよう、そして相続者様の大きな負担にならないよう、法律知識のある専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
添削はできませんが、法的にどうであるかはお応えいたします。どうぞよろしくお願い致します。
はい、作成済みの遺言書のチェック・添削のみのご相談も承っております。 自筆証書遺言は特に、 ・法律上の形式を満たしているか ・内容に不備や誤解がないか ・ご希望どおりの分配になっているか といった点が重要になります。 当事務所では、単なる誤字脱字の確認にとどまらず、法的に有効かつ実務上トラブルになりにくい内容かどうかまで踏まえてアドバイスいたします。
はい、作成された遺言書の添削やご相談、喜んで承ります! せっかく書かれた遺言書も、法律の形式を満たしていなかったり、内容が曖昧だったりすると、将来無効になったりトラブルの原因になったりすることがあります。 内容のリーガルチェック(法的効力の確認)や、よりご希望に沿った表現への修正など、しっかりサポートさせていただきます。まずは一度、作成された遺言書を拝見させていただけますか?
はい、できます。相続人や相続財産について確認させていただくとともに、法律(民法)にあった書き方になっているかどうか、確認させていただき、追記修正などアドバイスさせていただきます。
可能です。事前に確認が必要ですが、ほとんど対応してくれると思います。 書き方を間違っていると、ただの作文となってしまうのでご自身で作成される場合は添削を依頼したほうが良いでしょう。
お気軽にご相談下さい。自筆証書遺言または公正証書遺言のどちらを作成するのか、どういった内容を遺言にしたいのか、詳細をお聞きして文案の作成を致します。
はい、お気軽にご相談ください。遺言書は法律で定められた様式を満たす必要がありますし、表現の仕方を間違えると、思わぬトラブルが発生することもございますので、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
事前にすべて揃っていなくても問題ありませんが、以下のような資料があるとスムーズです。 ・財産の内容が分かるもの(不動産の固定資産税通知書、登記事項証明書、預金通帳のコピーなど) ・相続人の情報(続柄・おおよその人数など) ・ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) また、「誰にどの財産を渡したいか」という大まかなご意向があるだけでも十分です。不足している資料については、取得も含めてサポートいたしますのでご安心ください。
最初からすべてを完璧に揃える必要はありません。まずは**『誰にどの財産を遺したいか』のざっくりとしたメモ**と、身分証明書だけ持って相談に行っても大丈夫です。足りない書類の集め方は、専門家が優しく教えます。
相続登記(不動産の名義変更)は、法律上司法書士の独占業務となっております。そのため当事務所では登記申請そのものは行えませんが、 ・遺言書作成 ・相続関係書類の整備 ・手続き全体のサポート まで一貫して対応し、必要に応じて提携している司法書士をご紹介いたします。窓口を一本化することで、依頼者様のご負担を最小限に抑えられるよう配慮しております。
当事務所では司法書士と相互提携を行っており、スムーズに引き継ぎますので、登記の必要がある場合でも安心してご依頼いただけます。
登記手続きは、提携の司法書士に依頼します。 簡単な登記だと法務局がホームページで申請書、見本を公開しているのでご自身で行うこともできます。
はい、公証役場との事前調整から当日の立会いまで一括してサポート可能です。 具体的には、 ・原案の作成 ・公証人との事前打合せ ・必要書類の収集支援 ・証人の手配(ご希望の場合) ・当日の同行 まで対応いたします。 初めての方でも安心して進めていただけるよう、手続きの流れを分かりやすくご説明しながらサポートいたします。
公証役場へ同行し、嘱託の手続きをご一緒に行います。必要があれば立会人もご用意できますので、ご安心ください。
はい、もちろん公証役場への同行や、当日までの手続き対応もすべてお任せいただけます。 事前の公証人との打ち合わせや必要書類の提出などは当方が窓口となって進めますので、ご安心ください。作成当日も役場へ同行し、しっかりとサポートいたします。 また、公正証書遺言の作成には**「証人2人」の立ち合いが義務付けられています**が、ご家族などは証人になれません。適任者がいない場合は、こちらで守秘義務のある証人を手配することも可能です。事前の準備から当日まで、すべて丸投げでお任せください。
一般的な流れは以下のとおりです。 (1)ご家族構成や財産内容、ご希望を丁寧にお伺いします。 (2)必要資料の確認と、遺言内容の具体化を行います。 (3)遺言書の案文を作成し、ご意向に沿っているか確認・修正します。 (4)最終確定・作成手続きを行い、自筆証書または公正証書として完成させます。 (1)~(4)を通じた期間はおおむね、 自筆証書遺言:1か月程度 公正証書遺言:2か月〜3か月程度※ となります。 ※公証役場の予約状況などにより期間が延びることがあります。
ご依頼から完成までの期間は、おおむね1ヶ月〜2ヶ月が目安です。 大まかな流れは以下の通りです。 相談・ヒアリング: ご希望をじっくり伺います。 書類収集・原案作成(2〜3週間): 必要な戸籍や財産の書類を集め、下書きを作ります。 公証役場との調整(1〜2週間): ※公正証書の場合のみ。公証人と内容を確認し、作成日を予約します。 完成(当日): 役場へ同行し、署名・捺印して完成です。 お急ぎの場合はスケジュールを調整し、柔軟に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
ご高齢や遠方の場合でも、状況に合わせ柔軟に対応いたしますのでご安心ください。 出張訪問: 外出が難しい場合は、ご自宅や病院、高齢者施設などへこちらから直接お伺いします。 オンライン・郵送の活用: 遠方の場合は、ビデオ通話やお電話で相談をお受けし、書類のやり取りは郵送やメールでスムーズに進められます。 公証人の出張手配: 公正証書遺言の場合、公証人に自宅や病室まで来てもらい作成することも可能です。 ご本人様の負担が一番少ない方法をご提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。