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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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プロからの返信
投稿、ありがとうございます。過分なお褒めの言葉をいただき、 恐縮な思いです。ありがとうございました。
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プロからの返信
先日は遺言書の作成お疲れ様でした。自筆証書によるものでしたので、書く文字が多く大変だったと思います。最後は無事に作成することができて安心しました。今後、遺言書の書き換えも検討されているとのことでしたので、またその件や、他の件でも相談がありましたらお気軽にお申し付けください。
プロからの返信
こちらこそありがとうございました。また何かございましたら、いつでもご相談お待ちしております。
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親切に対応していただきました
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問題なく進めていただきました。
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全く問題はありません
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問題なく進めていただきました。
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迅速なご対応をしていただきました。
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こちらの考えていることがすぐにご理解いただけていました。さすがです。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 身に余るお褒めの言葉をいただき恐縮です。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございます。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
こちらこそ,ありがとうございました。将来,建設業申請されますときは,ご依頼をよろしければお願い致します。
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知りたいことについて直ぐに返信してくれました。
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聞きにくいことも教えていただきました。物腰が柔らかい人柄なので助かりました。
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分かりやすく教えていただきました。
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良心的です。
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家庭の事情に寄り添ったコミュニケーションできました。
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こちらこそ、ご依頼頂き有り難うございました。これからもお困り事がありましたら、いつでもご相談ください。
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堤様 この度はご依頼いただき誠にありがとうございました 私自身も、堤様、遺言者様のお手伝いをさせていただき、また無事に作成することができ本当に嬉しく思っております。 また何かお困りごとがございましたら、お声がけください。 改めて、ありがとうございました。
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プロからの返信
この度はご依頼をいただきましてありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
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こちらこそ、この度はご依頼をいただきまして誠にありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けください。
累計評価
5.0(68件)
大阪府大阪市東淀川区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
基本的にはどちらでも大丈夫です。自筆証書遺言は作成するのと、後に変更するのが簡単ですが、保管のリスクがあります。公正証書遺言はの保管のリスクは低いですが、作成、変更のたびに費用がかさむというリスクがあります。
弊事務所では、公正証書遺言を強く推奨しています。 紛失・改ざんの心配がなく、確実な手続きが可能なためです。 実は自筆証書遺言の作成は、かなり手間がかかります。(超シンプルな内容なら問題ありませんが。) 公正証書遺言と比較すると、手間の割に、実りが少ないような気がしています。 平成32年7月20日から、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まるまでは、 公正証書遺言にしましょう。
弊所では「公正証書遺言」をおすすめしております。 ・紛失する心配がない ・公証人という公務員が承認するため証拠力が高い ・裁判所の検認という手続きを受けなくてよいため すぐに相続手続きができる というたくさんのメリットがございます。 費用がかかるのが唯一のデメリットですが、それを差し引いても公正証書遺言の方が安心安全です。
もちろんです。必ず専門家にご相談ください。 単に法的に通用する文章にするというだけでなく、遺留分のことなど、遺言者が最低限知っておくべき知識をお教えし、失敗の遺言にならないよう道案内を致します。
ご自身で作成された遺言書のチェックはもちろん承っております。 形式面でのチェックはもちろんのこと、どなたが相続人なのか、相続人とのコミュニケーションは良好か、相続財産にはどのようなものがあるかなどをお聞きした上で、問題のない遺言書作成のお手伝いをさせていただいております。 遺言書は、ご本人の最終意思なので、その最終意思を尊重しながら、「争族」にならない「円満相続」支援を心がけております。