遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。

大阪府大東市周辺に127人の遺言書作成に強い行政書士がいます

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どの地域でお探しですか?

依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

2分で依頼
最大5件
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大阪府大東市の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。

遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。

遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。

遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

大阪府大東市のおすすめ遺言書作成に強い行政書士

行政書士伊藤友規事務所

行政書士伊藤友規事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

47,500
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4.9

(24件)

公正証書遺言の作成サポート自筆証書遺言の作成サポート公証役場での代理手続き初回の対面相談無料初回の電話相談無料夜間・早朝対応可能休日対応可能

株式会社水越木材商店 様の口コミ

今回は丁寧に応対していただき大変助かりました。 連絡も迅速でとても安心できました。 また次も機会ありましたらお願い致します。

空き状況から選ぶ

16

定休日

17

定休日

23

定休日

24

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

アルソス行政書士事務所

アルソス行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

110,000
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4.8

(11件)

公正証書遺言の作成サポート公証役場での代理手続き自筆証書遺言の作成サポート初回の電話相談無料初回の対面相談無料

MT 様の口コミ

20年以上前に亡くなった父名義の不動産の相続手続きを依頼しました。以前から気になっていたのですが、母が亡くなったのをきっかけにお願いしました。 父の相続手続きなしに母が亡くなったので、どうなるか心配でしたが、何の問題もなく私の弟への名義変更ができました。あわせて母の預貯金や保険の相続手続きも短い期間でしていただき、感謝しています。

空き状況から選ぶ

17

定休日

24

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

エノキ行政書士事務所

エノキ行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

60,000
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5.0

(4件)

夜間対応可公正証書遺言の作成サポート公証役場での代理手続き初回の電話相談無料休日対応可能自筆証書遺言の作成サポート

津村 様の口コミ

(20代 男性)

深夜営業の許可と合わせて、飲食店の営業許可もお願いしました。 とてもスムーズかつ丁寧に対応していただき、安心してお任せすることができました。 ありがとうございました。

空き状況から選ぶ

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

十川 様の口コミ

この度はお世話になりました。 また色々とご相談にのっていただきありがとうございました。

空き状況から選ぶ

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大阪府大東市の遺言書作成に強い行政書士を依頼した人の口コミ

大阪府大東市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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5.0(76件)

大阪府大東市

で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ

佐藤

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5.0

7年前

親身になって対応してくれました。悩み事も聞いてくれて、事務処理も早く。暖かい方でした。ありがとうございました。また、何か会ったら頼みたいと思います?

依頼したプロ北野行政書士事務所

澤多

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5.0

5年前

とてもテキパキとご丁寧に対応いただきました。

プロからの返信

この度はご依頼を頂きまして誠にありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。

Y.S.

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5.0

8か月前

遺言書の種類

公正証書遺言

財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった

依頼前の困りごと

遺言書の一部のみの作成の為、対応してくださる方があまりいませんでした。

通常とは違う公正証書作成のお願いでしたが柔軟にご対応いただき、また度重なる変更にも快くご対応いただきました。大変お世話になりました。ありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5
相続全般に関する質問ができたか
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4

プロからの返信

この度は当事務所へご依頼いただき誠にありがとうございました。 ご要望の内容で無事に調印まで終えることができ、また手続きの変更を余儀なくされながらも滞りなく作成に至りましたこと、当事務所としても大変嬉しく思っております。 末筆ではございますが、ご家族皆さまが今後も健やかにお過ごしになられますよう、心よりお祈り申し上げます。

依頼したプロ福原行政書士事務所

R.A

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5.0

6か月前

遺言書の種類

公正証書遺言

遺言書作成を依頼させていただきました。 とても親切で丁寧な対応で、細かい質問にもわかりやすくお答えしていただき、最後まで安心してお任せすることができました。 ありがとうございました。 また機会がありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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5

プロからの返信

このたびはご依頼いただき誠にありがとうございました。 ご安心いただけたとのお言葉を拝見し、大変嬉しく思っております。 今後も分かりやすく丁寧なご案内を心がけ、皆さまに信頼いただけるサポートを行ってまいります。 またお力になれることがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

依頼したプロ福原行政書士事務所

岩﨑

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5.0

28日前

遺言書の種類

公正証書遺言

財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった

依頼前の困りごと

困りごとはありませんでした

公正証書遺言の作成をお願いしました。 無事完了しました。 有難うございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5
相続全般に関する質問ができたか
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質問はしていません

プロからの返信

このたびは公正証書遺言の作成をご依頼いただき、誠にありがとうございました。 大切なお手続きのお手伝いをお任せいただけましたこと、心より感謝申し上げます。 また何かございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

依頼したプロ福原行政書士事務所

どの地域でお探しですか?

大阪府大東市の遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
回答数:8

仕組みとしては、公正証書遺言のほうが紛失のおそれがなく、裁判所での「検認」の手続が不要なことから、遺贈者様のご逝去後、スムーズに遺言執行がされるとされています。ただしもし内容に修正の必要が生じた場合には容易に変更ができないため、お体のお元気なうちや、今後財産が増える見込みがある場合などは先に自筆証書遺言として作成し、後から公正証書遺言に切り替えるといった手法も有効であると考えられます。

自筆証書遺言と公正証書遺言は、「手軽さ」を重視するか、「確実性」を重視するかで選ぶのが基本です。 自筆証書遺言は費用を抑えて作成できますが、形式不備や紛失、無効となるリスクがあります。一方、公正証書遺言は費用はかかるものの、内容の確実性が高く、相続トラブルを防ぎやすい点が大きなメリットです。 確実に想いを残したい場合や相続関係が複雑な場合は、公正証書遺言を選ぶのが安心です

個人的には公正証書遺言をおすすめ致します。公証役場から人に来てもらうこともできますので、病院などでも利用さ可能です。

公正証書遺言は、一定の費用が生じますが、公証人が関与するため形式不備のリスクが低く、紛失や改ざんの心配もありません。 一方で、自筆証書遺言は公正証書に比べれば費用を抑えられる反面、形式ミスや内容の不備により無効となるケースもあります。 当事務所では、個々の状況にもよりますが、できるだけ確実性の高い公正証書遺言での作成をおすすめしています。

それぞれのメリット、デメリットをご理解いただいた上で選んでいただければ良いと思いますが、当事務所では確実・安心な公正証書遺言をおすすめしています。 自筆のメリット:費用が安い、内容を秘密にしやすい。デメリット:すべて自筆という手間、追記や修正がやりにくい、無効になる可能性がある、相続時に家庭裁判所の手続きが必要。 公正証書のメリット:公証役場で作成されるため有効性が確実、紛失の心配なし。デメリット:公証役場の手数料が余分にかかる、内容が第三者(公証人、証人)に知られる。

アルソス行政書士事務所
アルソス行政書士事務所
4.8

口コミ11

自筆証書遺言のメリットとして、金額が安いことがあげられます。 しかし、公正証書遺言と比べると紛失、偽造のリスクが大きくなります。 私は、遺言書とは自己満足ではなく、ご遺族やお世話になった方への最後のメッセージだと考えているので、その方達の負担を少なくするためにも公正証書遺言をおすすめしております。

ライフウィズ行政書士事務所
ライフウィズ行政書士事務所
5.0

口コミ1

ケースバイケースだと思います。しかし、より遺言を確実に残すためには、公正証書遺言をお勧めします。公正証書遺言には検認も必要ありませんし、自筆証書遺言のように筆跡をめぐる争いも回避できます。相続トラブルを起こさないための遺言書作成ですので、より確実な方を選択されるべきではないでしょうか。

どちらにもメリットとデメリットがございます。ご自身の希望や財産状況に合わせて、適切な方を選ぶことをお勧めいたします。また2019年より自筆証書遺言に関する法律が改正されました。現時点ではまだ関係役所での対応が間に合っておりませんが、今後より自筆証書遺言が利用しやすくなります。

行政書士工藤耕平事務所
行政書士工藤耕平事務所
遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
回答数:8

添削というのは、内容面の添削という点では、新規に遺言を作成するのとほとんど変わらないと思います。責任が持てません。形式的な適合性の添削でしたら、できます。

確認や添削等のサービスにも対応しております。自筆証書遺言は、民法に則って作成しなければ、その遺言書は無効となりますので、専門家に依頼するメリットは大きいです。

原案等の段階から最終的な遺言の作成までアドバイスさせていただきます。

弊所では添削等も行います。どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談ください。

行政書士伊藤友規事務所
行政書士伊藤友規事務所
4.9

口コミ24

もちろんお気軽にご相談いただければと思います。 遺言書には決まった様式はありません。「遺産はすべて息子にやる」というただ一文だけでも正式な形で残せば有効となります。それでも、遺言書に記すことで法的効力が発生する事象も多々ありますので、最後に悔いの残らないよう、そして相続者様の大きな負担にならないよう、法律知識のある専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

はい、すでに作成された遺言書についても、内容や形式に問題がないかの確認や添削のご相談は可能です。 法的に無効となる表現や、将来トラブルになりやすい点を事前に整理することで、遺言の実効性を高めることができます。 早めに専門家へ相談することで、安心して遺言書を残すことができます。

添削はできませんが、法的にどうであるかはお応えいたします。どうぞよろしくお願い致します。

はい、作成済みの遺言書のチェック・添削のみのご相談も承っております。 自筆証書遺言は特に、 ・法律上の形式を満たしているか ・内容に不備や誤解がないか ・ご希望どおりの分配になっているか といった点が重要になります。 当事務所では、単なる誤字脱字の確認にとどまらず、法的に有効かつ実務上トラブルになりにくい内容かどうかまで踏まえてアドバイスいたします。

遺言書作成を依頼する前に、依頼者側で用意しておくものは何ですか?
回答数:1

事前にすべて揃っていなくても問題ありませんが、以下のような資料があるとスムーズです。 ・財産の内容が分かるもの(不動産の固定資産税通知書、登記事項証明書、預金通帳のコピーなど) ・相続人の情報(続柄・おおよその人数など) ・ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) また、「誰にどの財産を渡したいか」という大まかなご意向があるだけでも十分です。不足している資料については、取得も含めてサポートいたしますのでご安心ください。

遺産に不動産がある場合、登記手続きまで対応いただけますか?
回答数:1

相続登記(不動産の名義変更)は、法律上司法書士の独占業務となっております。そのため当事務所では登記申請そのものは行えませんが、 ・遺言書作成 ・相続関係書類の整備 ・手続き全体のサポート まで一貫して対応し、必要に応じて提携している司法書士をご紹介いたします。窓口を一本化することで、依頼者様のご負担を最小限に抑えられるよう配慮しております。

公正証書遺言の場合、公証役場への同行・手続き対応もお願いできますか?
回答数:1

はい、公証役場との事前調整から当日の立会いまで一括してサポート可能です。 具体的には、 ・原案の作成 ・公証人との事前打合せ ・必要書類の収集支援 ・証人の手配(ご希望の場合) ・当日の同行 まで対応いたします。 初めての方でも安心して進めていただけるよう、手続きの流れを分かりやすくご説明しながらサポートいたします。

依頼してから遺言書が完成するまでの流れと期間を教えてください
回答数:1

一般的な流れは以下のとおりです。 (1)ご家族構成や財産内容、ご希望を丁寧にお伺いします。 (2)必要資料の確認と、遺言内容の具体化を行います。 (3)遺言書の案文を作成し、ご意向に沿っているか確認・修正します。 (4)最終確定・作成手続きを行い、自筆証書または公正証書として完成させます。 (1)~(4)を通じた期間はおおむね、 自筆証書遺言:1か月程度 公正証書遺言:2か月〜3か月程度※ となります。 ※公証役場の予約状況などにより期間が延びることがあります。

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