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大阪府大阪市東住吉区の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
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親切に対応していただきました
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問題なく進めていただきました。
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全く問題はありません
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問題なく進めていただきました。
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迅速なご対応をしていただきました。
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こちらの考えていることがすぐにご理解いただけていました。さすがです。
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プロからの返信
投稿、ありがとうございます。過分なお褒めの言葉をいただき、 恐縮な思いです。ありがとうございました。
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プロからの返信
こちらこそ,ありがとうございました。将来,建設業申請されますときは,ご依頼をよろしければお願い致します。
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知りたいことについて直ぐに返信してくれました。
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聞きにくいことも教えていただきました。物腰が柔らかい人柄なので助かりました。
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分かりやすく教えていただきました。
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良心的です。
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家庭の事情に寄り添ったコミュニケーションできました。
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プロからの返信
この度は北田行政書士法務事務所にご依頼頂きましてありがとうございました。 また、お忙しい中クチコミに良い評価を記載頂きまして誠に有難うございました。
プロからの返信
今回良い評価を頂きましてありがとうございました。
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大変良い評価・クチコミを頂きましてありがとうございました。 今後も何かございましたらご遠慮無くご相談ください。
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持ち上げすぎですね! よく事情はわかりませんが、業者が保険を悪用しており、悪用がバレたら問題になる事例でした。無料で工事できるわけがありませんから、気をつけてください。
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ネットで高額商品を購入して、商品が来ない等の詐欺被害が多発しています。詐欺罪は立証が難しく、警察も簡単には動いてくれません。 集団詐欺事件の場合は、被害者で協力して警察を動かして、加害者に制裁を加えてください。
プロからの返信
代表者に内容証明を送付したら、営業部長が連絡してきました。サラリーマンの悲しい性で、上から言われたら動かざるを得ません。良くある、あんたじゃ話にならないから、上司を呼んで来るという手法ですね。 まだ修理終わってませんので、気を抜かないで対応してください
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プロからの返信
先日は遺言書の作成お疲れ様でした。自筆証書によるものでしたので、書く文字が多く大変だったと思います。最後は無事に作成することができて安心しました。今後、遺言書の書き換えも検討されているとのことでしたので、またその件や、他の件でも相談がありましたらお気軽にお申し付けください。
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こちらこそありがとうございました。また何かございましたら、いつでもご相談お待ちしております。
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堤様 この度はご依頼いただき誠にありがとうございました 私自身も、堤様、遺言者様のお手伝いをさせていただき、また無事に作成することができ本当に嬉しく思っております。 また何かお困りごとがございましたら、お声がけください。 改めて、ありがとうございました。
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プロからの返信
こちらこそ、ご依頼頂き有り難うございました。これからもお困り事がありましたら、いつでもご相談ください。
累計評価
5.0(68件)
大阪府大阪市東住吉区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
一般的は公正証書遺言が推奨されておりますが、それぞれの遺言のメリット、デメリットをご説明し、ご理解いただいたうえで、お客様に選択いただくことも可能でございますので、安心してご相談ください。
自筆証書遺言のメリットとして、金額が安いことがあげられます。 しかし、公正証書遺言と比べると紛失、偽造のリスクが大きくなります。 私は、遺言書とは自己満足ではなく、ご遺族やお世話になった方への最後のメッセージだと考えているので、その方達の負担を少なくするためにも公正証書遺言をおすすめしております。
私はこれまで公正証書遺言を勧めてきましたが、2019年より相続法が改正されて、これまで自筆証書遺言のデメリットとされてきた偽造・改ざんの恐れや紛失の危険性が無くなります。併せて、財産目録をワープロ打ちができるようになり、自筆証書が以前に比べて使い易くなってきました。従って、自筆証書遺言を今後は勧めていくつもりです。原案の作成はおまかせください。
一概にどちらが良いとは言えないのですが、被相続人が遺言書の内容を最終決定され変更のないものであれば、公正証書遺言をお勧めします。 遺言書は何度も作成し直すことが出来ますので、取り敢えず作成してみるという場合であれば自筆証書遺言の方が良いと言えるでしょう。 日付が新しい遺言書の内容がが被相続人の最後の意思であると判断されます。
はい、できます。相続人や相続財産について確認させていただくとともに、法律(民法)にあった書き方になっているかどうか、確認させていただき、追記修正などアドバイスさせていただきます。
はい、遺言書の添削のご相談もお受けしております。 自筆証書遺言は法的なルールが厳しいですので 有効な遺言書かどうかのチェックはもちろん お客様のご事情にあった遺言書の内容もアドバイスさせていただきます。 お気軽にご相談ください。