佐藤 様
5.0
7年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
4.8
(19件)
総合評価
4.8
福田 様の口コミ
(20代 女性)
車検証の住所変更をお願いしました。 現行車検証を紛失していたり、後から希望ナンバーをお伝えしたり、、ご迷惑ばかりおかけしましたが、最後までとても親身に親切にご対応下さりました。 本当にありがとうございました。
総合評価
5.0
合川裕二 様の口コミ
遺言書の作成をお願いしましたが、何も判らない我々に分かりやすく丁寧に説明していただき、手続きもスピーディーに進め頂き、公証人役場の手続きも問題なく、当初考えていたより早く全ての手続きが終わりました。何か行政書士の方にお世話になることがあればまたお願いしたいと思います。
4.9
(8件)
総合評価
4.9
ヒライシ 様の口コミ
自家用車の車庫証明発行手続きの代行をお願いしました。非常に誠実なお人柄で丁寧にご説明頂けました。確実に依頼内容を実行頂けました。
大阪府大阪狭山市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府大阪狭山市
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
佐藤 様
5.0
7年前
親身になって対応してくれました。悩み事も聞いてくれて、事務処理も早く。暖かい方でした。ありがとうございました。また、何か会ったら頼みたいと思います?
依頼したプロ北野行政書士事務所
澤多 様
5.0
5年前
とてもテキパキとご丁寧に対応いただきました。
プロからの返信
この度はご依頼を頂きまして誠にありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所
Y.S. 様
5.0
8か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
依頼前の困りごと
遺言書の一部のみの作成の為、対応してくださる方があまりいませんでした。
通常とは違う公正証書作成のお願いでしたが柔軟にご対応いただき、また度重なる変更にも快くご対応いただきました。大変お世話になりました。ありがとうございました。
プロからの返信
この度は当事務所へご依頼いただき誠にありがとうございました。 ご要望の内容で無事に調印まで終えることができ、また手続きの変更を余儀なくされながらも滞りなく作成に至りましたこと、当事務所としても大変嬉しく思っております。 末筆ではございますが、ご家族皆さまが今後も健やかにお過ごしになられますよう、心よりお祈り申し上げます。
依頼したプロ福原行政書士事務所
R.A 様
5.0
6か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
遺言書作成を依頼させていただきました。 とても親切で丁寧な対応で、細かい質問にもわかりやすくお答えしていただき、最後まで安心してお任せすることができました。 ありがとうございました。 また機会がありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。
プロからの返信
このたびはご依頼いただき誠にありがとうございました。 ご安心いただけたとのお言葉を拝見し、大変嬉しく思っております。 今後も分かりやすく丁寧なご案内を心がけ、皆さまに信頼いただけるサポートを行ってまいります。 またお力になれることがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
依頼したプロ福原行政書士事務所
岩﨑 様
5.0
28日前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
依頼前の困りごと
困りごとはありませんでした
公正証書遺言の作成をお願いしました。 無事完了しました。 有難うございました。
質問はしていません
プロからの返信
このたびは公正証書遺言の作成をご依頼いただき、誠にありがとうございました。 大切なお手続きのお手伝いをお任せいただけましたこと、心より感謝申し上げます。 また何かございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
依頼したプロ福原行政書士事務所
相続対象資産に不動産が多数ある場合、推定相続人間に相続をめぐりトラブルが予想される場合には、公正証書遺言をお薦めします。
自筆証書遺言の場合、自筆でいつでも書けて、費用も特にかからないというメリットはありますが、遺言に不備がある場合は無効になってしまう恐れがあります。公正証書遺言の場合は専門家が作成するので無効になることは通常ないですが、費用や時間がかかります。遺言の効力を確実にしたいときは公正証書遺言をお勧めします。
公正証書遺言をおすすめはいたします。公証に若干の手数料がかかったりしますが、公証人や証人などもおり、遺言書としては後々のことを考えると結果的には良いと考えます。新しく、法の改正で、自筆証書遺言を法務局が保管する制度ができていますが、まだ何とも言えないところです。お客様が自筆証書でどうしてもとお考えであれば、それはお客様次第ですすめます。
正当性・安全性という意味であれば、断然に公正証書遺言をお勧めしています。ただ、公正証書遺言は行政書士報酬の他に公証人役場への手数料もかかるため、お金を節約したいという方は自筆証書遺言も決して悪い選択ではありません。特に2020年からは法務局による遺言書保管制度も始まり、「公正証書遺言ほど大げさにしたくないが、ある程度の確実性、安全性を確保したい」という方には自筆証書遺言を作成した上で法務局保管制度を利用することも選択肢の一つとなっています。
公正証書遺言が無難だと思います。法的な効力を持つか否かという点において公正証書は公証人が最終的な判断をしますので安心です。自筆証書遺言は、その内容の法的適合性ということは公証人が判断するので安心です。
自筆証書遺言は遺言者の死後に検認の手続を経る必要があります。(保管制度を利用した場合を除きます。)公正証書遺言にすることで、検認手続を経ることなく遺言執行を行うことが可能です。ただし、公正証書遺言は自筆証書遺言と比べ費用が高いことがデメリットです。
基本的には公正証書遺言を推奨しております。理由としては自筆証書遺言は内容によっては無効となる可能性もありますが、公正証書遺言は公証人の立会のもと証人も2名確認を行い、家庭裁判所の検認等も必要ではありませんので、有効な遺言書を作成することができます。
どちらにも一長一短があります。より手軽に費用を抑えて作成したい場合は「自筆証書遺言」、より確実に残したいのであれば、公証人も関与する「公正証書遺言」を選ぶとよいでしょう。
お気軽にご相談下さい。自筆証書遺言または公正証書遺言のどちらを作成するのか、どういった内容を遺言にしたいのか、詳細をお聞きして文案の作成を致します。
はい、お気軽にご相談ください。遺言書は法律で定められた様式を満たす必要がありますし、表現の仕方を間違えると、思わぬトラブルが発生することもございますので、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
はい、可能です。 先ずはご連絡頂いて添削方法の打ち合わせをさせて頂きます。(対面での添削指導又はメ−ル・FAXでの添削)
添削のご相談も承ります。ただし不備のない遺言書の作成のために相続人や相続財産の調査を同時にご依頼いただく場合があります。
はい。できます。ただ、遺言書についてはお客様自身がお作りになったものを添削するというよりは、お客様のご相談内容をよくヒアリングさせていただいて、より良いものをご一緒に作成していった方が最終的には満足のいくものができると考えます。
添削というのは、内容面の添削という点では、新規に遺言を作成するのとほとんど変わらないと思います。責任が持てません。形式的な適合性の添削でしたら、できます。
確認や添削等のサービスにも対応しております。自筆証書遺言は、民法に則って作成しなければ、その遺言書は無効となりますので、専門家に依頼するメリットは大きいです。
原案等の段階から最終的な遺言の作成までアドバイスさせていただきます。
事前にすべて揃っていなくても問題ありませんが、以下のような資料があるとスムーズです。 ・財産の内容が分かるもの(不動産の固定資産税通知書、登記事項証明書、預金通帳のコピーなど) ・相続人の情報(続柄・おおよその人数など) ・ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) また、「誰にどの財産を渡したいか」という大まかなご意向があるだけでも十分です。不足している資料については、取得も含めてサポートいたしますのでご安心ください。
相続登記(不動産の名義変更)は、法律上司法書士の独占業務となっております。そのため当事務所では登記申請そのものは行えませんが、 ・遺言書作成 ・相続関係書類の整備 ・手続き全体のサポート まで一貫して対応し、必要に応じて提携している司法書士をご紹介いたします。窓口を一本化することで、依頼者様のご負担を最小限に抑えられるよう配慮しております。
はい、公証役場との事前調整から当日の立会いまで一括してサポート可能です。 具体的には、 ・原案の作成 ・公証人との事前打合せ ・必要書類の収集支援 ・証人の手配(ご希望の場合) ・当日の同行 まで対応いたします。 初めての方でも安心して進めていただけるよう、手続きの流れを分かりやすくご説明しながらサポートいたします。
一般的な流れは以下のとおりです。 (1)ご家族構成や財産内容、ご希望を丁寧にお伺いします。 (2)必要資料の確認と、遺言内容の具体化を行います。 (3)遺言書の案文を作成し、ご意向に沿っているか確認・修正します。 (4)最終確定・作成手続きを行い、自筆証書または公正証書として完成させます。 (1)~(4)を通じた期間はおおむね、 自筆証書遺言:1か月程度 公正証書遺言:2か月〜3か月程度※ となります。 ※公証役場の予約状況などにより期間が延びることがあります。