新大阪TKG行政書士事務所

事業者確認済

新大阪TKG行政書士事務所

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【法人設立認証支援サービス】

はじめまして。ご覧いただきありがとうございます。 新大阪TKG行政書士事務所の代表行政書士の髙木と申します。 このたびは法人の設立をご検討されているとのこと、大変おめでとうございます。 その決定に至るまでに、並々ならぬご努力・ご苦労があったことと推察いたします。 当事務所にご依頼いただけましたら、貴社の事業活動や事業規模に最適な内容の定款をご提案させていただきます。 ぜひご用命くださいますようよろしくお願い申し上げます。 *ご提供サービス中には設立登記申請手続の代行は含まれません。あらかじめご了承ください。 *書面による契約の締結およびご本人確認が必須となります。 *公証役場での定款認証をご依頼される場合、発起人様全員分の委任状が必要となります。

サービス内容・特徴

プロの特長

初回の対面相談無料
初回の電話相談無料
休日対応可能

会社設立に強い行政書士の口コミ

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1件のレビュー

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項目別評価

相談のしやす費用に対する納得感会社設立全般に関する質問ができたか説明の分かりやすさ問い合わせに対するレスポンスの良さ12345

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岡崎 康雄

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5.0

会社設立に強い行政書士

3か月前

会社設立について色々相談に乗ってもらいました。初めは何から手をつけて良いやらで困っていましたら次次と良い安を出してくれて本当にたすかりました。誠にありがとうございますました。 今後ともいつでも相談に乗ってくれると言う安心感のある人でこの人に任せて本当に良かったと思います。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5

問い合わせには折り返し連絡くれたりしてスムーズに対応してくれました。

相談のしやすさ
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5

なんでも相談しやすかったです。

説明の分かりやすさ
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5

非常にわかりやすかった.

費用に対する納得感
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5

安心した納得の行く価格でした。

会社設立全般に関する質問ができたか
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5

全部的確にアドバイスをして頂いた。

依頼したプロ新大阪TKG行政書士事務所

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対応可能な支払い方法

銀行振込

新大阪TKG行政書士事務所の会社設立に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

会社設立の為の電子定款には、定款内に記載する人物のすべての住基カードが必要なのでしょうか?

A

いいえ。定款作成を行政書士に依頼する場合、定款の末尾に代理人として行政書士が記名し、代理人行政書士の名で電子署名を行いますので、各発起人様の住基カードは不要です。 ただし公証役場で定款の認証を受ける場合は委任状を作成いただいた発起人様全員分の印鑑登録証明書が必要となりますので、そちらはご用意いただくようお願いいたします。 なお合同会社の場合は定款の認証手続自体が不要です。

Q

会社設立の代行をお願いしたいのですが、専任の行政書士の方が設立完了まで担当してくれますか?

A

会社設立の最終段階である「設立登記申請手続」の代理は司法書士の独占業務であり、行政書士が単独で行うことはできません。ただし司法書士と行政書士を兼任されている方や、相互に提携されている方もいらっしゃいますので、そうした方に依頼すればスムーズに手続を進めていただけるものと思います。

営業時間

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定休日

資格・免許

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