かむ 様
5.0
5年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
大阪府四條畷市の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
4.9
(25件)
総合評価
4.9
石川 様の口コミ
(20代 男性)
初めてのことで何をすれば良いかがわからないところだったのですが、サンプル画像付きで丁寧な説明をいただきストレスなく終えることができました。 また、こちらが書類を提出し終えてからの対応がとても素早くその点においても満足度が高かったです。
MT 様の口コミ
20年以上前に亡くなった父名義の不動産の相続手続きを依頼しました。以前から気になっていたのですが、母が亡くなったのをきっかけにお願いしました。 父の相続手続きなしに母が亡くなったので、どうなるか心配でしたが、何の問題もなく私の弟への名義変更ができました。あわせて母の預貯金や保険の相続手続きも短い期間でしていただき、感謝しています。
大阪府四條畷市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府四條畷市
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
かむ 様
5.0
5年前
自筆証書遺言を作成しました。 非常に丁寧で わからない事が多い中 アドバイスも頂き スムーズに作成できました。 また利用させていただく際は お願いしたいです。 ありがとうございました。
依頼したプロみなとまち行政書士事務所
吉原 様
5.0
4年前
丁寧かつスピーディーに依頼事項を進めていただきました。 ちょうど3週間前にお願いし、本日完了。気になっていた案件が年内に片付きほっとしております。 ありがとうございました。
依頼したプロみなとまち行政書士事務所
竹林 様
5.0
4年前
老人ホームに入っている養母の公正証書遺言を依頼しました。コロナ禍の影響で、契約から作成まで長い期間がかかってしまいましたが、嫌な顔をせずに、誠実に対応して頂きました。 また、何かあれば、依頼したいと思います。
依頼したプロ杉田行政書士事務所
直井 様
5.0
2年前
問題の無い良い担当者様ですよ。
依頼したプロ中川行政書士事務所
高橋 様
5.0
2年前
迅速なやり取り、かつ丁寧で分かりやすい対応ありがとうございました。今後とも何かありましたら頼りたいと思います。
プロからの返信
大変嬉しい評価をいただき、有り難うございます! こちらこそ、スムーズな対応で助かりました。 頼られるほどに逞しくなっていきますので、何かあればいつでも仰ってくださいね(*^_^*)
依頼したプロにしのみや福祉こあみ行政書士事務所
正当性・安全性という意味であれば、断然に公正証書遺言をお勧めしています。ただ、公正証書遺言は行政書士報酬の他に公証人役場への手数料もかかるため、お金を節約したいという方は自筆証書遺言も決して悪い選択ではありません。特に2020年からは法務局による遺言書保管制度も始まり、「公正証書遺言ほど大げさにしたくないが、ある程度の確実性、安全性を確保したい」という方には自筆証書遺言を作成した上で法務局保管制度を利用することも選択肢の一つとなっています。
公正証書遺言が無難だと思います。法的な効力を持つか否かという点において公正証書は公証人が最終的な判断をしますので安心です。自筆証書遺言は、その内容の法的適合性ということは公証人が判断するので安心です。
自筆証書遺言は遺言者の死後に検認の手続を経る必要があります。(保管制度を利用した場合を除きます。)公正証書遺言にすることで、検認手続を経ることなく遺言執行を行うことが可能です。ただし、公正証書遺言は自筆証書遺言と比べ費用が高いことがデメリットです。
基本的には公正証書遺言を推奨しております。理由としては自筆証書遺言は内容によっては無効となる可能性もありますが、公正証書遺言は公証人の立会のもと証人も2名確認を行い、家庭裁判所の検認等も必要ではありませんので、有効な遺言書を作成することができます。
どちらにも一長一短があります。より手軽に費用を抑えて作成したい場合は「自筆証書遺言」、より確実に残したいのであれば、公証人も関与する「公正証書遺言」を選ぶとよいでしょう。
仕組みとしては、公正証書遺言のほうが紛失のおそれがなく、裁判所での「検認」の手続が不要なことから、遺贈者様のご逝去後、スムーズに遺言執行がされるとされています。ただしもし内容に修正の必要が生じた場合には容易に変更ができないため、お体のお元気なうちや、今後財産が増える見込みがある場合などは先に自筆証書遺言として作成し、後から公正証書遺言に切り替えるといった手法も有効であると考えられます。
公正証書遺言は、一定の費用が生じますが、公証人が関与するため形式不備のリスクが低く、紛失や改ざんの心配もありません。 一方で、自筆証書遺言は公正証書に比べれば費用を抑えられる反面、形式ミスや内容の不備により無効となるケースもあります。 当事務所では、個々の状況にもよりますが、できるだけ確実性の高い公正証書遺言での作成をおすすめしています。
自筆証書遺言と公正証書遺言は「手軽さ」と「確実性」のどちらを重視するかで選びます。 自筆証書遺言: 費用をかけず今すぐ書きたい人向け。ただし、形式不備で無効になるリスクがあります(法務局に預ける保管制度を使えば安心です)。 公正証書遺言: 費用(数万円〜)はかかりますが、法律のプロが作成するため無効のリスクがほぼなく、死後の手続きも一番スムーズです。 家族間のトラブルを防ぎ、確実に想いを遺したいなら公正証書遺言、費用を抑えて手軽に遺したいなら法務局保管を利用した自筆証書遺言がおすすめです。
添削のご相談も承ります。ただし不備のない遺言書の作成のために相続人や相続財産の調査を同時にご依頼いただく場合があります。
添削というのは、内容面の添削という点では、新規に遺言を作成するのとほとんど変わらないと思います。責任が持てません。形式的な適合性の添削でしたら、できます。
確認や添削等のサービスにも対応しております。自筆証書遺言は、民法に則って作成しなければ、その遺言書は無効となりますので、専門家に依頼するメリットは大きいです。
原案等の段階から最終的な遺言の作成までアドバイスさせていただきます。
弊所では添削等も行います。どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談ください。
もちろんお気軽にご相談いただければと思います。 遺言書には決まった様式はありません。「遺産はすべて息子にやる」というただ一文だけでも正式な形で残せば有効となります。それでも、遺言書に記すことで法的効力が発生する事象も多々ありますので、最後に悔いの残らないよう、そして相続者様の大きな負担にならないよう、法律知識のある専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
はい、作成済みの遺言書のチェック・添削のみのご相談も承っております。 自筆証書遺言は特に、 ・法律上の形式を満たしているか ・内容に不備や誤解がないか ・ご希望どおりの分配になっているか といった点が重要になります。 当事務所では、単なる誤字脱字の確認にとどまらず、法的に有効かつ実務上トラブルになりにくい内容かどうかまで踏まえてアドバイスいたします。
はい、作成された遺言書の添削やご相談、喜んで承ります! せっかく書かれた遺言書も、法律の形式を満たしていなかったり、内容が曖昧だったりすると、将来無効になったりトラブルの原因になったりすることがあります。 内容のリーガルチェック(法的効力の確認)や、よりご希望に沿った表現への修正など、しっかりサポートさせていただきます。まずは一度、作成された遺言書を拝見させていただけますか?
事前にすべて揃っていなくても問題ありませんが、以下のような資料があるとスムーズです。 ・財産の内容が分かるもの(不動産の固定資産税通知書、登記事項証明書、預金通帳のコピーなど) ・相続人の情報(続柄・おおよその人数など) ・ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) また、「誰にどの財産を渡したいか」という大まかなご意向があるだけでも十分です。不足している資料については、取得も含めてサポートいたしますのでご安心ください。
最初からすべてを完璧に揃える必要はありません。まずは**『誰にどの財産を遺したいか』のざっくりとしたメモ**と、身分証明書だけ持って相談に行っても大丈夫です。足りない書類の集め方は、専門家が優しく教えます。
財産を一覧にしたもの(目録)や、相続関係が分かるものがあるとスムーズかと思います。
相続登記(不動産の名義変更)は、法律上司法書士の独占業務となっております。そのため当事務所では登記申請そのものは行えませんが、 ・遺言書作成 ・相続関係書類の整備 ・手続き全体のサポート まで一貫して対応し、必要に応じて提携している司法書士をご紹介いたします。窓口を一本化することで、依頼者様のご負担を最小限に抑えられるよう配慮しております。
登記手続きは、提携の司法書士に依頼します。 簡単な登記だと法務局がホームページで申請書、見本を公開しているのでご自身で行うこともできます。
当職は行政書士のため、登記手続きには対応できかねます。ただし、相続登記の対応が可能な司法書士をご紹介し、ワンストップサービスを提供することができます。
登記手続は司法書士の独占業務になりますのでご希望があれば司法書士さんを紹介させて頂きます。
はい、公証役場との事前調整から当日の立会いまで一括してサポート可能です。 具体的には、 ・原案の作成 ・公証人との事前打合せ ・必要書類の収集支援 ・証人の手配(ご希望の場合) ・当日の同行 まで対応いたします。 初めての方でも安心して進めていただけるよう、手続きの流れを分かりやすくご説明しながらサポートいたします。
はい、もちろん公証役場への同行や、当日までの手続き対応もすべてお任せいただけます。 事前の公証人との打ち合わせや必要書類の提出などは当方が窓口となって進めますので、ご安心ください。作成当日も役場へ同行し、しっかりとサポートいたします。 また、公正証書遺言の作成には**「証人2人」の立ち合いが義務付けられています**が、ご家族などは証人になれません。適任者がいない場合は、こちらで守秘義務のある証人を手配することも可能です。事前の準備から当日まで、すべて丸投げでお任せください。
もちろん対応可能でございます。 公証役場との事前のやりとりもご対応させて頂きます。
もちろん対応可能です。 ただ、遠方の場合は別途交通費を頂戴する場合もあります。
一般的な流れは以下のとおりです。 (1)ご家族構成や財産内容、ご希望を丁寧にお伺いします。 (2)必要資料の確認と、遺言内容の具体化を行います。 (3)遺言書の案文を作成し、ご意向に沿っているか確認・修正します。 (4)最終確定・作成手続きを行い、自筆証書または公正証書として完成させます。 (1)~(4)を通じた期間はおおむね、 自筆証書遺言:1か月程度 公正証書遺言:2か月〜3か月程度※ となります。 ※公証役場の予約状況などにより期間が延びることがあります。
ご依頼から完成までの期間は、おおむね1ヶ月〜2ヶ月が目安です。 大まかな流れは以下の通りです。 相談・ヒアリング: ご希望をじっくり伺います。 書類収集・原案作成(2〜3週間): 必要な戸籍や財産の書類を集め、下書きを作ります。 公証役場との調整(1〜2週間): ※公正証書の場合のみ。公証人と内容を確認し、作成日を予約します。 完成(当日): 役場へ同行し、署名・捺印して完成です。 お急ぎの場合はスケジュールを調整し、柔軟に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
ご高齢や遠方の場合でも、状況に合わせ柔軟に対応いたしますのでご安心ください。 出張訪問: 外出が難しい場合は、ご自宅や病院、高齢者施設などへこちらから直接お伺いします。 オンライン・郵送の活用: 遠方の場合は、ビデオ通話やお電話で相談をお受けし、書類のやり取りは郵送やメールでスムーズに進められます。 公証人の出張手配: 公正証書遺言の場合、公証人に自宅や病室まで来てもらい作成することも可能です。 ご本人様の負担が一番少ない方法をご提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。