遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。

大阪府四條畷市周辺に129人の遺言書作成に強い行政書士がいます

遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。
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依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

2分で依頼
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大阪府四條畷市の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。

遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。

遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。

遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

大阪府四條畷市のおすすめ遺言書作成に強い行政書士

行政書士伊藤友規事務所

行政書士伊藤友規事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

47,500
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4.9

(24件)

公正証書遺言の作成サポート自筆証書遺言の作成サポート公証役場での代理手続き初回の対面相談無料初回の電話相談無料夜間・早朝対応可能休日対応可能

株式会社水越木材商店 様の口コミ

今回は丁寧に応対していただき大変助かりました。 連絡も迅速でとても安心できました。 また次も機会ありましたらお願い致します。

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27

定休日

28

定休日

4

定休日

5

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

アルソス行政書士事務所

アルソス行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

110,000
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4.8

(11件)

公正証書遺言の作成サポート公証役場での代理手続き自筆証書遺言の作成サポート初回の電話相談無料初回の対面相談無料

MT 様の口コミ

20年以上前に亡くなった父名義の不動産の相続手続きを依頼しました。以前から気になっていたのですが、母が亡くなったのをきっかけにお願いしました。 父の相続手続きなしに母が亡くなったので、どうなるか心配でしたが、何の問題もなく私の弟への名義変更ができました。あわせて母の預貯金や保険の相続手続きも短い期間でしていただき、感謝しています。

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28

定休日

5

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

佳日行政書士事務所

佳日行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

100,000
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5.0

(1件)

公正証書遺言の作成サポート自筆証書遺言の作成サポート初回の電話相談無料初回の対面相談無料休日対応可能夜間対応可公証役場での代理手続き

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エノキ行政書士事務所

エノキ行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

60,000
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5.0

(4件)

夜間対応可公正証書遺言の作成サポート公証役場での代理手続き初回の電話相談無料休日対応可能自筆証書遺言の作成サポート

津村 様の口コミ

(20代 男性)

深夜営業の許可と合わせて、飲食店の営業許可もお願いしました。 とてもスムーズかつ丁寧に対応していただき、安心してお任せすることができました。 ありがとうございました。

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行政書士古川事務所

行政書士古川事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

50,000
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5.0

(3件)

てぃわり 様の口コミ

最高に丁寧に相談にのって頂き又的確なアドバイスを時間を割いてまで話して頂きました! 本当に感謝します! これから又何かあれば相談したいと思います!

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27

定休日

28

定休日

4

定休日

5

定休日

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徳久亮太郎税理士事務所

徳久亮太郎税理士事務所

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5.0

(13件)

宮本 様の口コミ

迅速に対応して下さいました。 金額にも満足しており、言うことがありません。 また来年もお願いします。

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北野行政書士事務所

北野行政書士事務所

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4.9

(9件)

佐藤 様の口コミ

親身になって対応してくれました。悩み事も聞いてくれて、事務処理も早く。暖かい方でした。ありがとうございました。また、何か会ったら頼みたいと思います?

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大阪府四條畷市の遺言書作成に強い行政書士を依頼した人の口コミ

大阪府四條畷市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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5.0(71件)

大阪府四條畷市

で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ

佐藤

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5.0

7年前

親身になって対応してくれました。悩み事も聞いてくれて、事務処理も早く。暖かい方でした。ありがとうございました。また、何か会ったら頼みたいと思います?

依頼したプロ北野行政書士事務所

澤多

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5.0

5年前

とてもテキパキとご丁寧に対応いただきました。

プロからの返信

この度はご依頼を頂きまして誠にありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。

田中

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5.0

4年前

迅速かつ丁寧な対応で大変満足しています。 また何かあればお願いしたいと思います。

プロからの返信

この度はご依頼をいただきましてありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。

ssk

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5.0

3年前

初回ご連絡頂いた際に、他の行政書士様よりも詳細のご説明を頂けたという点でお願いしました。 この度は迅速丁寧にご対応頂きまして、誠にありがとうございました。

岩﨑

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5.0

2か月前

遺言書の種類

公正証書遺言

財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった

依頼前の困りごと

困りごとはありませんでした

公正証書遺言の作成をお願いしました。 無事完了しました。 有難うございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感

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5
相続全般に関する質問ができたか
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質問はしていません

プロからの返信

このたびは公正証書遺言の作成をご依頼いただき、誠にありがとうございました。 大切なお手続きのお手伝いをお任せいただけましたこと、心より感謝申し上げます。 また何かございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

依頼したプロ福原行政書士事務所

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大阪府四條畷市の遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
回答数:8

自筆証書遺言の場合、自筆でいつでも書けて、費用も特にかからないというメリットはありますが、遺言に不備がある場合は無効になってしまう恐れがあります。公正証書遺言の場合は専門家が作成するので無効になることは通常ないですが、費用や時間がかかります。遺言の効力を確実にしたいときは公正証書遺言をお勧めします。

正当性・安全性という意味であれば、断然に公正証書遺言をお勧めしています。ただ、公正証書遺言は行政書士報酬の他に公証人役場への手数料もかかるため、お金を節約したいという方は自筆証書遺言も決して悪い選択ではありません。特に2020年からは法務局による遺言書保管制度も始まり、「公正証書遺言ほど大げさにしたくないが、ある程度の確実性、安全性を確保したい」という方には自筆証書遺言を作成した上で法務局保管制度を利用することも選択肢の一つとなっています。

公正証書遺言が無難だと思います。法的な効力を持つか否かという点において公正証書は公証人が最終的な判断をしますので安心です。自筆証書遺言は、その内容の法的適合性ということは公証人が判断するので安心です。

自筆証書遺言は遺言者の死後に検認の手続を経る必要があります。(保管制度を利用した場合を除きます。)公正証書遺言にすることで、検認手続を経ることなく遺言執行を行うことが可能です。ただし、公正証書遺言は自筆証書遺言と比べ費用が高いことがデメリットです。

基本的には公正証書遺言を推奨しております。理由としては自筆証書遺言は内容によっては無効となる可能性もありますが、公正証書遺言は公証人の立会のもと証人も2名確認を行い、家庭裁判所の検認等も必要ではありませんので、有効な遺言書を作成することができます。

どちらにも一長一短があります。より手軽に費用を抑えて作成したい場合は「自筆証書遺言」、より確実に残したいのであれば、公証人も関与する「公正証書遺言」を選ぶとよいでしょう。

仕組みとしては、公正証書遺言のほうが紛失のおそれがなく、裁判所での「検認」の手続が不要なことから、遺贈者様のご逝去後、スムーズに遺言執行がされるとされています。ただしもし内容に修正の必要が生じた場合には容易に変更ができないため、お体のお元気なうちや、今後財産が増える見込みがある場合などは先に自筆証書遺言として作成し、後から公正証書遺言に切り替えるといった手法も有効であると考えられます。

個人的には公正証書遺言をおすすめ致します。公証役場から人に来てもらうこともできますので、病院などでも利用さ可能です。

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
回答数:8

はい、お気軽にご相談ください。遺言書は法律で定められた様式を満たす必要がありますし、表現の仕方を間違えると、思わぬトラブルが発生することもございますので、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

はい、可能です。 先ずはご連絡頂いて添削方法の打ち合わせをさせて頂きます。(対面での添削指導又はメ−ル・FAXでの添削)

添削のご相談も承ります。ただし不備のない遺言書の作成のために相続人や相続財産の調査を同時にご依頼いただく場合があります。

添削というのは、内容面の添削という点では、新規に遺言を作成するのとほとんど変わらないと思います。責任が持てません。形式的な適合性の添削でしたら、できます。

確認や添削等のサービスにも対応しております。自筆証書遺言は、民法に則って作成しなければ、その遺言書は無効となりますので、専門家に依頼するメリットは大きいです。

原案等の段階から最終的な遺言の作成までアドバイスさせていただきます。

弊所では添削等も行います。どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談ください。

もちろんお気軽にご相談いただければと思います。 遺言書には決まった様式はありません。「遺産はすべて息子にやる」というただ一文だけでも正式な形で残せば有効となります。それでも、遺言書に記すことで法的効力が発生する事象も多々ありますので、最後に悔いの残らないよう、そして相続者様の大きな負担にならないよう、法律知識のある専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

遺言書作成を依頼する前に、依頼者側で用意しておくものは何ですか?
回答数:2

事前にすべて揃っていなくても問題ありませんが、以下のような資料があるとスムーズです。 ・財産の内容が分かるもの(不動産の固定資産税通知書、登記事項証明書、預金通帳のコピーなど) ・相続人の情報(続柄・おおよその人数など) ・ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) また、「誰にどの財産を渡したいか」という大まかなご意向があるだけでも十分です。不足している資料については、取得も含めてサポートいたしますのでご安心ください。

最初からすべてを完璧に揃える必要はありません。まずは**『誰にどの財産を遺したいか』のざっくりとしたメモ**と、身分証明書だけ持って相談に行っても大丈夫です。足りない書類の集め方は、専門家が優しく教えます。

遺産に不動産がある場合、登記手続きまで対応いただけますか?
回答数:3

相続登記(不動産の名義変更)は、法律上司法書士の独占業務となっております。そのため当事務所では登記申請そのものは行えませんが、 ・遺言書作成 ・相続関係書類の整備 ・手続き全体のサポート まで一貫して対応し、必要に応じて提携している司法書士をご紹介いたします。窓口を一本化することで、依頼者様のご負担を最小限に抑えられるよう配慮しております。

当事務所では司法書士と相互提携を行っており、スムーズに引き継ぎますので、登記の必要がある場合でも安心してご依頼いただけます。

登記手続きは、提携の司法書士に依頼します。 簡単な登記だと法務局がホームページで申請書、見本を公開しているのでご自身で行うこともできます。

公正証書遺言の場合、公証役場への同行・手続き対応もお願いできますか?
回答数:3

はい、公証役場との事前調整から当日の立会いまで一括してサポート可能です。 具体的には、 ・原案の作成 ・公証人との事前打合せ ・必要書類の収集支援 ・証人の手配(ご希望の場合) ・当日の同行 まで対応いたします。 初めての方でも安心して進めていただけるよう、手続きの流れを分かりやすくご説明しながらサポートいたします。

公証役場へ同行し、嘱託の手続きをご一緒に行います。必要があれば立会人もご用意できますので、ご安心ください。

はい、もちろん公証役場への同行や、当日までの手続き対応もすべてお任せいただけます。 ​事前の公証人との打ち合わせや必要書類の提出などは当方が窓口となって進めますので、ご安心ください。作成当日も役場へ同行し、しっかりとサポートいたします。 ​また、公正証書遺言の作成には**「証人2人」の立ち合いが義務付けられています**が、ご家族などは証人になれません。適任者がいない場合は、こちらで守秘義務のある証人を手配することも可能です。事前の準備から当日まで、すべて丸投げでお任せください。

依頼してから遺言書が完成するまでの流れと期間を教えてください
回答数:2

一般的な流れは以下のとおりです。 (1)ご家族構成や財産内容、ご希望を丁寧にお伺いします。 (2)必要資料の確認と、遺言内容の具体化を行います。 (3)遺言書の案文を作成し、ご意向に沿っているか確認・修正します。 (4)最終確定・作成手続きを行い、自筆証書または公正証書として完成させます。 (1)~(4)を通じた期間はおおむね、 自筆証書遺言:1か月程度 公正証書遺言:2か月〜3か月程度※ となります。 ※公証役場の予約状況などにより期間が延びることがあります。

ご依頼から完成までの期間は、おおむね1ヶ月〜2ヶ月が目安です。 ​大まかな流れは以下の通りです。 ​相談・ヒアリング: ご希望をじっくり伺います。 ​書類収集・原案作成(2〜3週間): 必要な戸籍や財産の書類を集め、下書きを作ります。 ​公証役場との調整(1〜2週間): ※公正証書の場合のみ。公証人と内容を確認し、作成日を予約します。 ​完成(当日): 役場へ同行し、署名・捺印して完成です。 ​お急ぎの場合はスケジュールを調整し、柔軟に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

本人(遺言者)が高齢・遠方の場合、どのように対応いただけますか?
回答数:1

​ご高齢や遠方の場合でも、状況に合わせ柔軟に対応いたしますのでご安心ください。 ​出張訪問: 外出が難しい場合は、ご自宅や病院、高齢者施設などへこちらから直接お伺いします。 ​オンライン・郵送の活用: 遠方の場合は、ビデオ通話やお電話で相談をお受けし、書類のやり取りは郵送やメールでスムーズに進められます。 ​公証人の出張手配: 公正証書遺言の場合、公証人に自宅や病室まで来てもらい作成することも可能です。 ​ご本人様の負担が一番少ない方法をご提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。

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