酒類販売業免許申請はお任せください!自己紹介(事業内容・提供するサービス)はじめまして。高和行政書士事務所の行政書士:髙木と申します。 行政職として約10年、うち税務部署に約7年勤めた経験を持つ行政書士が、確実丁寧に酒類販売業免許申請書類を作成して所轄税務署へ提出してまいります。 「誠実公正」をモットーに、お客様の円滑な事業の遂行に寄与すべく尽力してまいりますので、ぜひご用命のほどよろしくお願い申し上げます。 ※書面による契約の締結およびご本人確認が必須となります。これまでの実績京都府でも実績あります。安心してお任せください。
1件上村 様(50代 男性)5.0酒類販売業免許の行政書士9日前今回酒類販売の免許取得を依頼させていただきました。料金も明朗で何より分かりやすく丁寧にまた迅速に対応していただき大変助かりました。また何か機会があれば 依頼しようと思いました。 ありがとうございました。項目別評価対応の良さ5非常に良かった。仕事の仕上がり5丁寧で大変良かった。料金・費用の納得感5他に比べかなり安価でした。時間の正確さ5時間も正確にこまめに連絡いただき安心して進められました。仕事の速さ5迅速且つ丁寧でした。コミュニケーション5物腰柔らかく親近感もわきました。プロからの返信今回はご依頼いただき誠にありがとうございました。少しでもお役に立てましたら幸いです! また何かありましたらお声かけください。今後ともよろしくお願いいたします。依頼したプロ高和行政書士事務所
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Q対応できる免許の種類(一般小売・通信販売・卸売等)を教えてくださいA現在のところ、一般酒類小売業免許及び一般酒類通販免許に対応しております。Q依頼者が用意しておく書類・情報を教えてくださいA販売場の図面をご提供ください。 (図面がない場合は、調査費用として別途費用がかかります) また、経営基礎要件として過去3事業年度における繰越損失や欠損の額が一定の範囲内である必要がありますので、事前確認のため決算書類をご用意ください。 (事業実績がない場合は、事業計画書を作成します)Q申請から免許が下りるまで、どのくらいの期間がかかりますか?A一般酒類小売業免許の場合、税務署における標準処理期間は2か月とされています。この期間には土日祝日は含まないため、事業開始までに相当の期間の余裕をもって申請することが大切です。Q酒類販売管理者の選任・研修受講も必要ですか?A免許付与の直接の要件ではありませんが、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」において酒類販売業者は販売場ごとに、酒類販売管理研修を受講した酒類販売管理者を設置することが義務付けられており、免許申請の書類中でも選任の予定を申告することとなります。 免許申請時点で受講を修了している必要はありませんが、営業開始の日までには必ず受講し、選任届を税務署に提出しなければなりません。Q免許取得後の変更申請や更新も継続して依頼できますか?A免許取得後の変更申請や更新も対応しております。お気軽にお声かけください。