ご遺産円滑分割サポートサービスはじめまして。ご覧いただきありがとうございます。 新大阪TKG行政書士事務所 代表行政書士の髙木と申します。 ご自身の築かれた財産の承継人を指定する法律文書である遺言ですが、その作成は意外と複雑で、きちんと作ろうと思うと相応の法律知識が必要となります。 当職へご相談いただけましたら、正式な遺言の作成サポートや公証役場での手続きはもちろんのこと、より適切な財産の承継・整理をお手伝いさせていただきます。 ぜひご用命ください。
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Q自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?A仕組みとしては、公正証書遺言のほうが紛失のおそれがなく、裁判所での「検認」の手続が不要なことから、遺贈者様のご逝去後、スムーズに遺言執行がされるとされています。ただしもし内容に修正の必要が生じた場合には容易に変更ができないため、お体のお元気なうちや、今後財産が増える見込みがある場合などは先に自筆証書遺言として作成し、後から公正証書遺言に切り替えるといった手法も有効であると考えられます。Q遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?Aもちろんお気軽にご相談いただければと思います。 遺言書には決まった様式はありません。「遺産はすべて息子にやる」というただ一文だけでも正式な形で残せば有効となります。それでも、遺言書に記すことで法的効力が発生する事象も多々ありますので、最後に悔いの残らないよう、そして相続者様の大きな負担にならないよう、法律知識のある専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。