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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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こちらこそ,ありがとうございました。将来,建設業申請されますときは,ご依頼をよろしければお願い致します。
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プロからの返信
先日は遺言書の作成お疲れ様でした。自筆証書によるものでしたので、書く文字が多く大変だったと思います。最後は無事に作成することができて安心しました。今後、遺言書の書き換えも検討されているとのことでしたので、またその件や、他の件でも相談がありましたらお気軽にお申し付けください。
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こちらこそありがとうございました。また何かございましたら、いつでもご相談お待ちしております。
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親切に対応していただきました
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問題なく進めていただきました。
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全く問題はありません
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問題なく進めていただきました。
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迅速なご対応をしていただきました。
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こちらの考えていることがすぐにご理解いただけていました。さすがです。
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この度は北田行政書士法務事務所にご依頼頂きましてありがとうございました。 また、お忙しい中クチコミに良い評価を記載頂きまして誠に有難うございました。
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今回良い評価を頂きましてありがとうございました。
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大変良い評価・クチコミを頂きましてありがとうございました。 今後も何かございましたらご遠慮無くご相談ください。
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みきママ 様 この度は、当事務所をお選びいただきありがとうございました。 ありがたいお言葉をいただき、感謝しております。 お忙しい中、書類のご準備や文案のご確認など、ご協力をいただき、スムーズに公正証書遺言の作成サポートをさせていただきました。 また、ご不明なこと、ご不安なことがございましたら、いつでもご連絡ください。こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。
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サカモト様 この度は、当事務所をお選びいただきありがとうございました。 遺言書の作成は、皆様慣れないことですし、様々な想いや悩みも出てくるものです。ご家族様のサポートもあり、ご両親様にとっても納得できる内容になったと思います。また、ご不明なこと、ご不安なことがございましたら、いつでもご連絡ください。 こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。
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投稿、ありがとうございます。過分なお褒めの言葉をいただき、 恐縮な思いです。ありがとうございました。
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知りたいことについて直ぐに返信してくれました。
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聞きにくいことも教えていただきました。物腰が柔らかい人柄なので助かりました。
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分かりやすく教えていただきました。
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良心的です。
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家庭の事情に寄り添ったコミュニケーションできました。
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この度はご依頼をいただきましてありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
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こちらこそ、この度はご依頼をいただきまして誠にありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けください。
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5.0(68件)
大阪府大阪市城東区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
断然、公正証書遺言をお勧めします。自筆証書遺言に比べて様式での無効になることがなく、公証人のアドバイスと公証役場での保管ができますので、作成後の争いの懸念が大きく減るからです。
それぞれのメリット、デメリットをご理解いただいた上で選んでいただければ良いと思いますが、当事務所では確実・安心な公正証書遺言をおすすめしています。 自筆のメリット:費用が安い、内容を秘密にしやすい。デメリット:すべて自筆という手間、追記や修正がやりにくい、無効になる可能性がある、相続時に家庭裁判所の手続きが必要。 公正証書のメリット:公証役場で作成されるため有効性が確実、紛失の心配なし。デメリット:公証役場の手数料が余分にかかる、内容が第三者(公証人、証人)に知られる。
自筆証書遺言書は手軽に残せる反面、法的な不備で無効になったり紛失などのリスクが考えられます。 また相続開始後に内容の真贋を巡り争われるケースもあります。 公正証書遺言書は作成後に公正役場で保管されますので改ざんや紛失などのリスクはありませんが、作成手数料がかかることと証人を2人(相続人でない方)を用意する必要があります。 どちらも一長一短で相続財産の内容やご家族の人間関係などを考慮して決めたほうがよろしいかと思います。
相続人間の争いが想定される場合や、複雑な内容の遺言をする場合は、公正証書遺言をおすすめします。といいますのは、自筆証書遺言は、まず、利害関係者から遺言書の無効を主張された場合に証拠能力が弱く、また、財産目録を除き自書する必要があることから、長文になるにつれ書き誤る恐れが大きくなってくるからです。逆に言いますと、推定相続人が少数で仲がよく、指定する遺産分割方法が法定相続分と大差ない場合などは、自筆証書遺言を選択することも考えられます。
もちろん大丈夫です。 お書きになった遺言書の添削は、5000円でお請けします。 書き方のご相談でしたら、無料(営業エリア外への出張相談の場合のみ、旅費・日当頂戴します)です。
上記の質問とダブりますが、公正証書遺言であれば添削等はされますから無効な遺言作成にはなりません。 一方、自筆遺言をご希望であれば、添削等のご相談も専門家であればご相談に応じるはずですからご安心ください。
遺言書の添削、アドバイス等は行政書士業務ですのでもちろんできます。 法律の専門家でなければ気が付かないような落とし穴なども経験上多々ありますので せっかく作成した遺言書を効力あるものにするためにも添削依頼は重要だと思います。