高橋行政書士法務事務所

事業者確認済

高橋行政書士法務事務所

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公正証書遺言の作成は実績豊富な当事務所にお任せください。

大阪市淀川区宮原です。公正証書遺言の作成や相続手続きを主な業務にしています。(ただし、自筆証書遺言は、お断りさせていただいています)遺言の作成については、遺産をもらえなかった相続人からの反対などがあります。裁判になることもあります。ですから、細かい配慮が必要になります。そうした内容をよくお聞きして、いろいろなケースを想定、打ち合わせをした上で作成しています。遺産の配分は、どうしても相続人が一律に平等にとはいかないものです。そこで、一部の御遺族の方々が、反発し、兄弟仲が悪くなったりということがないように、できるだけ納得するしかないような遺言に作り上げるというのも一つの考えです。しかし、生前に親の面倒を見てくれたとか、先祖の墓を守ってほしいとか、事業継続をする。事業承継する。いろいろお聞きしてご要望にお応えします。 遺言書の文案を作るとき、公正証書遺言を作るときにも、遺言を残す人と、財産をあげる人に関する資料として戸籍謄本や住民票が必要になる場合があります。さらに財産に関する資料として、不動産に関する登記事項証明書や、預貯金の通帳の表紙のコピーが必要になったりしますが、ご自分で取得することが不便な場合は当方で取得することができます。遺言書の文案が固まれば、公証人との交渉などをいたします。出来上がるまでに1か月ぐらいはかかる場合もあります。

これまでの実績

複雑な相続業務 財産調査(当人が把握していない財産が出てくることも珍しくありません) 遺言書作成 会社設立 建設業などの許可申請 各種契約書作成 外国人のビザ関係 相続関係には特に力を入れており、年間5件から多いときで10件程度携わっております。その中には、比較的順調に速やかに完了するケースもありますが、とても手間の 掛かるケースもあります。  例えば、亡くなられた方や、そのご家族が帰化された方、相続人の仲が悪く、日ごろ付き合いがない場合など。財産関係の資料、帳簿がまとまっていない場合などは時間がかかります。

アピールポイント

法令を遵守し、依頼者様の関心、希望に応えるという事を第一に考えております。 事前にご連絡いただき、都合がつきましたら土日や夕方以降の対応も柔軟に行います。平日などお忙しい方のお力になれれば幸いです。 ご要望に応じて、私の方からお客様のご自宅等に訪問することも多く、 その場合は、京都や奈良も多く、和歌山へ出かけることもあります。  また、弊事務所へお越しいただければ、初回無料相談も承っておりますので是非お気軽にお越しいただければと思います。 相続にしても、遺言書の作成にしても、御依頼主様のご意向を十分に把握することが不可欠だと思っていますので、 ご自宅に訪問するなり、当方の事務所に来ていただくなどして、ご希望や事情などを詳しくお聞きして、迅速に業務を遂行することを第一に心がけています。

サービス内容・特徴

プロの特長

初回の対面相談無料
非喫煙者
夜間・早朝対応可能

その他の特長

公正証書遺言の作成サポート
公証役場での代理手続き

写真と動画

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高橋行政書士法務事務所

遺言書作成に強い行政書士の口コミ

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項目別評価

相談のしやす費用に対する納得感相続全般に関する質問ができたか説明の分かりやすさ問い合わせに対するレスポンスの良さ12345

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匿名希望

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遺言書作成に強い行政書士

2年前

遺言書作成についてお願いしました。 私が独り身で仕事に就いている為、お目にかかれる日の調整等、お手数をお掛けしましたが、親身に、そして迅速に対応いただきました。 公正証書遺言の作成にあたり、僅かな資産にも関わらず丁寧に説明もして下さり助かりました。 自筆証書遺言よりもしっかりした遺書を作っていただき、これからの人生に大きな不安が無くなり、安堵しています。穏やかな気持ちになれたのも先生のおかげです。ありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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プロからの返信

投稿、ありがとうございます。過分なお褒めの言葉をいただき、 恐縮な思いです。ありがとうございました。

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対応可能な支払い方法

銀行振込

高橋行政書士法務事務所の遺言書作成に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?

A

公正証書遺言が無難だと思います。法的な効力を持つか否かという点において公正証書は公証人が最終的な判断をしますので安心です。自筆証書遺言は、その内容の法的適合性ということは公証人が判断するので安心です。

Q

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?

A

添削というのは、内容面の添削という点では、新規に遺言を作成するのとほとんど変わらないと思います。責任が持てません。形式的な適合性の添削でしたら、できます。

基本情報

経験年数20

従業員1

営業時間

月〜土

9:00〜19:00

定休日

資格・免許

行政書士 07262078

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