合川裕二 様
5.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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4.8
(19件)
総合評価
4.8
福田 様の口コミ
(20代 女性)
車検証の住所変更をお願いしました。 現行車検証を紛失していたり、後から希望ナンバーをお伝えしたり、、ご迷惑ばかりおかけしましたが、最後までとても親身に親切にご対応下さりました。 本当にありがとうございました。
総合評価
5.0
合川裕二 様の口コミ
遺言書の作成をお願いしましたが、何も判らない我々に分かりやすく丁寧に説明していただき、手続きもスピーディーに進め頂き、公証人役場の手続きも問題なく、当初考えていたより早く全ての手続きが終わりました。何か行政書士の方にお世話になることがあればまたお願いしたいと思います。
大阪府泉大津市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府泉大津市
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
合川裕二 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
遺言書の作成をお願いしましたが、何も判らない我々に分かりやすく丁寧に説明していただき、手続きもスピーディーに進め頂き、公証人役場の手続きも問題なく、当初考えていたより早く全ての手続きが終わりました。何か行政書士の方にお世話になることがあればまたお願いしたいと思います。
依頼したプロ中川行政書士事務所
渡部 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
遺言書作成について相談させて頂きました。 懇切丁寧に教えていただきました。また、いろいろと提案もしてくださり、大変助かりました。 特に公証役場では予期しないトラブルにも冷静に根気強く対応してくださり、公証人との間もとり持って、無事に完了してもらえました。経験もさることながら、物腰が柔らかく、沈着冷静なとても良い先生でした。ありがとうございます。
知りたいことについて直ぐに返信してくれました。
聞きにくいことも教えていただきました。物腰が柔らかい人柄なので助かりました。
分かりやすく教えていただきました。
良心的です。
家庭の事情に寄り添ったコミュニケーションできました。
依頼したプロ楠井行政書士事務所
津田 様
4.0
1年前
遺言書の種類
自筆証書遺言
依頼前の困りごと
自分で調べたことが正しいか不安なのと司法書士も当たり外れありのため利用
自分なりに色々調べた上で専門の方に確認するため依頼しました。当初の予定から変更になりましたが、対応頂き、法務局相談窓口との併用で無事に目的は完了しました。丁寧にご対応頂きました。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 ご教示を真摯に受け止め、今後の業務に生かしたいと存じます。 今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
西 様
5.0
1年前
公正証書の作成をお願いしました。 手続きについて何もわかっていなかったため、丁寧にわかりやすく流れなどを説明してくださりました。感じの良い素敵な先生だったのでまた何かあればお願いしたいと思います。
プロからの返信
西様 この度はご依頼してくださり誠にありがとうございました。 また、嬉しいお言葉も頂き重ねてお礼申し上げます。 ご希望内容を形にすることができ私も大変嬉しく思います。 また何かございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士はやし行政法務事務所
陳 様
5.0
11か月前
遺言書の手続き頼みました。とても丁寧な対応です。
プロからの返信
この度はご依頼をありがとうございました。こちらこそ、ご丁寧に対応頂き誠にありがとうございます。 また何かありましたら、お声がけください。
依頼したプロ杉田行政書士事務所
自筆証書遺言は遺言者の死後に検認の手続を経る必要があります。(保管制度を利用した場合を除きます。)公正証書遺言にすることで、検認手続を経ることなく遺言執行を行うことが可能です。ただし、公正証書遺言は自筆証書遺言と比べ費用が高いことがデメリットです。
基本的には公正証書遺言を推奨しております。理由としては自筆証書遺言は内容によっては無効となる可能性もありますが、公正証書遺言は公証人の立会のもと証人も2名確認を行い、家庭裁判所の検認等も必要ではありませんので、有効な遺言書を作成することができます。
どちらにも一長一短があります。より手軽に費用を抑えて作成したい場合は「自筆証書遺言」、より確実に残したいのであれば、公証人も関与する「公正証書遺言」を選ぶとよいでしょう。
仕組みとしては、公正証書遺言のほうが紛失のおそれがなく、裁判所での「検認」の手続が不要なことから、遺贈者様のご逝去後、スムーズに遺言執行がされるとされています。ただしもし内容に修正の必要が生じた場合には容易に変更ができないため、お体のお元気なうちや、今後財産が増える見込みがある場合などは先に自筆証書遺言として作成し、後から公正証書遺言に切り替えるといった手法も有効であると考えられます。
自筆証書遺言と公正証書遺言は、「手軽さ」を重視するか、「確実性」を重視するかで選ぶのが基本です。 自筆証書遺言は費用を抑えて作成できますが、形式不備や紛失、無効となるリスクがあります。一方、公正証書遺言は費用はかかるものの、内容の確実性が高く、相続トラブルを防ぎやすい点が大きなメリットです。 確実に想いを残したい場合や相続関係が複雑な場合は、公正証書遺言を選ぶのが安心です
個人的には公正証書遺言をおすすめ致します。公証役場から人に来てもらうこともできますので、病院などでも利用さ可能です。
公正証書遺言は、一定の費用が生じますが、公証人が関与するため形式不備のリスクが低く、紛失や改ざんの心配もありません。 一方で、自筆証書遺言は公正証書に比べれば費用を抑えられる反面、形式ミスや内容の不備により無効となるケースもあります。 当事務所では、個々の状況にもよりますが、できるだけ確実性の高い公正証書遺言での作成をおすすめしています。
それぞれのメリット、デメリットをご理解いただいた上で選んでいただければ良いと思いますが、当事務所では確実・安心な公正証書遺言をおすすめしています。 自筆のメリット:費用が安い、内容を秘密にしやすい。デメリット:すべて自筆という手間、追記や修正がやりにくい、無効になる可能性がある、相続時に家庭裁判所の手続きが必要。 公正証書のメリット:公証役場で作成されるため有効性が確実、紛失の心配なし。デメリット:公証役場の手数料が余分にかかる、内容が第三者(公証人、証人)に知られる。
もちろんお気軽にご相談いただければと思います。 遺言書には決まった様式はありません。「遺産はすべて息子にやる」というただ一文だけでも正式な形で残せば有効となります。それでも、遺言書に記すことで法的効力が発生する事象も多々ありますので、最後に悔いの残らないよう、そして相続者様の大きな負担にならないよう、法律知識のある専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
はい、すでに作成された遺言書についても、内容や形式に問題がないかの確認や添削のご相談は可能です。 法的に無効となる表現や、将来トラブルになりやすい点を事前に整理することで、遺言の実効性を高めることができます。 早めに専門家へ相談することで、安心して遺言書を残すことができます。
添削はできませんが、法的にどうであるかはお応えいたします。どうぞよろしくお願い致します。
はい、作成済みの遺言書のチェック・添削のみのご相談も承っております。 自筆証書遺言は特に、 ・法律上の形式を満たしているか ・内容に不備や誤解がないか ・ご希望どおりの分配になっているか といった点が重要になります。 当事務所では、単なる誤字脱字の確認にとどまらず、法的に有効かつ実務上トラブルになりにくい内容かどうかまで踏まえてアドバイスいたします。
はい、できます。相続人や相続財産について確認させていただくとともに、法律(民法)にあった書き方になっているかどうか、確認させていただき、追記修正などアドバイスさせていただきます。
可能です。事前に確認が必要ですが、ほとんど対応してくれると思います。 書き方を間違っていると、ただの作文となってしまうのでご自身で作成される場合は添削を依頼したほうが良いでしょう。
お気軽にご相談下さい。自筆証書遺言または公正証書遺言のどちらを作成するのか、どういった内容を遺言にしたいのか、詳細をお聞きして文案の作成を致します。
はい、お気軽にご相談ください。遺言書は法律で定められた様式を満たす必要がありますし、表現の仕方を間違えると、思わぬトラブルが発生することもございますので、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
事前にすべて揃っていなくても問題ありませんが、以下のような資料があるとスムーズです。 ・財産の内容が分かるもの(不動産の固定資産税通知書、登記事項証明書、預金通帳のコピーなど) ・相続人の情報(続柄・おおよその人数など) ・ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) また、「誰にどの財産を渡したいか」という大まかなご意向があるだけでも十分です。不足している資料については、取得も含めてサポートいたしますのでご安心ください。
相続登記(不動産の名義変更)は、法律上司法書士の独占業務となっております。そのため当事務所では登記申請そのものは行えませんが、 ・遺言書作成 ・相続関係書類の整備 ・手続き全体のサポート まで一貫して対応し、必要に応じて提携している司法書士をご紹介いたします。窓口を一本化することで、依頼者様のご負担を最小限に抑えられるよう配慮しております。
はい、公証役場との事前調整から当日の立会いまで一括してサポート可能です。 具体的には、 ・原案の作成 ・公証人との事前打合せ ・必要書類の収集支援 ・証人の手配(ご希望の場合) ・当日の同行 まで対応いたします。 初めての方でも安心して進めていただけるよう、手続きの流れを分かりやすくご説明しながらサポートいたします。
一般的な流れは以下のとおりです。 (1)ご家族構成や財産内容、ご希望を丁寧にお伺いします。 (2)必要資料の確認と、遺言内容の具体化を行います。 (3)遺言書の案文を作成し、ご意向に沿っているか確認・修正します。 (4)最終確定・作成手続きを行い、自筆証書または公正証書として完成させます。 (1)~(4)を通じた期間はおおむね、 自筆証書遺言:1か月程度 公正証書遺言:2か月〜3か月程度※ となります。 ※公証役場の予約状況などにより期間が延びることがあります。